分娩(ぶんべん)中にバランスボールを突然使うよう指示されて転倒し、子宮が破裂して生まれた男児もその後死亡したなどとして、山梨県の30代の夫婦が大阪市東淀川区の産婦人科クリニックと担当医を相手取り、約9千万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした。24日に第1回口頭弁論があり、クリニック側は争う姿勢を示した。 バランスボールは、トレーニングに用いる軟らかい大きなボール。産科医療関係者によると、一部の産科や助産院では、陣痛緩和のため用いるという。 訴状によると、妻は大阪府内に住んでいた2013年6月、破水して入院した。ベッドに置かれたバランスボールに上半身を覆いかぶせるように乗せたが、片方の腕に点滴がつながれていたうえ陣痛もあり、バランスを崩して転倒。担当医が急きょ帝王切開すると子宮が破裂していた。男児は仮死状態で生まれて脳性まひが残り、1歳7カ月で死亡した。 夫婦は子宮破裂は転倒が原因と
旧優生保護法のもと、知的障害を理由に同意なく不妊手術を強制され、憲法の保障する幸福追求権を侵害されたとして、宮城県の60代女性が来年1月にも、国に謝罪と賠償を求める訴訟を仙台地裁に起こす。原告側によると、同法による不妊手術の違憲性を問う訴訟は全国で初めて。 原告側によると、女性は幼い頃の麻酔治療の後遺症で重い知的障害が残り、不妊手術を受けさせられた。情報公開請求で7月に宮城県が開示した手術台帳には、「遺伝性精神薄弱」を理由に、15歳で県内の病院で卵管を縛る処置を施された記録があった。女性が事前に国や県から説明を受けた記録はないという。 3日、東京都内であった障害者のシンポジウムで女性の60代の義姉が経緯を説明した。親族に障害のある人はおらず、「手術するために『遺伝性』という病名をつけたのではないか。納得できない」と訴えた。 女性の腹部には大きな手術痕が今も残る。手術後、頻繁に腹痛を訴え、3
東京・足立区の病院で、胸部の手術を終えたばかりで意識はあるものの身動きがとれない状態だった30代の女性患者に対し、執刀医がわいせつな行為をしたとして、準強制わいせつの疑いで警視庁千住署に逮捕された事件。逮捕・勾留中の関根進医師(40)の勾留理由開示公判が5日、東京地裁(高島剛裁判官)で行われ、関根医師は「私はやっておりません」と容疑事実を否定した。弁護人は詳細に「無実」の理由を挙げて、勾留の不当性を訴えた。 裁判官は「罪証隠滅の恐れ」と高島裁判官の説明によれば、関根医師にかけられた容疑は、手術後に病室に戻されたA子さんに対し、2度にわたって着衣をめくって手術をしなかった左乳房の乳首などをなめ、2度目にはさらに自慰行為に及んだ、というもの。 勾留の理由について、高島裁判官は「関係者に働きかけや通謀を行って罪証隠滅する恐れがあり、事案の重大性や悪質性から勾留が必要」と述べ、勾留を決めた資料とし
「茶のしずく石鹼(せっけん)」(旧商品)で小麦アレルギーが発症したとして、熊本県などの男女33人が化粧品会社の悠香(福岡県大野城市)などに損害賠償を求めていた訴訟で、熊本地裁(中村心裁判長)で14日、和解が成立した。原告側に総額約5020万円を支払う内容で、原告弁護団によると、「茶のしずく石鹼」をめぐる集団訴訟で原告全員が和解するのは初めてという。 原告は20~60代の男女で、熊本県の31人と大分、鹿児島両県の各1人。販売元の悠香と、製造したフェニックス(奈良県)が和解に応じた。製造に関わった片山化学工業研究所(大阪市)については原告が訴えを取り下げていた。 訴状によると、33人は2004~10年に販売された「茶のしずく石鹼」を使い、小麦アレルギーによる皮膚障害や呼吸困難などの症状が出たと主張。1人あたり1500万円、計約5億円の損害賠償を求めていた。 詳しい和解内容は明らかにされていない
神奈川県厚木市のアパートで昨年5月、死後7年経った斎藤理玖(りく)君(死亡当時5)の白骨化遺体が見つかった事件の裁判員裁判で、横浜地裁は22日、殺人などの罪に問われた父親の斎藤幸裕被告(37)に対し、懲役19年(求刑懲役20年)の判決を言い渡した。伊名波宏仁裁判長は「長男の生命をあまりに軽視し、栄養失調死させた残酷さは想像を絶する」と述べた。 判決によると、被告は妻が家出した2004年10月から理玖君を1人で養育。トラック運転手として出勤する際は保育園などに預けず自宅に閉じ込めた。 その後、別の女性と交際を開始。電気、ガス、水道が止まったアパートに行って理玖君の面倒を見るのが嫌になり、食事や飲み物を与える回数が減った。 低栄養状態が続き、理玖君の関節が曲がって固まる症状が見られた06年12月中旬以降も、十分な食事を与えたり適切な医療を受けさせたりせずに放置。翌年1月中旬ごろに栄養失調で死亡
生後4カ月の男児を独自の施術で死なせたとされる事件で、大阪地裁は4日、業務上過失致死の罪に問われた元NPO法人理事長、姫川尚美被告(57)=新潟県上越市=に禁錮1年執行猶予3年(求刑禁錮1年)の判決を言い渡した。柴山智裁判長は「被告人は危険性を容易に認識できる立場で注意義務違反は大きいが、反省している」と述べた。 判決によると、姫川被告は昨年6月2日、大阪市淀川区のNPO法人「子育て支援ひろばキッズスタディオン」=解散=の事務所で、男児をうつぶせにして首をもみ、胸や腹を圧迫して低酸素脳症による多臓器不全で6日後に死なせた。 判決は、被告が一昨年2月にも新潟県で1歳10カ月の男児が死亡する事故を経験していたにもかかわらず、危険性を十分に検証しなかったと指摘。一方で「危険性の程度が特に高いとは言えない」とも述べ、反省も考慮して刑を猶予した。 新潟の事故は不起訴処分(嫌疑不十分)とされたが、新潟
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日本医科大学武蔵小杉病院 腫瘍内科 勝俣範之先生のツイッター(2015年3月16日)より、勝俣先生の許可を得て転載しております。 ●近藤医師の被害に会われた方、がんもどきと誤診された方、放置と言われ、進行がんになり、手遅れになった方など、そのような方は、泣き寝入りしてはいけません。弁護費用無料で裁判の支援をしてくださる優秀な弁護士を紹介できます。心あたりのある方は、勝俣まで連絡をください。 ●その弁護士さんは、近藤医師の件に関して、問題意識をもってくださっていて、ボランティアで支援をしたい、と言ってくださいました。患者さんにとっては、過去の苦い経験を思い出すことも憂鬱になるという方もいらっしゃいますが、他の患者さんのためにも、是非お考えくだされば幸いです。 【連絡先】 勝俣範之先生(日本医科大学武蔵小杉病院・腫瘍内科教授) 〒211-8533 神奈川県川崎市中原区小杉町1-396 電話番
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