2020年1月29日 13時43分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 任天堂が公道カートの運営会社を提訴した、いわゆる「マリカー訴訟」 知財高裁は29日、運営会社側に5000万円の支払いを命じる判決を言い渡した 会社側は「主張が認められなかった部分については誠に遺憾」としている 公道を走るカートのレンタルサービスを展開する「MARIモビリティ開発」(以下:MARI社、旧社名:マリカー)とその代表に対して、任天堂が不法競争行為の差し止めなどを求めていた訴訟で、知財高裁は1月29日、損害賠償5000万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 任天堂は2017年2月、MARI社が客にカートをレンタルする際に「マリオ」など、キャラクターのコスチュームを貸出したうえ、そのコスチュームが写った画像や映像を許諾なしに宣伝・営業に利用するなどしていることが、「不正競争行為にあ