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法律に関するcubed-lのブックマーク (129)

  • 「髪切ったの。見て」 17歳の彼女に誘われ深夜デートの25歳男、逮捕 : 痛いニュース(ノ∀`)

    「髪切ったの。見て」 17歳の彼女に誘われ深夜デートの25歳男、逮捕 1 名前:☆ばぐた☆ ◆JSGFLSFOXQ @☆ばぐ太☆φ ★ 投稿日:2006/07/25(火) 22:02:56 ID:???0 那覇署は25日、深夜に17歳の高校1年の少女を連れ出したとして、沖縄県青少年保護育成条例違反の疑いで、同県南風原町の男性介護福祉士(25)を書類送検した。 調べでは、男性は17日午前0時すぎ、那覇市の繁華街で保護者の承諾も正当な理由もなく、少女を自分の車に同乗させた疑い。 2人は今年4月上旬に交際を開始。この日は少女から「髪を切ったので見てほしい」とメールがあり、男性が少女を迎えに行ってドライブしていたところ、検問中の警察官に事情聴取を受けた。 県警少年課は「深夜はいかいによる補導は人口比で全国4位で、県内で少年補導の約7割は深夜に発生しているなど深刻な状況だ。夏休み中の非行防止のために

    「髪切ったの。見て」 17歳の彼女に誘われ深夜デートの25歳男、逮捕 : 痛いニュース(ノ∀`)
  • 『刑法には「人を殺してはいけない」と書かれていない』というトリビアはむしろ一般に広まれば良いと思う。

    id:genesisさんの刑法には「人を殺してはいけない」と書かれていないの記事から端を発し、id:hakurikuさんの刑法には「人を殺してはいけない」と書かれているという異見もありました。わたしからは、『やはり刑法には「人を殺してはいけない」とは書かれていない』とし、そして、id:genesisさんの「トリビア*1」を、むしろこの時期歓迎する気持ちで書いていきます。 刑事裁判の裁判員制度が、公布の2004年5月28日から5年以内に実施されますね。*2 今わたしが書いてる記事は、その裁判員制度実施を意識して、法学の著作から調べた事を述べるものです。 今後裁判員に選ばれた人の中で、「自分では善かれと思っていた」だけでそれがとんでもないDQNを犯すことを懸念して書いてます。それはもちろん、自分も含めて。わたしも今回を機会にしてきちんと法学の著書を読むまでは、刑法バージンでしたというか刑法DQ

  • 刑法には「人を殺してはいけない。」と書かれている。 - 略本雑記

    d.hatena.ne.jp 上記の記事タイトルのような言い方も,「法律は《技巧》の上に成り立っているので」,「法律に不慣れな人は,下手に法律を持ち出して議論しない方がいい。」ということを例証するためのキャッチーなコピーとしては間違っていないのであろう。 しかし,これが単なるトリビアを超えて,一般的な意味で流通してしまうのも困るので,念のため注釈を加えておくと,法解釈学の正統によれば,刑法には「人を殺してはいけない。」と書かれていることになっている。 刑法の殺人罪の規定(刑199条)は,「人を殺してはならない」という,殺人を禁止する規範を内容とするものである。刑法は,この規範により,殺人行為がやってはならない行為であるとする(法の立場からの)評価を明らかにし,国民(すなわち規範の名宛人)に対し殺人行為を行わないよう呼びかけている。もっとも,刑法199条に「人を殺してはならない」とはっきり書

    刑法には「人を殺してはいけない。」と書かれている。 - 略本雑記
    cubed-l
    cubed-l 2006/07/17
    そんなことは承知の上でリンク先の記事は書かれてると思うんだけど/「なぜころ」は暗黙の前提となっている理由を問うものだと認識
  • 法律を変えるのは言論ではない - 新しいTERRAZINE

    YOUTUBEが著作権を侵害している可能性がありながらも、もうYOUTUBE無しのネットライフは考えにくいだとか、YOUTUBEで紹介された番組のレーティングが上がるという事実で著作権の見直しも視野に入れて考えるべき時期にさしかかっているのは事実なのかもしれない。 しかし、著作権の侵害が行われていると思われる画像を企業が此処まで堂々と使って良いものなのだろうか。はてなはてなブックマークという場で著作権侵害をしていると思われる動画を紹介する事で著作権を見直す動きが大きく加速したとして、果たしてそれは「正しい行為」と言えるのだろうか。 自分が正しい行為だと思ったら法律を破っても良いという理論を、はてなは持っているのだろうか。 法律を変えるのは言論ではないのだろうか。 うーん、あのね、法律を変えるのは言論なんかじゃないよ。エラそうな人がエラそうに「著作権とは」とか言っても、なーんにも変わりゃし

    法律を変えるのは言論ではない - 新しいTERRAZINE
  • 刑法には「人を殺してはいけない」とは書かれていない - 博物士

    かねてより気になっていたことを,つらつらと。取り留めもない話になるけれど。 法律に不慣れな人は,下手に法律を持ち出して議論しない方がいい。べつに「シロウトは法律問題に口を出すな!」というわけではないです。法律は《技巧》の上に成り立っているので,議論の中で使いこなすのは難しいということ。共感を得たいなら,主観的な感情を率直に出してしまった方がいい場面がある*1。 例えば『人を殺してはいけない』とか『妊娠中絶をしてはいけない』といった話をする場合だが,それが「刑法に書いてある」などと言うと厳密には間違いになってしまいかねない。ウソだと思ったら条文の文言を確かめてみて欲しい。 第199条(殺人) 人を殺した者は,死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 第212条(堕胎) 妊娠中の女子が薬物を用い,又はその他の方法により,堕胎したときは,一年以下の懲役に処する。 http://law.e-g

    刑法には「人を殺してはいけない」とは書かれていない - 博物士
    cubed-l
    cubed-l 2006/07/09
    法はシステム維持のためのプロトコルに過ぎない
  • 中絶が「女性の権利」である理由(2) - 烏蛇ノート

    私の前回の記事と前後して、海燕氏のところでも中絶について取り上げておられるようです。海燕氏の方の議論の展開にもおおいに興味はあるのですが、こちらはこちらで引き続き論じていきましょう。 さて、前回の記事に、Leiermann氏からコメント欄にて反論を戴きました。ちょっと長いので、適宜抜粋して引用させて戴きます。(イカフライ氏の方は、もう少しお待ちください。) 丁寧なご批判ありがとうございました。 色々考えてみたのですが、正直なところどうしても最後の最後で納得がいかないという感が拭えません。具体的には、「自ら性交渉を行った以上、いくら望まない妊娠と言ったところで自己責任ではないか」という意見を「あくまで個人的倫理の範疇の話」であるとする根拠が見えてこないというところです。むしろそここそが、この問題の肝だと思うのですが。 もう少し具体的に言うと、「身体の自由」という概念を、中絶を正当化するのに用

    中絶が「女性の権利」である理由(2) - 烏蛇ノート
  • http://blog.livedoor.jp/warata2ki/archives/50030928.html

  • 高木浩光@自宅の日記 - 続・作成罪はいらない その2

    ■ 続・作成罪はいらない その2 一昨日の日記にも引き続き「けったいな刑法学者」様よりご指摘をいただきましたので、さらに進めます。 法案は、不正なコンピュータプログラムの作成を罪とするものなのです。「不正」の意味は、ひとまずおくとして、「コンピュータプログラムの不正な作成」と「不正なコンピュータプログラムの作成」というのは同じなのでしょうか。偽造罪との対比がわかりやすいということで、若干ミスリーディングだったのかもしれませんが、不正電磁的記録作成罪では、「不正な電磁的記録」の作成が処罰の対象であるという理解をすべきではないかと思います。解釈した結果、電磁的記録の不正な作成と同義だ、ということはあるかもしれませんが、議論の前提としては区別しておきます。 続・「作成罪」はいらない?, 続・けったいな刑法学者のメモ, 2006年3月16日 はい。あえて違えて書いてみました。偽造罪から類推させる論

  • 高木浩光@自宅の日記 - 続・「作成罪」はいらない

    ■ 続・「作成罪」はいらない 昨日の日記について「けったいな刑法学者」様よりご指摘をいただきましたので、ご指摘を踏まえて思考を先に進めてみます。(なぜか今日はですます調。) このような理解は、端的にいえば、偽造罪は偽造通貨行使罪の共犯で処罰できるから、犯罪化する必要はないというのとおなじことを意味しています。 論点1: 不正指令電磁的記録の作成は、通貨の偽造、支払用カード電磁的記録の不正作出と同じ法論理に基づくものであるとのご指摘 なるほどそのような論理によってこの法案が構成されているのだということは理解しました。供用罪の共犯による処罰でカバーされるからという理由は、たしかに、その論理を否定することができません。 そうすると、なおさら、そのような論理に基づいてコンピュータプログラムの不正な作成を罪とすることは、自然でないものであるように感じます。 第1に、通貨は国家に唯一のものであり、それ