企業のベンチャー投資促進税制について 平成26年1月 経済産業省 1.企業のベンチャー投資促進税制の概要 ○主として事業拡張期にあるベンチャー企業に投資するファンドであって、産業競争力強化 法に基づき経済産業大臣から投資計画の認定を受けたファンドを通じて出資する企業が、 出資額の8割を限度として損失準備金を積み立て、損金算入できる。 ① 企業が、ベンチャー企業への出資額の 80% を上限に、「損 失準備金」を積み立て、損金計上する。 ② 各期ごとに新たに投資又は売却した分を調整し、損金又は 益金計上する(洗い替え)。 企業 出資 産業競争力 強化法 ベンチャー ファンド 益 金 ベンチャー企業への出資額 の80%を年度末に準備金と して積み立て、損金算入 認定 出資・ハンズオン支援 金 損 ベンチャー企業の株式を売却 した場合、年度末に準備金を 積み立てない(前年度末の