テレビの通販番組で、「50万回こすっても傷まない」として紹介されたフライパンについて消費者庁などがテストしたところ5000回ほどで傷がついたということで、消費者庁は、誇張した宣伝で景品表示法に違反するとして、名古屋市の通販会社に対し今後、同様の宣伝を行わないよう命令を出しました。 消費者庁などが、金属製の調理器具でフライパンをこするテストを行った結果、5000回ほどで傷がついたため問い合わせたところ、通販会社は、「50万回こすったのは実際にはナイロン製の調理器具だった」と答えたということです。このため消費者庁は、「番組の内容からは金属製の器具でこすったと考えるのが自然で、誇張した宣伝だ」と判断し、景品表示法に違反するとして、今後同様の宣伝を行わないなどの措置をとるよう命じました。 この商品の宣伝は、平成26年5月から1年半の間に全国で1万2000回放送され、これまでに76万セット、120億
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