国が建設を計画する八ツ場ダム(群馬県長野原町)の建設費負担金などを支出するのは違法だとして、県内に住む51人が県知事らに支出差し止めなどを求めた住民訴訟で、千葉地裁(堀内明裁判長)は19日、原告の訴えを退ける判決を言い渡した。原告は控訴する方針。 同訴訟では、水源確保や治水のために同ダムが必要かどうか、さらに建設への負担金支出が適切かどうかが争われた。原告側は「現時点で十分保有水源がある。治水上の必要性もない」と主張。県側は「ダムは安定供給のために水源が必要。利根川水系の治水対策にも効果を発揮する」などと主張していた。 判決は、「水需要予測や保有水源の評価が不合理であるとは認められず、建設費負担金の支出などが違法ということはできない」とし、治水についても「洪水調節効果を発揮することが認められる」などとして原告の訴えを退けた。 同様の住民訴訟は1都5県で争われ、東京、水戸、前橋の各地裁