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法律と労働に関するshibusashiのブックマーク (17)

  • 「解雇の金銭解決」反対論は既得権益の保護だ

    現在の法律では、解雇紛争の場合、解雇が有効か、無効かということのみが裁判で争われることとなり、金銭解決を裁判所が命ずることはできません。金銭解決は和解手続きにより労働者と会社が合意した場合のみ、事実上行われているにすぎないのです。これを、法律上の制度にすることが検討されています。 厚生労働省の「透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会」が5月末に報告書をまとめました。「解雇の金銭解決制度」は、今後、厚生労働省の諮問機関である労働政策審議会で議論されていくとのことです。「解雇の金銭解決」は経営者が安易な解雇を乱発したり、「カネさえ払えば解雇できる」ので労働者には不利との批判もあります。 金銭解決制度により当に救われる人と、困る人 しかし、当にそうなのでしょうか。「解雇の金銭解決反対!」という人は、実は既得権を守っているだけではないでしょうか。逆に、金銭解決により救われる

    「解雇の金銭解決」反対論は既得権益の保護だ
  • 日産ゴーン会長逮捕とフランスで「モラハラ激増」の浅からぬ関係 - まぐまぐニュース!

    ルノー・日産・三菱アライアンスCEOから一転、容疑者となってしまったカルロス・ゴーン氏。瀕死の日産を始め数々の企業を再生させた経営手腕は高く評価されましたが、その「コストカッター」ぶりは少なからぬ人々を不幸にしていたようです。健康社会学者の河合薫さんは、自身のメルマガ『デキる男は尻がイイ-河合薫の『社会の窓』』で、仏ルノー社で起きた社員の自殺とゴーン氏の関連性を指摘した当地の「揶揄の声」を紹介しています。 ※記事は有料メルマガ『デキる男は尻がイイ-河合薫の『社会の窓』』2018年11月21日号の一部抜粋です。ご興味をお持ちの方はぜひこの機会にバックナンバー含め初月無料のお試し購読をどうぞ。 プロフィール:河合薫(かわい・かおる) 健康社会学者(Ph.D.,保健学)、気象予報士。東京大学大学院医学系研究科博士課程修了(Ph.D)。ANA国際線CAを経たのち、気象予報士として「ニュースステー

    日産ゴーン会長逮捕とフランスで「モラハラ激増」の浅からぬ関係 - まぐまぐニュース!
    shibusashi
    shibusashi 2018/11/22
    『パワハラ定義と6つの行為類型:身体的攻撃、精神的攻撃、人間関係からの切り離し、過大な要求、過小な要求、個の侵害』
  • パワハラ防止策、企業に義務づけ 厚労省が法制化方針:朝日新聞デジタル

    職場でのパワーハラスメント(パワハラ)を防ぐため、厚生労働省は企業に対し、防止策に取り組むことを法律で義務づける方針を固めた。経営者側は「指導」との線引きが難しいなどとして反対しているが、増加が続くパワハラ被害をい止めるには法制化が必要と判断した。来年の通常国会への関連法案の提出をめざす。 セクハラや、妊娠や出産をめぐる嫌がらせ「マタハラ」では、すでに法律で企業に防止措置をとることが義務づけられている。一方、パワハラへの国の対策は企業の自主的な努力を促す周知・啓発にとどまり、定義も定まっていない。 このため、法律ではまずパワハラを「優越的な関係に基づき、業務の適正な範囲を越えて、身体・精神的苦痛を与えること」などと定義。その上で、防止策をつくって運用する義務が企業にあると明記する。 対策に取り組まない企業には、厚労省が是正指導や是正勧告などの行政指導をして改善を求める。それにも従わなけれ

    パワハラ防止策、企業に義務づけ 厚労省が法制化方針:朝日新聞デジタル
    shibusashi
    shibusashi 2018/11/22
    『職場でのパワハラを防ぐため、厚労省は企業に対し、防止策に取り組むことを法律で義務づける方針(略)パワハラを「優越的な関係に基づき、業務の適正な範囲を越えて、身体・精神的苦痛を与えること」などと定義』
  • 「欠格条項」で仕事失った男性 国に賠償求め提訴へ | NHKニュース

    成年後見制度を利用した人が一部の職業に就けなくなる「欠格条項」によって警備員の仕事を失った岐阜県の男性が、規定は法の下の平等などを定めた憲法に違反するとして、10日にも国に賠償を求める訴えを起こすことになりました。 訴えによりますと、岐阜県で警備員の仕事をしていた軽度の知的障害がある30歳の男性は、親族に預金を使い込まれる被害を受け、去年2月、成年後見制度の利用を始めましたが、警備業法には制度の利用者を警備の業務に従事させてはならないとする「欠格条項」があるため、翌月退職を余儀なくされたということです。 男性は欠格条項は障害者に対する差別で、法の下の平等などを定めた憲法に違反しているとして、国に対し損害賠償と警備員として働く権利を認めるよう求めて10日にも岐阜地方裁判所に訴えを起こすことにしています。 男性はNHKの取材に対し、「成年後見制度を利用したとたんになぜ辞めなければならないのか。

    「欠格条項」で仕事失った男性 国に賠償求め提訴へ | NHKニュース
  • ILO条約批准の意味 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    今朝の東京新聞の1面左側に「労働環境整備のILO189条約 日批准わずか49 OECD平均以下」という記事が載っていますが、 http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201701/CK2017011602000115.html 世界各国の労働者の待遇改善を目指す国際労働機関(ILO)が、労働環境整備の国際的なルールとして定めた条約(ILO条約)のうち、日は四分の一しか批准していないことが分かった。批准した条約は国内で拘束力を持ち、国内法の整備を求められる。批准が進まないことで、先進国で定着している国際標準の労働法制の整備が遅れ、長時間労働がはびこる要因になっている。・・・ よくあるミスリードなんですが、部分的には正しい話もあるので、注意深く取り扱わなければならない典型的なトピックです。 で、無知だった自分がにわか勉強して初めて「わ

    ILO条約批准の意味 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
  • 安倍首相:労基法改正を検討 長時間労働を是正で | 毎日新聞

    1億総活躍国民会議で表明 安倍晋三首相は25日、長時間労働を是正するため、労働基準法の改正を目指す考えを示した。時間外労働について定めた労基法36条に基づく労使協定(36協定)のあり方を見直し、労働時間の上限値を設けることなどを検討する。来年の通常国会以降で法改正を目指し、経済界などと調整を進める。 首相はこの日、首相官邸で開かれた1億総活躍国民会議で、「長時間労働は仕事と子育ての両立を困難にし、少子化や女性の活躍を阻む原因となっている」と指摘。労基法の改正に関し「36協定の時間外労働規制のあり方について再検討を行う」と表明した。 36協定は企業と従業員側が結ぶ協定。協定を結べば労基法が定める労働時間(1日8時間、週40時間)を超える労働が可能になるため、上限なく長時間労働させられる問題が指摘されている。

    安倍首相:労基法改正を検討 長時間労働を是正で | 毎日新聞
    shibusashi
    shibusashi 2016/03/27
    さて、どこまで切り込めるか。実効性がどのぐらいあるか。経団連は抵抗するのか。労組はどうするのか。
  • 続・74歳だがフルキャストの日雇いバイト紹介先で1分も働かしてもらえず帰らされ、給与も交通費も支払ってもらえなかった件→一言でフルキャスト側の対応が変化。賃金の60%を支払ってもらうことになった→全額支払われることに

    結局、「休業手当」という名目で60%の賃金を貰えることになったので、タイトルを少し変更した。 前エントリはこちら http://anond.hatelabo.jp/20141205140837 友人のアドバイスを元に、フルキャストに以下の一言を伝えただけで、対応がガラリと変わった。 「フルキャストさんは紹介業務をするところだから責任はないですね。だから、紹介先のSBSロジコム株式会社に抗議します」 友人曰く、フルキャスト(他の斡旋業者も多分一緒)は、紹介先企業のことを「お客様」と呼び、ベッタリな状態である。そのため、「お客様」とのトラブルを嫌う。なるべくなら、フルキャストと被紹介者との関係だけで解決を望んでいるわけだ。だから、「フルキャスト―父」という関係から「紹介先企業―父」という関係に移すということを伝えれば、対応が変わるであろうとのこと。 実際にその通りになった。 昨日までは交通費す

    続・74歳だがフルキャストの日雇いバイト紹介先で1分も働かしてもらえず帰らされ、給与も交通費も支払ってもらえなかった件→一言でフルキャスト側の対応が変化。賃金の60%を支払ってもらうことになった→全額支払われることに
  • 労働契約 -就業規則を信じてはいけない

    転職が決まったものの、前の会社の就業規則に「自己都合退職は予定日の1カ月以上前に申し出ること」と定められていたため、すぐ辞められずに困ったという話を聞いたことはないだろうか。 就業規則を盾にされると、決まりだから仕方がないと納得してしまう人もいるだろう。しかし、騙されてはいけない。民法には、期間の定めがない労働契約の場合、退職の通知をしてから2週間で契約を解除できる旨が定められている(民法第627条第1項)。就業規則にどう書かれていても、辞表を出して14日経てば辞められるのだ。 ただ、労働者は入社時に就業規則を確認しているはず。当事者間で同意があったのに、なぜ就業規則を無視できるのだろうか。労務問題に詳しい向井蘭弁護士は次のように解説する。 「就業規則は会社側が一方的につくるルール。そのため法律に違反しないことはもちろん、合理的でなくてはいけないという要件が労働契約法に定められています。入

    労働契約 -就業規則を信じてはいけない
  • 正社員の解雇には2千万円かかる!・・・のか? - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    最近、アマゾンの労働法部門でぶっちぎりの1位をキープしている『社長は労働法をこう使え!』の向井蘭さんの http://diamond.jp/articles/-/16733(正社員の解雇には2千万円かかる! ) が話題を呼んでいるようです。 いやそれは、確かにその通りで『も』あるんです。経営法曹という弁護士の立場からすれば。いや、対立する労働弁護士という立場からしても同じでしょう。 経営法曹であれ、労弁であれ、弁護士の目には、わざわざ高い弁護士費用を払って、それ以上に何ヶ月も何年もの莫迦高い「機会費用」を払って、解雇の不当性を訴える極めてごく少数の奇特な労働者しか映る機会はないわけですから。 ほかのもっと有益なことにいろいろ使えたはずの自分の人生のとても大切な一時期を、会社相手の裁判闘争に費やそうというような労働者にぶち当たった不運な使用者にとっては、まさに「正社員の解雇には2千万円かかる

    正社員の解雇には2千万円かかる!・・・のか? - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
  • kousyoublog.jp – このドメインはお名前.comで取得されています。

    このドメインは お名前.com から取得されました。 お名前.com は GMOインターネットグループ(株) が運営する国内シェアNo.1のドメイン登録サービスです。 ※表示価格は、全て税込です。 ※サービス品質維持のため、一時的に対象となる料金へ一定割合の「サービス維持調整費」を加算させていただきます。 ※1 「国内シェア」は、ICANN(インターネットのドメイン名などの資源を管理する非営利団体)の公表数値をもとに集計。gTLDが集計の対象。 日のドメイン登録業者(レジストラ)(「ICANNがレジストラとして認定した企業」一覧(InterNIC提供)内に「Japan」の記載があるもの)を対象。 レジストラ「GMO Internet Group, Inc. d/b/a Onamae.com」のシェア値を集計。 2023年5月時点の調査。

  • 探偵事務所の評判を徹底比較!浮気調査ランキング

    shibusashi
    shibusashi 2012/01/05
    『労働組合は産業別組合に統合しなおして、個別企業においては管理職を含めた全従業員から選挙で選ばれた代表が、経営陣と対等の立場で協議することができる「従業員代表委員会」の設置を義務付ける法律を作る方が』
  • 労働時間1日6時間まで、週4日勤務と法律で定めるべき。可処分時間が増えて景気回復、雇用も増える:ニュー速VIPブログ(`・ω・´)

    shibusashi
    shibusashi 2011/11/26
    公務員の労働時間が減ると民間への影響が大きいと思うので、まずは行政の効率化や電子政府化なんかで、彼らに任せる仕事量を減らして、週休3日なり、1日6,7時間労働なりを実現できるようなら可能性は出てくるかも
  • 「労働組合を作りますよ!」と社員に脅かされました - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    J-CASTの昨日の記事ですが、なによりもまずこのタイトルですね(笑)。いや、笑ってる場合ではない。これが今の人事担当者の普通の感覚なんでしょうか。 http://www.j-cast.com/kaisha/2011/07/01100135.html?p=1 >――中堅システム開発会社の人事担当です。・・・ >経営陣からはさらなるリストラに向けて、ベテラン社員を中心とした退職勧奨を検討するよう指示を受けています。 そんな雰囲気を察知したのか、営業部の40代Aさんが社内の有志を集め、労働条件の見直しを含む会社への要求事項をまとめている、という噂を聞きました。 >「賛同者を募って労働組合を作ろうという話も出ている。どうしてもリストラが必要なら手続きは公平にしなければならないし、条件面でも注文を出したい。そんなことになる前に、会社は社員が納得できる経営改革案を出すべきじゃないですか?」 >人事部

    「労働組合を作りますよ!」と社員に脅かされました - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
  • 「知って役立つ労働法」~働くときに必要な基礎知識~を作成しました |報道発表資料|厚生労働省

    平成22年9月15日 政策統括官(労働担当)付 労働政策担当参事官室 参事官   酒光一章(7721) 室長補佐 田尻智幸(7726) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3502)6726 厚生労働省では、このたび、就職を控えた学生や若者が働くときに知っておくべき労働法を学ぶ上で、役に立つハンドブックとして「知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~」を作成しました。 ハンドブックは、平成21年2月に「今後の労働関係法制度をめぐる教育の在り方に関する研究会報告書」(座長 佐藤博樹東京大学社会科学研究所教授)の中で「労働関係法制度を知ることは、労働者・使用者双方にとって不可欠であり、わかりやすさを最優先にしたハンドブック等を作成・配布するといった取組を強化すべき」という指摘を受けたことを踏まえて作成したものです。 【「知って役立つ労働法」の主な特徴】 ○就職を

  • 会社クビになったwwwwwwwwww:ハムスター速報 2ろぐ

    1 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2008/10/02(木) 19:14:53.80 ID:I630FQR/0 不当解雇なので裁判を視野にいれて争うぜwwwwwww 2 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2008/10/02(木) 19:15:09.78 ID:DClnIvB50 おめwwwwwwwwww 3 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2008/10/02(木) 19:15:19.89 ID:rAMnzyaD0 ざまぁwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 4 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2008/10/02(木) 19:15:49.96 ID:lAUrOtj10 使えねえwwwwwwwwwwww 6 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2008/10/02(木) 19

  • 不当解雇(?)と戦うブログ - livedoor Blog(ブログ)

    2016年01月22日 ごめんなさい まだ読んでくださっている方は殆ど居ないかと思いますが、 裁判も無事終わり数年が経ちました。 ブログの方はというと、色々な事情で暫くというかずっと放置していました。 また改めての進展というかコトの結末を書いていこうかと思います。 勝訴の定義 これは裁判をして例の事業者から金銭を受け取る事、です。 結果だけ先にお伝えしておきます。 勝訴です。 tr6300 at 19:52|Permalink│Comments(69)│ 2010年01月18日 あけました 明けましておめでとうございます。 かなり間が空いてしまいましたが、 基的に何も進展が無いときの放置っぷりはデフォだと思ってくださいです。続きを読む tr6300 at 19:21|Permalink│Comments(132)│ 2009年08月24日 三歩進んで二歩下がる。 皆さん元気にしていますで

  • 日本国政府は今こそ真摯に社会権規約を誠実に履行せよ!それが派遣者労働問題に決着をつけることになるのだから。 - 負け犬のプライド  

    この問題は、国際法上の問題として(も)みたほうがいいと思う。 最初に結びだけ書けば、私は現在の日の労働問題に関して言えば、国内法規において『現行法』が許す範囲での労働条件で派遣等労働者を働かせているのだから法的に問題はないとする、日の企業観、また政府、政治家、すべてに対して「国際人権規約」上の締約国の義務を誠実に遵守していないと考えています。そんな考え方は、国際法上の理解からすればナンセンス極まりない。原則と例外の適用を履き違え、雇用者(=資者<古く言えば>)に有利な制度を準備してきたこと、その責任は問題にせねばならないと思う。それについて以下で書く。まずは社会権規約がどのような条約であるかを説明せねばなりませんね。社会権規約とは、まず国際人権規約が2つの条約「社会権規約」と「自由権規約」により構成されるうちの「社会権規約」のことを意味し、一般的に日教育では国際人権A規約などと表

    shibusashi
    shibusashi 2008/06/13
    『日本も締約している社会権規約上どのように規定されていて、かつ、締約国にはどのような義務がかせられているのか、また労働についてどのような条件の下での労働が求められているのか、をあげようと思います。』
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