日本郵便の契約社員3人が、正社員に支払われている各種手当が契約社員に支払われないのは労働契約法違反にあたるとして、日本郵便に計738万円の支払いを求めていた訴訟で、東京地裁は9月14日、日本郵便に計約92万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 労働契約法20条では、正社員と契約社員の待遇差について、「不合理と認められるものであってはならない」としており、原告側は、正社員と同様の業務に携わっているにもかかわらず、年末年始勤務手当や早出勤務手当、住居手当などの各種手当が支払われていないことや、病気休暇などの各種休暇がないことについて、違法であると主張していた。 判決では、年末年始勤務手当と住居手当の損害賠償を認め、夏季冬季休暇、病気休暇が契約社員に与えらえないことは、不合理な取り扱いにあたり、不法行為が成立すると判断した。 賞与など否定された部分もあるが、弁護団は「これまでの消極的な司法判断の
過酷な労働のために「躁うつ病」を発症して退職したところ、会社から約1200万円の損害賠償を求める訴訟を起こされて精神的苦痛を受けたとして、IT企業で働いていた20代男性が、会社を相手取って、損害賠償を求めた裁判の判決が3月30日、横浜地裁であった。横浜地裁は、会社側の請求をすべて棄却。男性に対して110万円を支払うよう命じた。 男性の代理人をつとめた嶋崎量弁護士によると、男性は2014年4月にIT企業「プロシード」(神奈川県)に入社。劣悪な職場環境のもとで、精神疾患(躁うつ病)を発症し、同年12月に退職した。 ところが、男性は、会社から「ウソの病気で、会社を欺いて一方的に退社した」として、約1200万円の損害賠償を求める訴訟を起こされた。この提訴によって、症状が悪化するなど、精神的苦痛を受けたとして、反対に損害賠償を求めて提訴していた。 判決を受けて、男性は代理人を通じて「この判決で、裁判
エイベックス・グループ・ホールディングス(東京)が労働基準監督署から労働基準法にもとづく是正勧告を受けたことについて、同社の松浦勝人社長が「(労働基準監督署は)今の働き方を無視する様な取り締まりを行っていると言わざるを得ない」などとブログで持論を展開したことが、ネット上で話題になっている。 同社は12月9日、三田労働基準監督署から労働基準法に基づく是正勧告を受けた。同社広報によると、(1)長時間残業をさせている(2)時間外の割増賃金を支払っていない、などの指摘だったという。同社は「是正勧告を受けたことは事実です。真摯に受け止め、社内調査を含め是正に着手しています」とコメントした。 ●松浦社長「時代に合わない労基法なんて早く改正してほしい」 一方で、松浦社長は12月22日、今回の是正勧告について「真摯に受け止め対応はしている」としながらも、「労働基準監督署は昔の法律のまま、今の働き方を無視す
「アリさんマーク」で知られる引越社のグループ会社「引越社関東」が、労働組合「プレカリアートユニオン」の組合員に対して不利益な取り扱いなどをおこなったとして、組合側が不当労働行為の救済を申し立てた事件で、会社側証人の尋問が11月18日、東京都労働委員会でおこなわれた。同社の井ノ口晃平副社長が尋問を受けた。 井ノ口副社長は、昨年10月に引越社関東の東京本社前で労働組合がおこなった抗議活動に対して、「何しとんねん、ワレェ!」「何ぬかしてんじゃ!コラァ、オイ!」と恫喝するように声をあらげた。その様子を撮影した動画は昨年10月にYouTubeで公開されてから現在まで、220万回以上再生されている。 井ノ口副社長は、会社側代理人から約60分間、組合側代理人から約80分間の尋問を受けた。組合側の佐々木亮弁護士の尋問に対して、「せんせぇ、せんせぇ」と関西弁でさえぎって、逆質問しようとする一幕もあった。会場
飲食店チェーン「しゃぶしゃぶ温野菜」のフランチャイズ加盟店を運営する会社と団体交渉をしていたところ、会社側から一方的に交渉を打ち切られたとして、労働組合「ブラックバイトユニオン」が11月5日、東京都労働委員会に不当労働行為の救済を申し立てた。ユニオンが同日、東京都内で記者会見を開いて、明らかにした。 ユニオンは、首都圏にある「しゃぶしゃぶ温野菜」の店舗でアルバイトとして働いていた大学生が、4カ月間も休みなしで働かされたうえ、約20万円の自腹購入を強いられたなどとして、9月下旬から、その店舗を運営する「DWE JAPAN」(千葉県成田市/DJ社)と団体交渉をおこなっていた。 ユニオンはこれまで、団体交渉の経緯やDJ社側の態度などについて、ブログで公表してきた。また、フランチャイズ本部の「レインズインターナショナル」(横浜市)に対しても団体交渉に応じるよう求める署名キャンペーンを、ネットの
個別指導塾大手「明光義塾」を運営する明光ネットワークジャパン(東京)が宮城県内で直営している教室で、アルバイト講師の大学院生の男性(23)に対する賃金未払いがあったとして、仙台労働基準監督署が是正勧告をおこなっていたことがわかった。男性が加入する労働組合「個別指導塾ユニオン」が10月26日、東京・霞が関の厚生労働省で記者会見を開いて、明らかにした。勧告は10月6日付。 ユニオンによると、この男性が勤務する教室では、一コマ90分の授業に対して1600円の「コマ給」と、授業前の10分間・授業後の20分間に相当する「手当」(1日あたり400円)が支払われていた。しかし、男性の場合、授業準備や報告書作成などで、授業前後の労働時間は1日あたり1時間半を超えることが多く、賃金未払いが発生していたという。 この日の会見に出席した男性は「生徒のために必要な仕事だが、その分の賃金がしっかりと支払われてい
テレビ局と番組制作会社の力関係について、その実態が公正取引委員会の調査によって浮き彫りになった。公取委は7月29日、テレビ局から番組制作を下請けする280社からの回答をもとにした調査結果を発表した。公取委は「テレビ局等による優越的地位の濫用規制上問題となり得る行為が行われていることが明らかとなった」としている。 独占禁止法や下請法に違反する恐れがあるとして、日本民間放送連盟などを通じ、テレビ局に法令順守を働きかけるそうだ。 ●調査で浮き彫りとなった過酷な実態とは? 昨年テレビ局側と取引があった109社のうち、39%が「独禁法違反にあたる行為を受けた」と回答。具体的には、「買いたたき」(採算困難な取引)が20%、「著作権の無償譲渡」(13%)、「不当な番組制作のやり直し」(12%)、「番組の二次利用で収益を配分しない」(10%)などがあげられた。 独禁法は、取引で優越する地位を利用し
新聞社の「定額残業制」に労基署が「是正勧告」 どういうことなのか? 弁護士ドットコム 11月21日(金)11時39分配信 秋田県の地方新聞「秋田魁新報社」が従業員に対し、適切な残業代を払っていなかったとして、労働基準監督署から是正勧告を受けていたことが、11月上旬に分かった。 報道によると、秋田魁新報社は、実際の労働時間にかかわらず、部署ごとに一定額を支払う「定額残業制」を、労使合意にもとづいて採用していた。しかし、秋田労働基準監督署は「一定の残業時間を超えた場合は未払いに該当する」として同社に是正勧告をした。 勧告を受けて同社は、従業員268人のうち約8割に、今年1月〜6月分の未払い残業代と深夜割増賃金、合わせて約7500万円を支払うと発表。「今後は労働時間の管理を徹底していく」と話している。 今回のように、労使合意に基づいて、定額残業制が採用されていても、「追加の残業代」が出るの
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