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社会とITmediaと著作権に関するuturiのブックマーク (2)

  • 「日本は機械学習パラダイス」 その理由は著作権法にあり

    「日機械学習パラダイスだ」。こう提言したのは、早稲田大学法学部教授の上野達弘さんだ。 なぜなのか。その理由は、日の著作権法にある。 日の著作権法では、「情報解析を行うために著作物を複製すること」が、営利・非営利問わず認められているのだ。世界にもまれな規定だという。 著作権・AIに詳しい弁護士・柿沼太一さんが10月2日に都内で開いた「AIビジネス法務・知財セミナー」の内容から、機械学習と日の著作権法の関係についてまとめる。 キモは「著作権法47条の7」 機械学習とは、大量のデータをプログラムに解析・学習させることで、プログラムが自らデータの特徴を見つけ出し、分類・整理できるようにする手法。例えば、大量のの写真を学習させ、の特徴を学んだモデルに、新たな動物の写真を入力すると、ではないかを判別する――といったイメージだ。 機械学習を行うためには、大量のデータをAIプログラムに

    「日本は機械学習パラダイス」 その理由は著作権法にあり
    uturi
    uturi 2017/10/11
    解析までならセーフなのか。うっかり「ネットで拾った画像をそのまま使用」をしなければ、かなり使いやすそうな法律だ。
  • 故人が好きだった曲、葬儀で流すにも使用料が必要? JASRACに聞いた

    「故人が好きだった曲を葬儀で流したかったが、葬儀屋に『著作権の問題が』と言われた」――こんなツイートが話題になった。葬儀で楽曲を使いたいときも、日音楽著作権協会(JASRAC)に使用料を払う必要はあるのか。JASRACに聞いた。 JASRACによると、葬儀場で行う葬儀にJASRAC管理楽曲を使いたい場合、葬儀場がJASRACと契約し、楽曲使用料を支払う必要があるという。会場に音響設備を整備して楽曲を流すのは、営利事業者である葬儀場であり、「楽曲の利用主体は葬儀場だ」と考えているためだ。 使用料は、500平方メートルまでの場合1曲1回(5分まで)当たり2円、月額なら1200円、年額なら6000円など(詳細はWebサイトで)。既に多くの葬儀場が契約しており、JASRAC管理楽曲を流せるようにしているという。 JASRACと契約していない葬儀場で、JASRAC管理楽曲を使いたい場合はどうすれば

    故人が好きだった曲、葬儀で流すにも使用料が必要? JASRACに聞いた
    uturi
    uturi 2017/02/10
    葬儀屋は営利団体だからアウトで自宅だと営利団体じゃないからセーフって謎な解釈だなぁ。自営業者なら営利団体扱いでアウトになるのか?
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