組合員(任意継続組合員を除く)が病気やけがのため勤務を休み,報酬の全部又は一部が支給されないときは,勤務ができなくなった日以後3日を経過した日から,次の傷病手当金(又は同附加金)が支給されます。
組合員(任意継続組合員を除く)が病気やけがのため勤務を休み,報酬の全部又は一部が支給されないときは,勤務ができなくなった日以後3日を経過した日から,次の傷病手当金(又は同附加金)が支給されます。
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