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  • 中小企業が配当金をあまり出さない理由 - 川村会計事務所|大阪・堺の税理士事務所

    また、非上場企業の株式は、上場・非上場株式両方の売却損と相殺できないほか、3年間は繰越できない制約があります。 中小企業が配当金を出さない理由 中小企業が配当金を出さないのは、上記でも説明したように、損金として落とせずに節税効果が薄いためです。 一つずつ理由を解説します。 配当を経費に計上できない 自社の従業員や役員に配当を支払う場合、損金になりません。 つまり、経費として計上できず、法人税の節税につながりません。 法人税と所得税で二重に課税される 前述したように、会社には法人税30%が、個人側には20%の所得税が発生します。 また、ここに住民税が加わるため、50%近くが税金の支払いになることになります。 相続税が高くなる 必ずしも、配当金の増配と株価の上昇は連動しませんが、配当金が出せるだけの余裕がある=会社の業績は好調と推測ができ、株価が上がります。 株価が上がることは会社にとってはよ

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