性同一性障害の経済産業省の職員が、職場の女性用トイレの使用が制限されているのは不当な差別だと国を訴えた裁判で、2審の東京高等裁判所は1審とは逆に、トイレの使用の制限は違法ではないとする判決を言い渡しました。 性同一性障害と診断され、女性として生活している経済産業省の50代の職員は、自分の部署のフロアでは女性用トイレの使用が認められず、2階以上離れたトイレを使うよう制限されているのは不当な差別だと国を訴えました。 1審の東京地裁は国の措置は違法だとしてトイレの自由な使用を認め、130万円余りの賠償を命じていました。 27日の2審の判決で東京高等裁判所の北澤純一裁判長は「経済産業省にはほかの職員の性的羞恥心や性的不安を考慮し、すべての職員にとって適切な職場環境にする責任があった」として、1審とは逆に、トイレの使用の制限は違法ではないと判断しました。 一方、職場の上司が「性転換手術を受けないのな
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