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ブックマーク / www2.accsjp.or.jp (4)

  • Winny、Shareともにユーザーが減少<br />~「ファイル共有ソフトの利用実態調査(クローリング調査)」結果~ | 活動報告 | ACCS

    TOP 活動報告 Winny、Shareともにユーザーが減少 ~「ファイル共有ソフトの利用実態調査(クローリング調査)」結果~ 社団法人 コンピュータソフトウェア著作権協会 社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)はこのたび、2010年12月に実施したファイル共有ソフトのクローリング調査の結果を取りまとめました。 クローリング調査は、ファイル共有ソフトのネットワーク上に流通している情報を自動的に取得し、分析したもので、今回は調査対象として例年調査を行っているWinny、Shareに加え、PerfectDarkの3種類のファイル共有ソフトとしています。 調査では、Winnyに接続しているノードが1日あたり約6万台(2009年10月調査では14万台)、Shareが約13万台(2009年10月調査では21万台)という結果となり、Winny、Shareともに大きく減少しました。 ノ

  • リーフレット「WinnyやShareを使わないで!」発行のお知らせ | 活動報告 | ACCS

    2010/06/25 ACCSではこのたび、ファイル共有ソフトの使用に関し、新しいリーフレット「WinnyやShareを使わないで!」を制作しました。 リーフレットでは、WinnyやShareで「ダウンロードするだけだから大丈夫」と思っている人でも、自身の行為が違法になったり、違法行為に加担する仕組みを分かりやすく解説し、WinnyやShareについては、使用自体をやめるよう求めています。 リーフレットはACCSWebサイトでPDFを配布するほか、各種イベントなどで配布する予定です。 ぜひご活用ください。 ・A4版リーフレット(344KB) [PDF] ファイル共有ソフトとは? 「匿名性が高く、送信者は特定できない」って当? 著作権を侵害するとどうなるの? 実際に逮捕された人はいるの? 適法な使用もできるでは? 誰の不利益になるの? 情報漏洩の問題って? 一覧を見る 前の記事へ 次の記事

  • ファイル共有ソフト「Winny」開発・提供者に関する大阪高等裁判所の判決について | 活動報告 | ACCS

    2009/10/08 更新 ACCSは、2006年に京都地方裁判所が言い渡した判決について、被告の行為の違法性を認定したことは、非常に説得的であり、妥当な結果であると考えることをコメントしています。 日の大阪高等裁判所の判決は意外であり疑問を生じますが、詳細な判決内容の確認・検討をしたいと考えます。なおACCSは、今回の判決にかかわらず、被告には社会的・道義的な責任が生じているものと考えます。 なお、ACCSでは、「ピア・ツー・ピア(Peer to Peer)」はインターネットの重要な技術の一つであると理解しており、これまでもその立場を明確に表明しています。ただし、著作権等への配慮がないままに、この技術を現状のファイル共有ソフトのような形で実現すれば、そのネットワークを通じて著作権侵害行為が蔓延することは火を見るより明らかです。なお立法においても、このような状況を前提として、来年1月1日

    cubed-l
    cubed-l 2009/10/08
    やはり高木案のような法規制ルートしかないのかなぁ…
  • ブログに記事を無断で転載、男性を逮捕 | 著作権侵害事件 | ACCS

    平成21年5月28日 千葉県警生活経済課と船橋東署は平成21年5月27日、自らが開設するブログに、他のホームページに掲載されていた文章を権利者に無断でアップロード(掲載)して送信できる状態にし、インターネットユーザーに閲覧させていた、大阪府高槻市の会社員男性(54歳)を、著作権法違反の疑いで逮捕し、28日、千葉地検に送致しました。 男性は、平成20年7月23日ごろから平成21年1月13日ごろまでの間163回にわたり、Webサイト「gooヘルスケア」に掲載された(株)法研が著作権を有する文章を、無断で自らが開設するブログに掲載して不特定多数のインターネットユーザーに対して自動的に送信できる状態にし、同社の著作権(公衆送信権)を侵害していました。 (株)法研は、Webサイト「gooヘルスケア」で、健康に関する記事を掲載しているが、男性は、自らが開設する複数のブログにおいて、記事の文章を無断で掲

    cubed-l
    cubed-l 2009/05/29
    当然の結末
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