ツイッターに裁判の当事者を傷つける内容の書き込みを行ったとして、懲戒を申し立てられた東京高等裁判所の岡口基一裁判官(52)に対し、最高裁判所は17日付けで、戒告の処分にしました。
ツイッターに裁判の当事者を傷つける内容の書き込みを行ったとして、懲戒を申し立てられた東京高等裁判所の裁判官に対して、最高裁判所は「裁判官の品位をおとしめた」として、17日付けで戒告の処分にしました。 最高裁判所から戒告処分を受けた東京高等裁判所の岡口基一裁判官(52)は、17日午後8時から東京・霞が関で記者会見を開きました。今回の処分について岡口裁判官は「最高裁の判断を信じていたが、今回の判断にはがく然とした」と述べ、不当な処分だという考えを示しました。 そのうえで「これでは私は主張や立証ができない。最高裁は、裁判の手続きの保障を理解せずに、確たる証拠もないまま事実認定をした」と述べました。 また岡口裁判官は「主張書面の中で表現の自由についてさまざま訴えてきたが、予想もしていなかった判断で『裁判官の品位をおとしめた』と認定されてしまった」と述べ、今後の表現活動について聞かれると「SNSはこ
福岡市中央区で今年6月、有名ブロガーの男性を刺殺したとして逮捕された松本英光容疑者(42)=福岡市東区=について、福岡地検は5日、殺人と銃刀法違反、建造物侵入の罪で起訴した。「精神鑑定の結果、刑事責任を問えると判断した」としている。 起訴状によると、松本容疑者は6月24日午後7時ごろ、中央区大名2丁目の起業家支援施設に侵入。同日午後8時ごろ、1階のトイレ付近で、IT関係の講師を務めていた会社員の岡本顕一郎さん(当時41)の首や胸、背中などをナイフで突き刺し、殺害したとされる。地検は今月1日までの約3カ月間、精神状態を調べるための鑑定留置を実施していた。 岡本さんは「Hagex」のハンドルネームで知られる有名ブロガーだった。松本容疑者はネット上で岡本さんや他のブロガーらを「低能」などと中傷する書き込みを繰り返し、「低能先生」と呼ばれていた。県警はネット上のトラブルが動機とみている。 接見した
任天堂株式会社(本社:京都市南区、代表取締役社長:古川俊太郎、以下「当社」)は、2017年2月24日付ニュースリリース「公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に対する訴訟提起について」でお知らせ致しましたとおり、株式会社マリカー(現商号:株式会社MARIモビリティ開発、本店:東京都品川区、以下「被告会社」)およびその代表取締役(以下、併せて「被告ら」)に対して、被告会社による知的財産権の侵害行為の差止等並びに上記行為から生じた損害の賠償を被告らに対して求める訴訟を東京地方裁判所に提起しておりました(平成29年(ワ)第6293号)。 上記訴訟に関しまして、本日、東京地方裁判所において、「マリカー」という標章等が被告会社の需要者との関係で当社の商品等表示として広く知られていることを認めた上で、被告会社に対して、不正競争行為の差止(例えば、被告会社の営業活動においてマリオ等のキ
盗撮目的で、福岡市内の男性が女性のスカートの中に携帯電話を入れたとして、福岡県迷惑防止条例違反に問われた事件の判決が9月7日、福岡地裁であり、無罪が言い渡されたと報道された。 報道によると、男性は2017年4月、福岡市内の商業施設において、下着を盗撮する目的で携帯電話の動画機能を起動させ、女性のスカートの中に携帯電話を差し入れた疑いで在宅起訴された。男性は捜査段階では、携帯電話を約5秒間差し入れたと供述していたが、公判ではこれを否定、盗撮しようと近付いただけだったと無罪を主張していたという。判決では、動画は手ぶれしていて下着が撮影されていなかったことなどから、捜査段階の自白と客観証拠と合致せず、信用できないと結論づけた。 福岡県迷惑防止条例では、公共の場所や乗り物、公衆の目に触れるような場所(学校の教室や会社事務室、更衣室など)、公衆が通常衣服の全部または一部を着けないでいるような場所(公
きょう、大変お世話になった方の偲ぶ会があり、長らくのご闘病もあって非常にご苦労をされたご遺族を慰労しつつ故人の多大な業績やお人柄を関係者一同しんみりと話して、二次会もしめやかに盛り上がり、これもご人徳ですねということで、赤ら顔の中年男女がひとしきり献杯を重ねておったわけです。 で、思い出に浸りつつほろ酔いで帰ってきてみると、また東京地裁から封書が… 何だろうと思って見てみると、記事削除を申し立てる仮処分やるから申し開きのうえ一度顔を出せやという「あっ、はい」案件でした。 しかし、そこで削除しろと言われている記事に心当たりがない… と思いきや、なんと削除対象となっているサイトは「市況かぶ全力2階建」とかいう知らないサイトでした。 市況かぶ全力2階建 http://kabumatome.doorblog.jp/ あの、それ、私のやってるサイトじゃないんですよね。私のサイトはここです。 なんかみ
「はっきり言っておかないといけません。私は、ブリーフの写真で、裁判所から注意を受けたことは一度もないです。それは、はっきりと言っておきます。あれは、裁判所当局も問題にしていないんです。本当はそう思っているかもしれませんが、裁判所当局は一切批判していません。明示的に言われたことはありません」 東京高裁の岡口基一裁判官は現在、ツイッターへの投稿内容が問題視されて、裁判官の免官・懲戒に関する「分限裁判」にかけられている。9月11日、最高裁の審問のあと、司法記者クラブで記者会見を開いて、このように明かした。 岡口裁判官といえば、ツイッターのアイコンが、自身の白ブリーフ姿の写真であることから、一部メディア上で「ブリーフ裁判官」などと注目をあつめた。この日の記者会見でも、「分限裁判に『白ブリーフ』写真が影響しているのか」という質問があがったが、まったく関係がないということだ。 ●「私は1人としてブロッ
にらい @UUQjfllQ68CKPia 私の弁護士が雑談の時にちょっと話してた 「いじめに対する徹底対抗は学校と話し合うことじゃなくて、探偵でも盗聴器でも使って証拠をあつめ、子供にはできる限り詳細な日記(ここ大事)を書かせていきなり裁判起こす方が相手に衝撃を与える」 と言われてめっちゃ「なるほど」と思った 流石パパ弁護士! 2018-09-01 09:33:21
大量の馬券を購入した横浜市の元派遣社員の男性が、当てた馬券で得た収入は「事業所得」で、外れ馬券の購入費は経費として処理できると主張し、国を相手に課税処分の取り消しを求めた訴訟で、男性の敗訴が確定した。最高裁第一小法廷(小池裕裁判長)が29日付の決定で、男性側の上告を退け、国側が勝訴した一、二審判決が確定した。 一審・横浜地裁の判決によると、男性は競馬予想プログラムでレース結果を分析して2009~10年、少なくとも5060レースの馬券を約2億8千万円で購入。約3億円の払い戻しを受け、利益分が事業所得にあたると主張していた。 一審は、すべての馬券購入をプログラムに任せず、自身の判断も加えていたことから「購入規模は大きいが、一般的な競馬愛好家の購入態様と異ならない」と判断。利益は「一時所得」にあたり、外れ馬券は経費として算入できないと結論づけ、二審・東京高裁もこの判断を支持していた。 外れ馬券を
編集部より Twitter上での公式リツイート(RT)機能をめぐる知財高裁の判決が、ネットユーザー間で波紋を呼んでいる。焦点となったのは、Twitterに投稿された著作権侵害画像を、別のユーザーが公式RTした際の著作者人格権の扱いだ。 RTしたユーザーのタイムラインには、インラインリンク(画像直リンク)が表示されていた。インラインリンクでは、元の画像がトリミングされ、サイズや形が変わった上、著作者の氏名が消えていた。このため知財高裁は「RTしたユーザーは、元の画像の著作者の著作者人格権を侵害した」と判断し、RTしたユーザーの情報開示を認めたのだ。 これまでは一般に、インラインリンクは著作権侵害には当たらないと考えられてきた。だが今回の知財高裁判決は、これを覆す判断となっている。 この判決の背景や影響について、骨董通り法律事務所の岡本健太郎弁護士が解説する。 リンクの設定は著作権侵害にはなら
東京弁護士会の弁護士2人が16日、東京都内で記者会見し、インターネット上で懲戒請求をあおられた結果、計約4千件の請求が出されて業務を妨害されていることを明らかにした。2人はこのうち一部の請求者に損害賠償を求める訴えを起こす方針という。 2人は佐々木亮、北周士の両弁護士。2人によると、2016年4月、東京弁護士会が朝鮮学校への補助金支給をめぐる国の対応を批判する会長声明を出した。1年以上たった17年6月、声明による意見表明を「犯罪行為」などとして、佐々木弁護士を含む同弁護士会の10人に対して大量の懲戒請求が出された。ネット上で請求が呼びかけられ、昨年9月には佐々木弁護士の事務所に「懲戒請求者は90億人いる」「外患誘致」などと書かれた封書も届いた。 同弁護士会の役員ではなかった佐々木弁護士には請求を受ける心当たりがなく、ツイッターで請求の動きを批判。北弁護士も佐々木弁護士を支援するツイートをし
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