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投資と裁判に関するuturiのブックマーク (2)

  • スルガ銀、オーナーを「詐欺師」と非難 訴訟で対決姿勢:朝日新聞デジタル

    スルガ銀行(静岡県沼津市)の中古1棟マンション投資向け融資で資料が改ざんされた問題で、融資を受けた岡山県の30代男性が不動産業者やスルガ銀などに計約2億3千万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が2日、大阪地裁であった。原告側は、男性の年収が足りないのに資料改ざんで融資され、割高な物件を買わされたと主張したが、スルガ銀は「(原告男性が)虚偽事実を告げて来なら融資できない金額の融資を詐取した」などと主張し、請求棄却を求めて徹底的に争う姿勢を示した。 訴えられたのは大阪市の不動産販売業者と勧誘業者、スルガ銀と同行京都支店の融資担当者。融資資料の改ざん問題で、スルガ銀に対して損害賠償を求める訴訟は初とみられる。 訴状によると、男性は2015年9月、投資目的で中古マンション1棟と新築マンション2室を計約2億3千万円で購入。全額をスルガ銀で借りたが、融資過程で通帳コピーや確定申告書などが改ざん

    スルガ銀、オーナーを「詐欺師」と非難 訴訟で対決姿勢:朝日新聞デジタル
    uturi
    uturi 2018/07/03
    シェアハウスで悪評が広まったが、これも同様なのかは現段階では不明なので様子見。水掛け論に決着をつけられる証拠が見つかるだろうか。
  • 外れ馬券の購入費 経費と認めない判決 NHKニュース

    競馬の馬券の大量購入を繰り返した男性が、払い戻し金にかかる税金を計算する際に、外れ馬券の購入費を必要経費と認めるよう求めた裁判の判決で、東京地方裁判所は「レース結果を個別に予想した買い方は一般の競馬愛好家と同じで、網羅的に購入するなど経費として認められる経済活動とは言えない」として訴えを退けました。 競馬の払い戻し金の課税方法を巡っては、最高裁判所がことし3月、同じような裁判で「馬券を網羅的に購入するなど経済活動といえる場合は、外れ馬券の購入費も必要経費と認めるべきだ」とする判断を示していて、今回の男性も外れ馬券の経費参入を認めるよう主張していました。 14日の判決で東京地方裁判所の増田稔裁判長は「男性は週末ごとに数百万円から数千万円の馬券を購入するなど費用は多額に上っているが、レース結果を個別に予想して金額を決める買い方は一般の競馬愛好家と変わりなく、網羅的に馬券を買うような経済活動とは

    uturi
    uturi 2015/05/14
    5億なら最高裁まで進むかな? 今度は網羅的に買うかどうかが問題になるのかな。
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