国立国会図書館は、令和6(2024)年4月30日に、「国立国会図書館デジタルコレクション」収録の約26万点(ZIP:約12MB)を「国立国会図書館内限定公開資料」から「送信対象資料」に切り替え、図書館向け/個人向けデジタル化資料送信サービスで提供を開始しました。 コレクション 点数 主な対象資料(以下の資料のうち、所定の手続を経て入手困難であることが確認されたもの) 図書
国立国会図書館は、「国立国会図書館のデジタル化資料の個人送信に関する合意文書」(令和3年12月3日)に基づき、「個人向けデジタル化資料送信サービス」(略称:個人送信)を令和4年5月19日から新たに開始します。 これは、令和3年6月2日に著作権法の一部を改正する法律 (令和3年法律第52号)が公布されたことによるものです。この改正により、国立国会図書館はデジタル化した資料のうち絶版等資料をインターネット経由で個人に送信できるようになりました。法改正の背景には、デジタル化・ネットワーク化への対応とともに、コロナ禍により、当館や公共図書館、大学図書館等に来館せずに利用できるデジタル化資料へのニーズが、研究者・学生等の個人から高まったことがあります。 サービス概要 当館のデジタル化資料のうち、絶版等の理由で入手が困難なものを、利用者ご自身の端末(スマートフォン、タブレット、パソコン)等を用いてイン
遠隔複写サービスは、ご来館いただくことなく複写を申し込み、郵送または宅配便で複写製品を受け取ることができるサービス(有料)です。 国立国会図書館の個人の利用者登録または機関の利用者登録をしていただいている方がご利用になれます。利用者登録をされていない方は、お近くの図書館を通して複写を申し込むことができる場合があります。詳しくは、お近くの図書館にご相談ください。 複写対象資料 お申込みの前に 申込方法 複写料金について 書式集・送付先 遠隔複写サービスに関する問い合わせ先 国立国会図書館の所蔵資料(オンラインで収集した資料を含む) ただし、住宅地図、電子資料、録音映像資料(CD、DVD等)は、遠隔複写の対象外です。 国立国会図書館サーチ「電子ジャーナル・契約データベース」のページ で「遠隔複写:可」と表示されているデータベースに収録されている電子ジャーナル ただし、提供元との契約により、日本
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