わが国は,ベトナムとの間の一層の交流発展を目的として,2013年7月1日付でベトナム国民を対象とした短期滞在数次査証の発給を開始しました。その後,諸般の状況を踏まえ検討した結果,本年9月30日以降,本件短期滞在数次査証の発給対象者・発給条件・査証申請時の提出書類等の一部を緩和することとし,本件数次査証の発給対象者等は次のとおりとなりましたので,ご案内します。 なお,本件緩和措置については,ベトナムのほか,インドネシア及びフィリピン国民に対しても同時に同じ措置が実施されます。 1 発給対象者 ICAO(国際民間航空機構:International Civil Aviation Organizationの略称)標準の機械読取式旅券又はIC一般旅券を所持し,かつ,わが国において「出入国管理及び難民認定法」に規定する在留資格「短期滞在」に該当する活動を行う目的により数次査証の発給を希望するベトナム