米国の法律では非常に頻繁に出てくる用語であるのに、その日本語の訳語のないものがあって困ることがあります。「Due Process of Law」もそのひとつですが、これは米国憲法上の概念なので、刑事案件を扱わない私はあんまり仕事では遭遇しません。(余談ですが、米国憲法って、国民を政府から守るためにあるって、ご存知ですか?) 私が仕事でよく遭遇するのは、「Fiduciary Duty」という用語で、よく「善管注意義務」と訳されているのを見ますが、「Fiduciary Duty」には2つあって、「Duty of Care」と「Duty of Loyalty」とに分かれ、Duty of Careというのは「同様のポジションにある賢明な方が選択するであろうという方法で奉仕する」ということですので、これに「善管注意義務」は対応しますが、「Duty of Loyalty」には対応していません。 「Du