金融庁は19日、仮想通貨交換業者のコインチェック(東京・渋谷)を改正資金決済法に基づく登録業者に認める方針を固めた。同社は今年1月に不正なアクセスを受け、約580億円分の仮想通貨が流出した。金融庁は事件を受けて立ち入りを含む検査を進め、顧客の資産を守る体制が改善したと判断した。混乱が続いた仮想通貨業界が健全化に進む。登録業者とすることは年内にも発表する。2017年4月に改正資金決済法が施行され
テックビューロ株式会社(本店:大阪府大阪市、法人番号1120001184556、仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対しては、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第63条の15第1項に基づく当社からの報告及び金融庁の検査を踏まえ、平成30年3月8日(木曜)に、実効性あるシステムリスク管理態勢や適切に顧客対応するための態勢、同年6月22日(金曜)に、適正かつ確実な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢、法令遵守、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策、利用者財産の分別管理等に係る実効性ある内部管理態勢について、同法第63条の16に基づく業務改善命令(以下、「3月8日付業務改善命令及び6月22日付業務改善命令」という。)を発出し、その改善状況を定期的に確認しているところである。 当社においては、平成30年9月14日(金曜)に当社が保有していた仮想通貨が不正に外部
今般、これまで実施した仮想通貨交換業者等の検査・モニタリングで把握した実態や問題点について、中間的にとりまとめましたので、公表いたします。 本とりまとめの「Ⅱ-2(検査・モニタリングで把握された事例)」に掲載した各事例については、事務ガイドライン[1]で公表されている監督上の着眼点を、より具体的に理解する上で有益なものと考えております。 仮想通貨交換業に係る全ての事業者(登録業者、みなし業者、新規登録申請業者)におかれては、事務ガイドラインで公表されている監督上の着眼点に加え、本とりまとめに掲載した事例を踏まえた態勢整備状況等の自己チェックを行うなど、有効に活用していただきたいと考えております。 また、利用者におかれては、登録業者のサービスを利用するに当たって、本とりまとめに掲載した事例が業者選定等の一助(注意事項)となることを期待しております。 仮想通貨交換業者等の検査・モニタリング 中
金融庁が検討している仮想通貨交換業の新たな登録審査方針が明らかになった。顧客資産の分別管理体制や株主と経営の分離などを重点5項目に沿い、書面だけでなく事前に訪問して運営体制を詳しく調べる。コインチェック(東京・渋谷)での巨額通貨流出をきっかけに、複数の業者でずさんな運営が明らかになった。体制を整えられない業者にはためらいなく撤退を促し、健全な取引環境を再整備する。金融庁は大型連休明けにもコイン
「仮想通貨交換業等に関する研究会」の設置について 1.趣旨 仮想通貨に関しては、マネーロンダリング・テロ資金供与対策に関する国際的要請がなされたことや、国内で当時世界最大規模の仮想通貨交換業者が破綻したことを受け、2017年4月より、仮想通貨と法定通貨等の交換業者に対し、登録制を導入し、本人確認義務等の導入や説明義務等の一定の利用者保護規定の整備を行った。 その後、コインチェック株式会社が、不正アクセスを受け、顧客からの預かり資産が外部に流出するという事案が発生したほか、立入検査により、みなし登録業者や登録業者における内部管理態勢等の不備が把握された。また、仮想通貨の価格が乱高下し、仮想通貨が決済手段ではなく投機の対象となっている中、投資者保護が不十分であるとの指摘も聞かれる。さらに、証拠金を用いた仮想通貨の取引や仮想通貨による資金調達など新たな取引が登場しているという動きも見られる。 こ
コインチェック株式会社(本店:東京都渋谷区、法人番号1010001148860、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)においては、平成30年1月26日(金曜)に当社が保有していた仮想通貨(NEM)が不正に外部へ送信され、顧客からの預かり資産5億2,300万XEMが流出するという事故が発生した。 これを踏まえ、同日(26日(金曜))、同法第63条の15第1項の規定に基づく報告を求めたところ、発生原因の究明や顧客への対応、再発防止策等に関し、不十分なことが認められた。 このため、本日、同社に対し、同法第63条の16の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。
コインチェック株式会社は、このほど発生した不正アクセスによる仮想通貨NEMの不正送金に関連し、本日、金融庁から資金決済に関する法律第63条の16に基づく業務改善命令を受けました。 当社では、今回の措置を厳粛かつ真摯に受け止め、深く反省するとともに、早期に、事案の事実関係と原因究明、お客様の保護、システムリスク管理態勢にかかる経営管理態勢の強化ならびに、実効性あるシステムリスク管理態勢の構築及び再発防止策の策定を進めていく所存です。 改めまして、お客様をはじめとする関係者の皆様に、多大なご迷惑、ご心配をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。また、今後、策定する改善策を着実に実施することにより、お客様の信頼回復に向け、最善の努力をしてまいります。 Ⅰ.業務改善命令の内容 1. 本事案の事実関係及び原因の究明 2. 顧客への適切な対応 3. システムリスク管理態勢にかかる経営管理態勢の強
仮想通貨の取引所などを「仮想通貨交換業者」として、金融庁に登録する制度が2017年4月から始まり、これまでに15社が登録された。世界的にもいち早く、法律で仮想通貨の定義を規定したものだ。 仮想通貨を巡っては、ビットコインの高騰が続き、仮想通貨を用いる資金調達手法ICO(Initial Coin Offering)を実施した企業が短期間で100億円以上の資金調達に成功するなど、これまでの金融の常識を覆すような出来事が次々に起きている。 こうした状況を、仮想通貨の規制当局である金融庁は、どう見ているのだろうか。同庁監督局の水口純審議官が、Business Insider Japan(BI)の取材に答えた。 金融庁は通貨として認めたわけではない BI:世界的にもいち早く仮想通貨の交換業者の登録制度を導入しました。背景や狙いは。 水口純審議官(以下、水口):まず資金決済法の改正の経緯・趣旨から説明
FinTechサポートデスクについて 金融庁では、「平成27事務年度 金融行政方針」(別紙(PDF:128KB))を踏まえ、FinTech(金融・IT融合の動き)を活用した動きが広がりつつあることに着目した新たな取組みとして、平成27年12月、FinTechに関する一元的な相談・情報交換窓口「FinTechサポートデスク」を設置しました。 当デスクでは、FinTechをはじめとした様々なイノベーションを伴う事業を営む、または新たな事業をご検討中の皆様から、具体的な事業・事業計画等に関連する事項をはじめとした様々な点について、幅広く金融面等に関するご相談を受け付けます。また、併せて、FinTechをはじめとした様々なイノベーションを伴う事業に関連する一般的なご意見・ご要望・ご提案などもお伺いし、積極的な情報交換・意見交換等を行っております。 なお、FinTechサポートデスクにおいて、開設以
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く