三菱UFJ銀行は5月、2歳未満の子供を持つ国内全ての男性行員に1カ月の育児休業の取得を強く促す制度を導入する。夫婦で作った育児計画を直属の上司に提出させ、仕事の配分などを管理する。実質的に長期の育休取得を義務付ける方針で、3メガバンクでは初の取り組みとなる。現時点で対象となる男性行員は約1200人だ。子供が生まれる6週間前に、育休取得に関わる計画書を直属の上司に提出。育休を取得するタイミングや
男性の育児参加が進むなか、疲弊する「イクメン」が増加中だ。「パタニティーブルー」と呼ばれ、母親が出産後などに情緒不安定になる「マタニティーブルー」のパパ版と言われるが、母親はホルモンバランスの変化も関係しているのに対し、父親は環境変化などの影響が大きい。女性とはまた違った苦しみがあるようだ。 「なんか、おかしいな」 名古屋市の30代の男性は昨夏、自身の異変に気づき始めた。大きな音が耳に付くようになり、吐き気が止まらない。寝られない夜も増えていた。このころ、次女が誕生し、人材サービスの仕事では部長に昇進したばかり。公私ともに順風満帆のはずだった。 1歳上の長女が生まれた時から、育児には積極的だった。家事、食事、おむつ交換、子どもと2人での外出など、一通り何でもできる自信がある。当時は課長職。午後6時には帰宅し、寝かしつけなども手伝った。同年代の妻は仕事をバリバリこなして給料も自分と同じだけ稼
育休明けの解雇は育休法などに違反するとして、東京都内の女性がドイツ科学誌の出版社日本法人に解雇の無効確認や慰謝料220万円などを求めた訴訟の判決が3日、東京地裁であった。地裁は解雇を無効と認め、慰謝料55万円と未払い賃金の支払いを命じた。 判決によると、女性は2014年8月に産休をとって出産後、そのまま15年3月まで育休を取った。育休後に職場復帰を申し入れたが、同社からインド転勤か収入の大幅に下がる職務を提示され、断ると同年11月に「職場の秩序を乱した」として解雇された。 吉田徹裁判官は、妊娠・出産間もない時期に、不合理な理由で社員を解雇した場合、解雇理由に妊娠・出産を明示していなくても、育休法や男女雇用機会均等法に違反するとの判断を示した。その上で、女性の解雇を「社会通念上、相当でない」と認めた。 女性の労働問題に詳しい圷(あくつ)由美子弁護士によると、育休法に照らし、解雇を無効とした判
いま、「パタハラ」がやみません。育児に積極的な男性が、会社で解雇・降格させられたり、昇進・昇給の機会を奪われたりする「パタニティー(父性)・ハラスメント」のことです。育休明けに、つらい体験をした男性の話を聞きました。 「席はここね。またやること決まったら言うから」 東京のエンターテインメント会社に勤めていた男性(41)は2013年春、育休から復帰して職場に行くと、上司にこう告げられた。「担当が決まってないのか」と思ったが、その後、二度と仕事が回ってくることはなかった。 その4カ月前までは、大勢の部下を束ねていた。土日も朝晩も関係なく忙しかったが、仕事がおもしろくて全く苦ではなかった。部長職に昇進したばかりで、もっと大きな仕事ができると思っていた矢先。積み上げてきたものを育休ですべて失った。「怒りは今も続いている。この先もずっと残ると思います」 男性が育休を取ったのは息子が1歳の頃。保育園の
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