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コンビニと労働に関するusi4444のブックマーク (2)

  • 間近にセブン、またセブン… 店主の一家は追い込まれた:朝日新聞デジタル

    コンビニのビジネスモデルが揺らいでいる。24時間営業に加え、大量出店も岐路を迎えた。郵便局の2倍以上もの店が国内にひしめき、看板が同じ店も交えて客や人手をとりあう。コンビニは「飽和状態」を迎えたのか。 3月31日、オフィスビルやマンションが並ぶ一角にある「セブン―イレブン東日橋1丁目店」(東京都中央区)が営業を終えた。 9年続いた店だが、「セブンがセブンをつぶした」と店主だった男性(60)は話す。店から200メートルほどの間にセブンが他に4店舗、他のチェーンも3店舗。後からセブンができて売り上げが激減した、という。 親から引き継いだ酒屋と不動産屋をたたんでコンビニ経営を志し、2010年に部から提案されたこの場所で開業した。近くに2店のセブンがあったが、売り上げは好調だった。 暗転したのは13年。すぐ近くの別チェーンのコンビニがセブンに代わった。「部に新店舗を近くに出すと言われたら、嫌

    間近にセブン、またセブン… 店主の一家は追い込まれた:朝日新聞デジタル
    usi4444
    usi4444 2019/04/10
    剥き出しの資本主義が人を殺し始めたら法規制しかないのだが、ネオリベ真理教が牛耳る日本では新たな規制は絶対悪なので、本部が自滅するまで惨劇は続くでしょう。
  • コンビニオーナーの団交認めず、中労委が判断覆す 舞台は裁判へ - 弁護士ドットコムニュース

    中央労働委員会(東京都)は3月15日、コンビニオーナーでつくる「コンビニ加盟店ユニオン」について、労働組合法上の労働者性を否定し、団体交渉を認めない旨の命令書を交付した(命令書は2月2日付)。地方の労働委員会の命令を取り消したもの。 コンビニ加盟店ユニオンはセブン-イレブン・ジャパンとファミリーマートに対して、団交を求めていた。セブンについては2014年に岡山県労委、ファミマは2015年に都労委で団交に応じるべしとの命令が出ていたが、いずれも部側が不服(再審査)を申し立てていた。 個人事業主の野球選手にも「日プロ野球選手会」という労働組合があるように、労組法の労働者概念は広い。地方の委員会では、オーナーが労働力として事業組織に組み入れられていることや契約の性質などを鑑みて、労組法上の労働者と認めていた。 労働組合と認められれば、部は団交を拒否することができず、オーナーが「面」となって

    コンビニオーナーの団交認めず、中労委が判断覆す 舞台は裁判へ - 弁護士ドットコムニュース
    usi4444
    usi4444 2019/03/16
    フランチャイズ法が必要なんだろうけど、安倍政権では期待できない。彼が政権に居座り続けるということはこういうこと。
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