カテゴリー セミナー(1)商業登記関係(635)相続関係(42)遺言関係(19)不動産登記関係(47)成年後見関係(9)相談事例(26)その他(37) 東京港区(汐留)の税理士・公認会計士・社会保険労務士・行政書士・司法書士等を中心とした専門家集団 ■RSM汐留パートナーズ ■RSM汐留パートナーズ税理士法人 ■RSM汐留パートナーズ行政書士法人 ■RSM汐留パートナーズ司法書士法人 RSM汐留パートナーズ司法書士法人 〒105-7133 東京都港区東新橋一丁目5番2号 汐留シティセンター33階 お問い合わせはこちら 残余財産分配の優先権 株式会社は残余財産の分配について内容の異なる2以上の種類の株式を発行することができます(会社法第108条1項2号)。 残余財産の分配について内容の異なる2以上の種類の株式は、残余財産の分配において一方の種類株主を優先させて、他の種類株主を劣後させる、とい