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NHKと法律と契約に関するuturiのブックマーク (5)

  • NHK高裁で4戦全勝「ワンセグでも受信契約は義務」東京高裁 - 弁護士ドットコムニュース

    テレビはないが、ワンセグ携帯は持っているという世帯に、NHKの受信契約を結ぶ義務が発生するかどうかが争われた訴訟の控訴審で、東京高裁(萩原秀紀裁判長)は6月21日、締結義務はあるとの判決を出した。 同種の裁判は今回も含め5件あり、1件は地裁判決後、義務ありで確定。残る4件も高裁ですべて義務ありとの判断になった。ユーザー側は上告する方針。 この訴訟は、「NHKから国民を守る党」の代表で、東京都葛飾区議の立花孝志氏が起こしたもの。放送法64条1項の「受信設備を設置した者」に契約義務があるという文言について、持ち運んで使う携帯電話が「設置」に該当するかが争われていた。 一審の東京地裁は、「設置」とは、受信機を管理・支配するという観念的・抽象的な概念であるとして、契約締結義務があるとしており、高裁もこれを支持した。 (弁護士ドットコムニュース)

    NHK高裁で4戦全勝「ワンセグでも受信契約は義務」東京高裁 - 弁護士ドットコムニュース
    uturi
    uturi 2018/06/22
    家庭に1台設置される時代から法改正されないままだとワンセグですら設置扱いになるのか。法改正してほしいけど、この件に乗り気な議員は少なそうなんだよな……
  • ワンセグ携帯:NHK逆転勝訴 義務認定3件目 東京高裁 | 毎日新聞

    テレビを視聴できるワンセグ機能付き携帯電話の所持者に、NHKと受信契約を結ぶ義務があるかが争われた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(深見敏正裁判長)は26日、1審・さいたま地裁判決(2016年8月)を取り消し、「契約義務がある」としてNHK側の逆転勝訴を言い渡した。同高裁では別の裁判長らも22日に契約義務を認める判決を2件出しており、控訴審ではいずれもNHKの勝訴となった。原告側は上告する方針。 同種訴訟は全国で5件あり、1審でNHKが敗訴したのはさいたまの1件のみだった。放送法は、テレビなどの放送受信設備を「設置」した者はNHKと受信契約を結ばなければいけないと規定しており、ワンセグ携帯の所持が「設置」に当たるかが争点だった。

    ワンセグ携帯:NHK逆転勝訴 義務認定3件目 東京高裁 | 毎日新聞
    uturi
    uturi 2018/03/27
    “NHK幹部が国会で「携帯用ラジオしか持っていない場合でも受信契約は必要だ」と答弁していた点などから「『設置』は、一定の場所に受信機を備え置くだけではなく、携行する場合も含めていたと解釈できる」”
  • NHK受信契約、成立には裁判必要 最高裁 - 日本経済新聞

    NHK受信契約をめぐる6日の最高裁判決は、受信契約が成立する時期について「裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する」とした。「契約を申し込んだ時点で自動的に成立する」とのNHK側の主張は退けた

    NHK受信契約、成立には裁判必要 最高裁 - 日本経済新聞
    uturi
    uturi 2017/12/07
    “「テレビ設置時点まで遡って受信料の支払い義務がある」とした。” これって今のテレビの設置時点なんだろうか?/日経新聞は憲法云々よりも契約部分を重視した報道だな。
  • NHK受信料「義務化できればすばらしい」 籾井会長:朝日新聞デジタル

    NHKの籾井勝人会長は5日、衆院総務委員会での答弁で、「(受信料の支払いを)義務化できればすばらしい」と述べた。NHKのネットサービスが拡大するなか、受信料制度のあり方が課題になっており、議論を呼びそうだ。 放送法では、テレビ受像機がある世帯はNHKと受信契約を結ぶ義務があると定めているが、受信料を支払う義務については法律ではなく、NHKの受信規約で定められている。 籾井会長は高井崇志議員(維新)に義務化について考えを問われ、「(現在は対象世帯の)24%が払っておらず、公平になっていない。(未払いの)罰則もない。(支払い義務を)法律で定めていただければありがたい」と述べた。 その後の定例記者会見で真意を… こちらは有料会員限定記事です。有料会員になると続きをお読みいただけます。 こちらは有料会員限定記事です。有料会員になると続きをお読みいただけます。 こちらは有料会員限定記事です。有料会員

    NHK受信料「義務化できればすばらしい」 籾井会長:朝日新聞デジタル
    uturi
    uturi 2015/03/05
    それを世界では税金って言うんですよ
  • 民法の「契約」項目 要綱原案大筋了承 NHKニュース

    民法の契約に関する項目の改正を検討している、法務大臣の諮問機関・法制審議会の部会は、商品に傷があった場合に、買い手が売り手に対して商品の修理や代金の減額などを求めることができると民法に明記するなどとした要綱の原案を大筋で了承しました。 民法の契約に関する項目は、明治29年の民法制定以来、大きな改正が行われず、「社会や経済の実態に合っていないうえ、国民にも分かりにくい」と指摘されており、見直しを議論している法務大臣の諮問機関・法制審議会の部会は、26日の会合で、改正に向けた要綱の原案を大筋で了承しました。原案では、商品に欠陥や傷が見つかった場合の対応について、今の民法に規定がなく、個別の裁判で判断が分かれていることから、買い手が売り手に対して、損害賠償や契約の取り消しのほか、商品の修理や代金の減額を求めることができると民法に明記するとしています。 また、民法には、賃貸住宅の傷や汚れの責任を巡

    uturi
    uturi 2014/08/27
    賃貸契約がガッツリと変わるのかな。借り主がちょっと有利になるだけかもしれないが。
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