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*流し読みと海外と法律に関するrytichのブックマーク (2)

  • ICOの8つの法律規制と合法的資金調達のやり方とは?弁護士が解説 | TOPCOURT LAW FIRM

    はじめに ※ こちらの記事は2018年3月26日時点の情報です。ご利用時にはご注意ください。 ICO(アイシーオー・Initial Coin Offering)による資金調達をしたいけれども、「金融庁による法律規制が厳しいから、日ではできない、やめたほうがいい」など、ネガティブな意見をよく聞くため、ICOへ、踏み切れない方は多いのではないでしょうか。 他方で、実際に「なぜ日ではICOが無理と言われているのか?」「ICOによる資金調達を合法的にする方法はないのか?」について、きちんと理解している方は少ないと思います。 そこで今回は、ICOによる資金調達の仕組みに始まり、ICOにまつわる日での法律規制の内容、合法的に資金調達をするためのスキーム(やり方)、見逃せない税金の関係や海外でのICO規制等などについて、弁護士がわかりやすく具体的に解説していきます。 1 仮想通貨(暗号通貨)とは

    ICOの8つの法律規制と合法的資金調達のやり方とは?弁護士が解説 | TOPCOURT LAW FIRM
  • “無法地帯”FC2に情報開示命令 民訴法改正後初の事例か

    弁護士法人港国際グループは2月20日、FC2ブログ・FC2動画などを運営する米FC2.Inc社(以下、FC2)に対し、ブログ投稿者の情報開示を求める仮処分命令が下ったと発表した。FC2側はすでに当該ブログの情報開示に応じている。 FC2に出された仮処分命令 FC2は会社がラスベガスにあり、日国内での管轄が認められないため、これまでは国内から裁判を起こすことができなかった。しかし、2012年の民事訴訟法改正で「日で事業を展開しながら支店を有していない場合、国際管轄を認める」との規定が追加されており、今回はこの規定が適用された「知るかぎりではおそらく初の事例」(弁護士法人港国際グループ 最所弁護士)とのこと。 上記のような理由(国内から裁判を起こしにくい)から、違法アップロードなどの温床となりやすく、一部には「無法地帯」と呼ぶ声もあったFC2だが、裁判を起こす手順が確立された以上、今後は「

    “無法地帯”FC2に情報開示命令 民訴法改正後初の事例か
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