違法にアップロードされた音楽や動画などをダウンロードする行為(違法ダウンロード)に、懲役刑や罰金刑を伴う「刑事罰」が科されることは、果たして妥当なのか。現代ビジネス×MIAU(インターネットユーザー協会)のシンポジウム「違法ダウンロード刑事罰化を考える」が2011年10月1日に行われ、MIAU代表理事のジャーナリスト津田大介氏ら有識者が、その是非について議論を交わした。この模様はニコニコ生放送でも中継された。 ■「違法ダウンロード」は知っているが、「刑事罰化の流れ」は知らない 番組冒頭で行われたニコ生視聴者へのアンケートでは、2010年1月の著作権法の一部改正によって、著作権侵害コンテンツのダウンロードが「違法」とされたことについて、回答者の71.7%が「知っている」と答えた。一方、その違法ダウンロード行為が議員立法によって「刑事罰化」されようとしていることについては、「知らない」と答えた
違法ダウンロード処罰へ…2年以下の懲役か200万円以下の罰金 1 :名無しさん@涙目です。(福島県):2011/12/07(水) 22:03:11.27 ID:i/qWE44W0 違法ダウンロード処罰へ法案=自公 自民、公明両党は7日、インターネットを通じた音楽や映像ファイルの違法ダウンロードに対し、2年以下の懲役か200万円以下の罰金を科す法案をまとめた。民主党に協力を求め、来年の通常国会で成立を目指す。 ネット上では音楽ファイルなどの違法ダウンロードが相次ぎ、関係業界に多大な 損害を与えている。従来、違法なアップロードは著作権法で処罰対象とされていたが、 ダウンロードには刑事罰が科されていなかった。 http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2011120701034 6 :名無しさん@涙目です。(北海道):2011/12/07(水) 22:05
先月コンピューターウィルスを作成した大学院生を特定、摘発した京都府警。 “Winny”とはスケールの違う話だし、「ウィルス作成」という行為が、“誰が見ても迷惑な話”であるのは間違いないので今回府警がバッシングを受けることはないだろうが、それでもいろいろとケチを付けたがる人はいる。 日経新聞夕刊のコラム、「ニュースの理由(わけ)」に掲載されていた記事(坂口祐一編集委員)に載っている以下のようなコメントがその典型なわけで。 「著作権法の適用はいわば別件逮捕。現在、合法状態にある悪意あるウィルスの作成や配布に対する処罰規定が必要」(ネット犯罪が専門の園田寿・甲南大法科大学院教授) 後段については確かにそのとおりなのだが、前段の「別件逮捕」という表現はどうか。 今回の件で、「コンピュータウィルス作成行為」そのものへの適用が検討されたのは、毀棄罪(器物損壊罪)や業務妨害罪(特に電子計算機損壊等業務妨
この文章は以下の記事の続きです。 ●これは盗作とちゃうんかいっ ●続・これは盗作とちゃうんかいっ ●新・これは盗作とちゃうんかいっ ●これは盗作とちゃうんかいっ・途中経過 ●これは盗作とちゃうんかいっ・途中経過2 ●これは盗作とちゃうんかいっ・だらだら篇 ●これは盗作とちゃうんかいっ・無断引用篇 ●これは盗作とちゃうんかいっ・これは困った篇 お騒がせしております。 『新・UFO入門』ブログ記事盗用事件に関する、わたしと唐沢俊一氏および幻冬舎との交渉は、決裂いたしました。 もう少しで合意できそうな気もしていたのですが、甘かった。最後の最後になって、唐沢俊一氏と幻冬舎は、これまで互いに同意できていた重要項目をチャラにする要求をしてきました。 ◆ わたしの最初の意図とは違いましたが、二か月にわたる交渉の結果、ほぼ同意できていた主要な部分は以下のとおりです。 (1)『新・UFO入門』の幻冬舎社内在
著作権実際に法が整備されて運用されてみないとわからない。後述するが著作権法の非親告罪化には竹熊氏とは別の根拠から反対だ。 ここまでの流れ(今北産業用)竹熊健太郎氏が自身のブログに『【著作権】とんでもない法案が審議されている』というエントリを掲載。それが「非親告罪」ということになると、警察・司法が独自の判断で著作権侵害とみなした行為者を逮捕することができることになり、商業的な出版・放送・上演・演奏のみならず、コミケの二次創作・パロディ同人誌などにも深刻なダメージが加わる可能性があります。なんて書いたものだから多数のウエブログが一斉にエントリを書いた。以下、反応別に分類。読んだ印象で判断しているので「違うよ」という意見があるかもしれない。ちなみに貼ってあるのは何らかの意見が書かれているor2ちゃんねるコピペブログではないと判断したエントリのみ。あと、途中で飽きたので全部じゃないですww 1.「
同人誌・パロディは海賊行為? http://takekuma.cocolog-nifty.com/blog/2007/05/post_b72f.html ミスリードしてると思う。 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/cycle/dai8/8gijiroku.html 「模倣品・海賊版対策」の1つ目の項目は、「海賊版の広告行為を権利侵害とする法制度の検討」ということで、四角の中でございますけれども、著作権法において著作権を侵害する海賊版を販売するための広告行為は現状では権利侵害を構成することにされておりません。一方、商標、意匠あるいは特許などもそうですけれども、他の知的財産権は広告行為自体が権利侵害となっております。昨今、いろいろなインターネットオークションとか、ウェブサイトなどで著作権を侵害する、例えば大っぴらに海賊
ちょっと前の話題ですが、「国営アミューズメント・パークで、ディズニー模倣 - 中国」 というすごい記事がありました。北京オリンピックも迫っているのに大丈夫なんでしょうか?自分は大陸中国は行ったことないですが、数年前に台湾旅行に行った時には、やはり、かなり微妙なキャラ(「とっとこムハハ太郎」とか)がありました。 中国や台湾の知財法にはそれほど詳しくないのでここでは論じませんが、同じことを日本でやったら著作権権侵害であっと言う間に訴えられてしまうのは言うまでもないでしょう。しかし、「訴えられる」が結論ではあるのですが、事態はそれほど単純ではないのです。なぜならば、日本の現在の著作権法の解釈では、キャラクターそのものは著作物ではないとされているからです。 もちろん、漫画や映画等は著作物なのですが、その登場人物であるキャラクターは抽象的な人物像であり著作物ではないとする最高裁判例があります。では、
「談話室たけくま」へようこそ。コミック、映画、アニメーションなどの分野でディープな活躍を続ける編集家、竹熊健太郎氏が、彼が注目しているクリエイター、識者と対談する不定期連載企画です。今回お迎えしたのは、『インターネットの法と慣習』(ソフトバンク新書)を上梓された法政大学社会学部助教授の白田秀彰氏。テーマは著作権。リアルな世界で作られた法律と、新たに現れたネットの世界との間で生じたずれについて、縦横に語り合います。 竹熊 フランスの国立視聴覚研究所が、過去制作された10万本のテレビ・ラジオ番組を、ほとんど無料で公開しているんですね。8割ぐらいは無料で見られる。だけど、ネット界隈で今年5月ぐらいに話題になってたのに、ほとんどマスメディアで話題になっていない。日本だけではなく、米国やイギリスのマスコミでも同じで、無視に近いそうですよ。 白田 フランスは、国家戦略として「文化」を売っていこう、武器
1 はじめに この記事の読者の皆さんはご存知かもしれないが、私は新書を出した。『インターネットの法と慣習 --- かなり奇妙な法学入門』というやつだ。で、amazon.co.jp でその本のページを開くと、2006年8月2日の時点の「あわせて買いたい」という項目で、牧野和夫 / ひろゆき『2ちゃんねるで学ぶ著作権』という本が挙がっている。この本は、アスキーの編集の方から手渡しで贈本していただいて手許にあった。本を頂くとき「えへへ... 先生、この本と先生の本とでWin-Winの関係で行きましょう!」と編集の方がおっしゃった。「もちろん望むところだ!」と返事さしあげたわけだが、結果的に、二つの本は仲良く売上ランキング高位にならんでいるわけで、確かにWin-Winの関係だ。 で、夏休みに入って時間ができたので『2ちゃんねるで学ぶ著作権』を読んでみた。二度読んだ。最近、ろくに読みもしないで批判だ
YOUTUBEが著作権を侵害している可能性がありながらも、もうYOUTUBE無しのネットライフは考えにくいだとか、YOUTUBEで紹介された番組のレーティングが上がるという事実で著作権の見直しも視野に入れて考えるべき時期にさしかかっているのは事実なのかもしれない。 しかし、著作権の侵害が行われていると思われる画像を企業が此処まで堂々と使って良いものなのだろうか。はてながはてなブックマークという場で著作権侵害をしていると思われる動画を紹介する事で著作権を見直す動きが大きく加速したとして、果たしてそれは「正しい行為」と言えるのだろうか。 自分が正しい行為だと思ったら法律を破っても良いという理論を、はてなは持っているのだろうか。 法律を変えるのは言論ではないのだろうか。 うーん、あのね、法律を変えるのは言論なんかじゃないよ。エラそうな人がエラそうに「著作権とは」とか言っても、なーんにも変わりゃし
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