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消費税と軽減税率に関するChieOsanaiのブックマーク (1)

  • 「イートイン脱税」「正義マン」より害悪なのは「軽減税率」そのもの…弁護士が法的問題を検証

    10月1日から消費税が10%に増税され、飲料品と新聞を税率8%にする軽減税率が導入された。コンビニなどのイートインコーナーを利用する場合は、軽減税率が適用されない外と同じ扱いになるため、店に申告して、税率10%で利用する必要があるが、申告をしないまま利用する行為が「イートイン脱税」だとして、問題視されている。 産経新聞によると、麻生太郎財務相は10月8日の会見で、この問題について、「業界団体などを通じ実態把握に努めないといけない」、「周知、広報を含め、軽減税率制度の円滑な実施・定着にむけて必要な対応を講じたい」と話している。 国税庁は「倫理上はともかく、制度上の問題はない」としており、罰則もない。「イートイン脱税」を見つけても、コンビニ側は深追いしない運用にしているため、客に申告を促す以外に、止めようがない状況だ。 法律上は、詐欺罪にあたるのではないかという指摘もでているが、法的な問題

    「イートイン脱税」「正義マン」より害悪なのは「軽減税率」そのもの…弁護士が法的問題を検証
    ChieOsanai
    ChieOsanai 2019/10/09
    消費者が申告せずイートインを使っても脱税ではない、詐欺罪も成立しない、とのこと
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