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M&Aと法律に関するrytichのブックマーク (2)

  • 会社法改正法案における「株式交付」制度の概要と株式交換・産競法株式対価M&Aとの比較 - BUSINESS LAWYERS

    会社法の特例として、公開買付けによらない場合や、すでに関係事業者(子会社等)である会社の株式を対象とする場合に、会社法上の現物出資規制、有利発行規制等を回避できることになった 税法の特例として、特別事業再編計画に関する規律が創設され、特別事業再編計画の認定を受けた事業者による自社株式を対価とした株式取得に応じた株主について、株式の譲渡損益への課税繰延べが認められるようになった もっとも、産競法における会社法の特例および税法の特例を受けるには、それぞれ事業再編計画・特別事業再編計画に係る主務大臣の認定を受ける必要があり、他のM&Aの手法と比較して、余分な手間やコストが生じることは否めません。特に、特別事業再編計画については、認定要件のハードルが高いという問題がありました。 以上については、「株式対価M&Aの利用は広がるか、産業競争力強化法の改正と法整備の動向」をご参照ください。 稿では、会

    会社法改正法案における「株式交付」制度の概要と株式交換・産競法株式対価M&Aとの比較 - BUSINESS LAWYERS
  • 特別目的会社(SPC)とは?メリット・デメリット、設立の手順をわかりやすく解説

    特別目的会社とは資金調達や債券の発行、投資家への利益の配分などの目的のために設立される会社のことです。M&Aの目的で設立されることもあります。 通称「SPC」とも呼ばれる特別目的会社は、経営戦略において有効的な手段になります。 日では、1998年6月に成立したSPC法(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律)によって、特別目的会社を設立できるようになりました(SPC法は2000年に改正され、「資産の流動化に関する法律」と名称変更)。 特別目的会社を意味するSPCとは「Special Purpose Company」の略称です。直訳すれば、そのまま「特別目的会社」となります。資産の流動化のみを目的としている特別目的会社は「特定目的会社」、あるいはそのローマ字読みの頭文字を取った「TMK」とも呼ばれます。 特別目的会社はいわゆるペーパーカンパニーのようなものであり、他の会社から譲渡さ

    特別目的会社(SPC)とは?メリット・デメリット、設立の手順をわかりやすく解説
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