ポプラ社百科事典の件、先程、山田宏議員と直接話をしました。 私からは、公権力を用いて民間に表現内容の変更を迫るのは「表現の自由」に抵触する旨を説明。 その上で、山田宏議員に具体的にどのような対応をされるのか確認したところ、そのよう… https://t.co/nXuMFDAVaJ
新型コロナウイルス対策の特別措置法案をめぐるみずからの11日の答弁について、宮下内閣府副大臣は、「誤解に基づくものだった」などとして13日、撤回しました。 13日の法務委員会で日本維新の会はこの答弁を取り上げ、宮下副大臣は「法案の枠組みとして、可能性がありうるということで答弁した」と釈明しました。一方、放送内容については「放送法で法律に基づく権限でなければ誰からも干渉され、規律されることはないと定められており、法案に基づく指示はない」と述べましたが、日本維新の会は「答弁内容が変わっており納得できない」と反発しました。 また、特別措置法案の審議が行われた参議院内閣委員会では、立憲民主党が宮下副大臣の答弁の撤回を求め、西村経済再生担当大臣は「誤解されるようであれば、撤回させたい」と応じました。 このあと衆議院法務委員会の理事会が開かれ、宮下副大臣は「誤解に基づくものだった」などとして、答弁を撤
アニメ・マンガの本当の敵は誰なのか、コミケの前にまとめてみました。詳細は以下から。 まず見てもらいたいのが、第169回国会で提出された「青少年健全育成のための有害図書類・有害情報規制に関する法整備を求めることに関する請願」。 マンガやアニメ、ゲームなどの内容を規制するための法整備を求めるもので、衆参両院で提出されています。 第169回国会 3212 青少年健全育成のための有害図書類・有害情報規制に関する法整備を求めることに関する請願:衆議院 青少年健全育成のための有害図書類・有害情報に関する法整備を求めることに関する請願:付託された同趣旨の請願一覧:参議院 国会に請願を出すほど筋金入りの規制推進派となるこれらの議員。今なお現職の議員をリスト化すると以下のようになり、自民党の要職に就いている議員も散見される結果に。ほかにも東京都知事となった小池百合子さんが含まれます。 下地幹郎(日本維新の会
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衆院憲法審査会は二十四日、憲法で国家権力を縛る「立憲主義」などをテーマに議論した。自民党の中谷元氏(与党筆頭幹事)は、二一条の表現の自由に制約を加えている同党の改憲草案について「極めて当然のこと」と、一定の制約が必要との考えを示した。草案の撤回にも応じなかった。 (清水俊介) 現行憲法の二一条は集会、結社、言論の自由を規定。草案は「公益及び公の秩序を害すること」を目的とした活動は認められないと付け加えた。自民党は憲法審の再開に当たり草案を事実上封印すると表明したが、撤回はしていない。 この日の審議で民進党の奥野総一郎氏は、二一条に触れ「精神の自由の尊重は憲法の基本原理。修正を加えることは改正限界を超える」と問題視した。これに対して中谷氏は「オウム真理教に破壊活動防止法が適用できなかった反省を踏まえた」と説明。「公益及び公の秩序を害すること」という表現が「制限を厳しく限定している」として
倫理規範なのか 法規範なのか? BPOの意見書発表から10日ほど時間が過ぎ、不当な「介入」「圧力」を指摘された公権力からの反論も一義的にはおおよそ出そろった感があります。 代表的なものをいくつか拾ってみましょう。 BPOが放送法の4条を「倫理規範」としたことに対して異論が目立ちます。 「放送法には規範性があり、違反があれば3ヶ月以内の業務停止命令ができる」(高市総務相) 「単なる倫理規定ではなく法規であり、これに違反しているのだから、担当官庁が法に則って対応するのは当然」「予算を国会で承認する責任がある国会議員が果たして事実を曲げているかどうかについて議論するというのは当然のこと」(10日の予算委員会での安倍首相発言) 「BPOは放送法を誤解している。NHKの調査報告書に放送法に抵触する点があったので必要な対応を行った」(菅官房長官) お互いの主張は一件平行線をたどっているように見え、日頃
安倍政権が、日本における「表現の自由」の状況を調査する国連特別報告者、デイビッド・ケイ氏(米カリフォルニア大学教授)の公式来日を、直前でキャンセルしていた問題をご存知だろうか。 ケイ氏は、昨年12月1日から8日の日程で来日し、政府担当者への面接や市民団体への聞き取りを行う予定だった。報道によれば、施行から1年が経つ特定秘密保護法の現状や、自民党が報道番組をめぐってテレビ局関係者を呼びつけた問題などを調査するはずだったという。 ところが、来日直前の11月中旬、日本政府は「受け入れ態勢が整わない」などとして、ケイ氏の調査を一方的にキャンセルしてしまったのだ。しかも、延期された具体的日程はいまだに決まっていないというのである。事実上のトンズラだ。 しかし、安倍政権がやってきたことを考えると、今回、国連調査からバックレたのは、ある意味当たり前かもしれない。というのも、安倍政権が起こした言論弾圧、報
放送倫理・番組向上機構(BPO)の放送倫理検証委員会が6日の意見書で、NHK番組「クローズアップ現代」の過剰演出問題をめぐる政府や自民党の対応を批判したことについて、9日、政権幹部から反論が相次いだ。 菅義偉官房長官は記者会見で、高市早苗総務相によるNHKへの厳重注意を意見書が批判したことについて、「放送を所管する立場から必要な対応を行った。指摘はあたらない」と述べた。自民党の谷垣禎一幹事長も同日の会見で、NHK幹部から事情を聴いた同党の対応が「圧力」とされたことについて、「報道の自由があるからといって、やらせに一切口をつぐむのが良いとは思わない」と反論。今後、同様な問題でNHKや民放の幹部を呼ぶのかと問われると、「実情を伺うことはある。ないとは申し上げない」と語った。 一方、政府・与党の姿勢に対し、民主党の枝野幸男幹事長は9日、記者団に「行政と与党は言論報道に対して最も抑制的でなければな
自民党の谷垣禎一幹事長は7日、安倍晋三首相が新たな安全保障法制の今国会成立を米議会で約束したことについて「『言論の自由』からも別におかしいことではない」と強調した
自由民主党・公明党・民主党・日本維新の会・結いの党、五党の合意により、6月4日に衆院法務委員会を通過した児童ポルノ法改定案。 当日の午前中いっぱい行われた審議の中で、やはりマンガ・アニメも規制するべきという立場から質疑を行ったのが、自民党の土屋正忠議員だ。土屋氏は武蔵野市議を2期、武蔵野市長を6期務めた後に、2005年の衆院選で初当選。09年には、落選し浪人を余儀なくされたが、12年の衆院選で衆院議員に返り咲いた人物だ。 土屋議員は、10年5月4日に読売新聞に掲載された記事「女児襲う漫画手つかず」を挙げ、エロマンガ家が児童ポルノ法違反で逮捕された実例があると主張。さらに、11年に、熊本市のスーパーで3歳女児が誘拐された後殺害され死体を遺棄された事件を取り上げて、次のように語った。 「今朝の新聞の事案は、実在する女児の映像だけ(犯人が逮捕された旧・今市市の女児殺害事件のこと)。それに対して、
どこまで日本を自らおとしめたら気がすむのだろう。「はだしのゲン」騒動で改めて、日本という国が痛々しくてならなくなった。松江市教委のなんという腰砕けぶりであり、日本の新聞のなんという偏りであることか。 最初に結論を書く。「はだしのゲン」は特に後半、偏向し、日本をあしざまにいうことはなはだしい。公立学校の図書館に置くべき本ではない。 おさらいしておけば昨春、この漫画を学校の図書館から撤去する要求が男性から市教委にあり、市議会に陳情もなされた。陳情は不採択になったが市教委は昨年12月、子供が自由に閲覧できないようにする措置を市内の小中学校に求めた。 先月半ばにこの件が表に出てから、朝日や毎日新聞などが騒いだ。試みに朝日の見出しを社説も含めて追ってみよう。「閲覧制限はすぐ撤回を」「松江市教委が事前アンケ 校長多くが作品評価」「『10歳で読めて良かった』 『はだしのゲン』に米漫画家」。制限の撤
改定案では、児童ポルノ画像などを所持すること自体の禁止、いわゆる「単純所持」の禁止を盛り込み、「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノを所持した者に、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を課す内容。また、検討条項として、「児童ポルノに類する」という漫画やアニメなど児童へのわいせつ行為などへの関連を「調査研究」し、その結果を受けて3年後をめどに「必要な措置」をとることを求めている。 改定案については、日本漫画家協会、日本雑誌協会、日本書籍出版協会、コミックマーケット準備会、日本アニメーター・演出協会などのが相次いで反対声明を発表するなど、創作者やネットユーザーから強い反対の声があがっている。 関連記事 日本アニメーター・演出協会、児童ポルノ禁止法改定案に反対声明 アニメ規制は「立法趣旨と全く異なる」 アニメーターやアニメ演出家で構成する「日本アニメーター・演出協会」が児童ポルノ禁止
自民党が先日発表した『日本国憲法改正草案』( http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/116666.html )がトンデモ過ぎなので、その問題点を人権関係を中心に簡単にまとめてみました。 簡単に書けば、現行憲法で保障された基本的人権を国家が自由に制限・剥奪できる内容になっています。 現行憲法で基本的人権を保障した「公共の福祉に反しない限り」という条文が、自民党改憲案では「公益及び公の秩序に反しない限り」にすり替わり、国家や政権政党に逆らう者、都合の悪い者は「公益及び公の秩序に反した」という名目で、一切の権利を剥奪しても合憲になりました。 また、21条の表現の自由の条文に「公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない」と、お上に都合が悪い言論の一切を潰せる条文が追加され、さらに立憲主義の規定
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