【読売新聞】 ブロッキング法制化の是非を巡って対立を深めていた知的財産戦略本部の海賊版サイト対策検討会は10月15日、検討会としての「とりまとめ」はおろか、審議状況の報告さえ出せないまま会議を無期延期とした。前代未聞の幕引きとはいえ
【読売新聞】 ブロッキング法制化の是非を巡って対立を深めていた知的財産戦略本部の海賊版サイト対策検討会は10月15日、検討会としての「とりまとめ」はおろか、審議状況の報告さえ出せないまま会議を無期延期とした。前代未聞の幕引きとはいえ
新作から旧作まで多様なゲームを楽しめるとして人気だが、ゲーム会社などでつくる団体は著作権法の上映権の侵害にあたるとして店舗に警告。ゲーム機を「展示品」とうたい、規制から逃れようとする店も現れている。 ゲームバーは、ゲーム機やソフトを客が選び、大型テレビで自由に遊ぶことができる店。都市部を中心に2010年頃から広まった。関西では約20店舗が営業しているとみられ、大会を開くところもある。 ただ、店側はゲーム会社の許可を得ていないのが現状だ。ゲーム会社などでつくる「コンピュータソフトウェア著作権協会」(ACCS)は今年、各店舗への警告に乗り出した。ゲーム代を取っていない店が多いものの、集客にゲームを利用しているとして、営利目的で公に上映していると判断したとみられる。ACCSは対象店舗数などを明らかにしていないが、4月に大阪市内の3店舗が警告を受けたことを理由に7月下旬での閉店をホームページなどで
ラッパのマークで知られる胃腸薬「セイロガン糖衣A」を製造・販売する大幸薬品(大阪府吹田市)が、商品名やパッケージが似た「正露丸糖衣S」の販売で損失を受けたとして販売元のキョクトウ(富山市)にパッケージの使用差し止めなどを求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(金築誠志(かねつきせいし)裁判長)は9日の決定で大幸薬品の上告を退けた。 同社の敗訴が確定した。 両製品はパッケージに「糖衣」などの文字が入っている点が共通しているが、1、2審判決は、「正露丸」が一般名称として多数の業者に使われていることや、キョクトウの製品にはラッパのマークがないことなどを踏まえ、大幸薬品の請求を退けていた。
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