「生活指導の一環で正当」傷害罪に問われた高校職員無罪2008年11月13日3時4分印刷ソーシャルブックマーク 神奈川県藤沢市の県立湘南高校で、生徒にけがをさせたとして傷害罪に問われた同校非常勤職員だった男性(38)の判決公判が12日、横浜地裁であった。大島隆明裁判官は「行為は形式的には暴行に該当するが、ルールを守らない生徒への生活指導の一環で、正当な業務行為の範囲内だ」として無罪を言い渡した。 判決によると、男性は同校定時制で勤務。食堂での指導などを担当していた。昨年6月、食堂で生徒(当時15)の首をつかんで押しつける暴行を加え、1週間のけがを負わせたとして起訴された。 判決は、この生徒が日頃から指導に反発、敵対心を抱いていたと認定。男性の行為は、注意をきかずに生徒が食器を片づけずに立ち去ろうとするのを制止させる行為で、「指導のためだった」と判断した。 大島裁判官は「今回のようなことも処罰