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*流し読みとCoincheckと金融庁に関するrytichのブックマーク (2)

  • コインチェック株式会社に対する行政処分について:財務省関東財務局

    コインチェック株式会社(店:東京都渋谷区、法人番号1010001148860、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)においては、平成30年1月26日(金曜)に当社が保有していた仮想通貨(NEM)が不正に外部へ送信され、顧客からの預かり資産5億2,300万XEMが流出するという事故が発生した。 これを踏まえ、同日(26日(金曜))、同法第63条の15第1項の規定に基づく報告を求めたところ、発生原因の究明や顧客への対応、再発防止策等に関し、不十分なことが認められた。 このため、日、同社に対し、同法第63条の16の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。

  • 当社に対する金融庁の業務改善命令について | コインチェック株式会社

    コインチェック株式会社は、このほど発生した不正アクセスによる仮想通貨NEMの不正送金に関連し、日、金融庁から資金決済に関する法律第63条の16に基づく業務改善命令を受けました。 当社では、今回の措置を厳粛かつ真摯に受け止め、深く反省するとともに、早期に、事案の事実関係と原因究明、お客様の保護、システムリスク管理態勢にかかる経営管理態勢の強化ならびに、実効性あるシステムリスク管理態勢の構築及び再発防止策の策定を進めていく所存です。 改めまして、お客様をはじめとする関係者の皆様に、多大なご迷惑、ご心配をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。また、今後、策定する改善策を着実に実施することにより、お客様の信頼回復に向け、最善の努力をしてまいります。 Ⅰ.業務改善命令の内容 1. 事案の事実関係及び原因の究明 2. 顧客への適切な対応 3. システムリスク管理態勢にかかる経営管理態勢の強

    当社に対する金融庁の業務改善命令について | コインチェック株式会社
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