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文化と社会と法律に関するuturiのブックマーク (2)

  • 実はこの指摘は結構重要な問題を孕んでいる。元増田は二―トなのかもしれ..

    実はこの指摘は結構重要な問題を孕んでいる。元増田は二―トなのかもしれないが、的確に博物館法の矛盾点を突いている。 ブコメでは、ニート割引を認めつつ、その基準としてニートであることの証明をどのようにするかに焦点が当たっている。 こうした論点に至るのは非常に説得的で論理的だ。 ところがだ。博物館法第23条を見てほしい。 (入館料等) 第23条  公立博物館は、入館料その他博物館資料の利用に対する対価を徴収してはならない。但し、博物館の維持運営のためにやむを得ない事情のある場合は、必要な対価を徴収することができる。 博物館は原則では無料(キリッヒャアアアアアアアアアアア!!!!! 無料ですってよ! 奥さぁん!! この戦後に出たイキリ社会教育系法律は、現行では後段の留保の方ばかりが実態として現れている。 特に都会の大きな公立博物館はそうだ。 蛇足。博物館法の範疇蛇足。公立博物館とは、地方公共団体が

    実はこの指摘は結構重要な問題を孕んでいる。元増田は二―トなのかもしれ..
    uturi
    uturi 2019/01/30
    へー、美術館って原則として無料なのか。留保事項のおかげで法改正にまでは至らない、ということなんだろうな。
  • ヘイトスピーチは、法律で禁止するべきなのか:日経ビジネスオンライン

    京都の朝鮮学校の周辺で「ヘイトスピーチ」と呼ばれる差別的表現の街頭宣伝を繰り返していた「在日特権を許さない市民の会」(在特会)などに対して、街宣禁止と約1200万円の賠償を命じる判決があった。 2009年、京都朝鮮第一初級学校に「在日特権を許さない市民の会(在特会)」の人々がやってきてスピーカーであれこれと主張をしていたことは、以前から一部ではニュースになっていた。 事の経緯は、広い土地を持っていない同校が、自分たちの土地でない近隣の公園を運動場代わりにしていたことについて、在特会の人々が憤慨し街宣活動をしながら立ち退きを求めたというものだ。近隣の公園を自分たちの運動場代わりに使うことは、過去の経緯がどうあれ弁解しにくいものの、問題となったのは、在特会側が街宣時に発した言葉だった。 その時の様子はYoutubeにある通り。例えば、2分54秒あたりでは、「何が子どもじゃ、スパイの子どもやない

    ヘイトスピーチは、法律で禁止するべきなのか:日経ビジネスオンライン
    uturi
    uturi 2013/10/10
    日本の場合「一網打尽に出来る法律を作って、逮捕は現場の気分次第」って運用が多いから、あまり規制してほしくないなー。現行法で逮捕者が出たんだから、新たに法律を作る必要性が感じられない。
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