武力の行使の「新三要件」(ぶりょくのこうしのしんさんようけん)とは、 第2次安倍内閣が2014年7月1日に閣議決定した、日本国政府が自衛権(武力の行使)を発動する際に満たすべき要件[1][2]。単に「新三要件」または「新3要件」とも記される。 概要[編集] 内容は次の通りである[2]。 我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと 必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと