飲食店の利用客が料理の感想などを投稿するインターネット上のグルメサイト「食べログ」をめぐり、佐賀市内の飲食店経営者の男性(31)が9日までに、運営会社の「カカクコム」に対し、「自分の店の情報を掲載されたくない」と削除を求める訴えを佐賀地裁に起こした。訴状によると、男性は「望んでいないのに無断で掲載された。店のホームページと食べログの違いをお客さまに説明しづらく、混乱を招いている」「料理を掲載さ
テレビ番組を無断配信=共有ソフト「ビットトレント」−容疑で無職男逮捕・警視庁 テレビ番組を無断配信=共有ソフト「ビットトレント」−容疑で無職男逮捕・警視庁 ファイル共有ソフト「ビットトレント」を通じ、録画したテレビ番組を無断でインターネット上で配信したとして、警視庁ハイテク犯罪対策総合センターと目白署は20日までに、著作権法違反容疑で、埼玉県久喜市栗橋中央、無職田仲修一郎容疑者(31)を逮捕した。 同センターによると、ビットトレントを利用した無断配信の摘発は全国初。 同容疑者は容疑を認め、「見逃した人のためにやった。ビットトレントはウイルス感染もなく、警察も取り締まっていないと思った」と供述。2月中旬から7月にかけ、165番組を配信したという。(2010/07/20-10:59)
岡崎図書館事件について各紙が報じたものを調べました。すべて逮捕された翌日の朝刊に掲載されたものです。 朝日新聞 図書館HPにアクセス3万3000回 愛知県警 業務妨害容疑、38歳を逮捕 愛知県の岡崎市立図書館のホームページに集中的にアクセスし、閲覧しにくくしたとして、愛知県警は25日、ホームページ作成会社社長を業務妨害の疑いで逮捕し、発表した。 県警生活経済課と岡崎署によると、容疑者は、4月2日から15日にかけて、岡崎市中央図書館のホームページに、計約33,000回のアクセスを繰り返し、ホームページを閲覧しにくい状態にしたという疑いがある。 同図書館のホームページ管理用サーバーには、3月中旬からの約1ヶ月間に、容疑者の自宅のパソコンなど特定の端末から計約64,000回のアクセスがあり、その影響でホームページの閲覧は21回停止されていた。 同課によると、容疑者は1回ボタンを押すだけで、1秒に
インターネット掲示板「2ちゃんねる」への書き込みを巡る名誉棄損訴訟で、管理人に対する損害賠償を認める判決を受けた原告側が、管理人がかかわった書籍を発行した新潮社(東京)から、管理人に対する業務報酬の一部を賠償金として受け取っていたことが分かった。 原告側代理人の斎藤裕弁護士(新潟県弁護士会)によると、当時の掲示板管理人の西村博之氏を相手取り、名誉棄損による損害賠償や発信者の情報開示などを求める訴訟を起こし、賠償金の支払いを命じる判決を受けた。しかし、西村氏が支払いに応じなかったため、2ちゃんねる上の書き込みを基にした書籍「ブラック会社に勤めてるんだが、もう俺は限界かもしれない」を出版した新潮社を相手取り、西村氏側への業務報酬を支払うよう求める訴訟を東京地裁に起こした。 報酬の支払先はシンガポールの法人。西村氏が支払先に指定するメールを新潮社側に送っていたことから「業務報酬は西村氏個人に帰属
NIKKEI NET IT-PLUSによると、政府は知的財産戦略本部に、インターネット上での映画、音楽等の海賊版流通に対する取り締まり強化のための作業部会を設置し、以下の内容について検討するのだという。 「ネット接続サービス事業者(プロバイダー)に海賊版を自動検出する技術の導入を義務付け」 「違法ダウンロードを繰り返す利用者との接続を強制的に切断する仕組み」 簡単に言えば、ISPに加入者の通信をフィルタリングさせたい、スリーストライク・スキームを導入したい、ということ。 ダウンロード違法化ってのは、結局はここに向かっていくことになるんだね。全く関係ないようでいて、完全に詰め将棋。民事での責任を継続的に問うていく、ということが最初からあまり現実味がないと思っているのは、たぶん私たちだけではなく、ダウンロード違法化を唱道してきた人たちもそうなんだろう。だから、違法化を足がかりに次のステップに進
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会員登録フォームや資料請求フォームでの入力作業は、多くのユーザにとって面倒で煩わしい作業です。フォームをできるだけ「簡単そう」、「手軽そう」な印象にすることは、ユーザの心理的負担を軽減するうえで重要です。 ただ、ユーザに対して丁寧に注意文言を提示すればするほど、まとめて無視されてしまったり、「簡単そう」な印象から離れて威圧感のあるページとなってしまうなど、適切にユーザに情報を伝えるという本来の意図から外れてしまいます。 今回はユーザの心理的障壁を高めることなく、コンプライアンス文言を適切に配置する方法を考えてみたいと思います。 1)注意文言をリンクにする 情報量の多い注意文言はリンクにすると必要なスペースが少なくて済むため、見た目の威圧感を低減するとともに、まとめて無視されてしまうリスクも低減します。また、必ずしも全ユーザに確認してもらう必要のない重要度の低い注意文言に関しては、まとめてペ
1.契約手法に関する問題 (2)ウェブサイトの利用規約の有効性 【論点】 インターネット通販、インターネット・オークション、インターネット上での取引仲介・情報提供サービスなど様々なインターネット取引を行うウェブサイトには、利用規約、利用条件、利用契約等の取引条件を記載した文書(以下総称して「サイト利用規約」という)が掲載されていることが一般的であるが、サイト利用規約は利用者に対して法的な拘束力を持つのか。 物品の販売やサービスの提供などの取引を目的とするウェブサイトについては、利用者がサイト利用規約に同意の上で取引を申し込んだのであれば、サイト利用規約の内容は利用者とサイト運営者との間の取引契約の内容に組み込まれることにより拘束力を持つ。 ■サイト利用規約が契約条件に組み込まれると認められる場合 ○ウェブサイトで取引を行う際に必ずサイト利用規約が明瞭に表示され、かつ取引実行の条件としてサイ
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