福岡地裁久留米支部で今月12日に言い渡された準強姦(ごうかん)事件の無罪判決が大きな反響を呼んでいる。判決は「女性が抵抗不能の状況にあったとは認められるが、男性がそのことを認識していたとは認めることができない」として無罪の結論を導き出したが、ネットでは「こんな判決がまかり通るのか」「男性が『レイプだ』と思っていない限り、罪にならないってこと?」などと批判や疑問が相次いでいる。どんな理由で今回の判決は下されたのだろうか。【安部志帆子/久留米支局、平川昌範/西部報道部】
福岡地裁久留米支部で今月12日に言い渡された準強姦(ごうかん)事件の無罪判決が大きな反響を呼んでいる。判決は「女性が抵抗不能の状況にあったとは認められるが、男性がそのことを認識していたとは認めることができない」として無罪の結論を導き出したが、ネットでは「こんな判決がまかり通るのか」「男性が『レイプだ』と思っていない限り、罪にならないってこと?」などと批判や疑問が相次いでいる。どんな理由で今回の判決は下されたのだろうか。【安部志帆子/久留米支局、平川昌範/西部報道部】
18歳未満の娘に長年にわたり性的虐待をしたとして、児童福祉法違反罪に問われた実父の男の判決公判で、娘が記したとして弁護側から提出された刑の減軽嘆願書を、大阪地裁が情状証拠として認めなかったことが分かった。嘆願書で娘は「被害感情はなく寛大な処分を求める」としていたが、荒金慎哉裁判官は「提出されること自体が不自然」と判断し、懲役4年(求刑懲役6年)を言い渡した。【宮嶋梓帆、村田拓也】 ◇「提出自体が不自然」 性暴力被害者からこうした嘆願書が提出されるのは極めて異例。 29日に言い渡された判決などによると、40代の男は2008年、離婚していた妻と当時小学生だった娘と同居を再開。直後から性的虐待が始まった。娘は中絶手術も受けている。男は「しつけから始まった愛情表現で、性的欲求を満たすつもりはなかった」と釈明していた。しかし、判決は「身勝手で不合理な弁解だ。反省の態度はうかがえない」と退けた。
滋賀県近江八幡市のボウリング場で女性店員に無理やり土下座させたとして、強要罪に問われた同市出町、舗装工、寺方和哉被告(27)に対し、大津地裁は18日、懲役8月(求刑・懲役1年)の実刑判決を言い渡した。小野裕信裁判官は「相手の人格や立場を顧みず、悪質だ」と指摘した。 判決によると、寺方被告は昨年12月6日午前1時20分ごろから同2時ごろにかけて、知人の少女2人とボウリング場を訪れた際、少女2人が女性店員に年齢確認を求められたことに立腹。「店のもん壊したろか」などと言い、土下座を強要した。 小野裁判官は「女性店員は屈辱的な対応を余儀なくされた。(強要行為の)大部分を行っており、主犯としての責任は免れない」と述べた。【村松洋】
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