東大阪市にあるセブンイレブンのフランチャイズ(FC)加盟店が24時間営業をやめ、本部と対立している問題で、店のオーナーが2月27日午後0時半ごろ、セブン-イレブン・ジャパン本社(東京都千代田区)を訪れ、全国の加盟店への支援を求めた。 面談は30分ほど。今後の店の処遇について、明言はなかったという。店と本部は2月21日にも話し合いをしているが、協議は難航している。 「直談判」したのは、人手不足を理由に2月1日から朝6時〜深夜1時までの19時間営業にしている「東大阪南上小阪店」のオーナー松本実敏さん(57)。 この日の夕方、セブンとファミリーマートのオーナーでつくる「コンビニ加盟店ユニオン」が記者会見する予定で、組合員ではないものの松本さんも出席する。上京に合わせて、本部にアポをとったという。 松本さんは前日夜も勤務。充血した目で「全国のオーナーが疲弊している」「命より大切な契約書はないと思う
大阪府にあるセブンイレブンのフランチャイズ(FC)加盟店が「24時間はもう限界」として、営業時間を短縮したことで、本部と対立していることがわかった。 この店舗は人手不足などを理由に、2月1日から午前1〜6時の営業をやめ「19時間営業」を開始。本部から「24時間に戻さないと契約を解除する」と通告されている。応じない場合、違約金約1700万円を請求された上、強制解約されてしまうという。 時短営業を求めているのは、セブンイレブン南上小阪店(東大阪市)のオーナー松本実敏さん(57)。店の売上は平均レベルで順調だが、人手不足から運営が困難になっている。 セブンでも、ビルなどの施設内にあるサテライト店のほか、少数だが加盟店でも24時間営業ではないところがある。「特別な合意」があれば、24時間ではない営業も可能であり、時短営業の許可を求めている。(編集部・園田昌也) ●妻を亡くし、人手不足が顕著に 松本
弁護士に対して、大量の懲戒請求がなされた問題で、嶋崎量弁護士(神奈川県弁護士会)が11月30日、懲戒請求者18人に対し、それぞれ33万円を求める訴訟を横浜地裁で起こした。 ほかの請求者に対しても順次、提訴する予定。提訴前の和解にも応じており、すでに10人ほどと和解が成立しているという。 ●懲戒請求された弁護士に同情しただけなのに… この事件は、「余命三年時事日記」というブログが、朝鮮学校への補助金を求めた各弁護士会に反発し、読者に懲戒請求を求めたというもの。すでに佐々木亮弁護士や金竜介弁護士らが、懲戒請求者らと裁判で争っている。 訴状によると、嶋崎弁護士は、先に懲戒請求されていた佐々木弁護士がツイッターで、「懲戒請求した人は、それ相応の責任を取ってもらいますよ」と述べたのに対し、「何で懲戒請求されてるのか、ほんと謎です。酷い話だ。」と同情の意見を寄せた。 何で懲戒請求されてるのか、ほんと謎
ジャーナリストで、メディア研究者の渡辺真由子さんの著書『「創作子どもポルノ」と子どもの人権』の一部に重大な無断転載があったとして、版元の勁草(けいそう)書房は11月28日、「弁解の余地はない」と謝罪文を発表した。同書を絶版・回収したうえで、購入者には返金するとしている。 『「創作子どもポルノ」と子どもの人権』は今年4月、勁草書房から刊行された。マンガやアニメなど、実在しない子どもを性的に描く表現物の規制について考える本だ。同社によると、11月に入ってから、SNS上で無断転載に関する指摘があることを見つけて、確認したところ、広範囲にわたる無断転載の箇所があることがわかったという。 該当箇所は、全7章の中で1章分(第6章)。同社編集部によると、外国の事例に関する論文をかなりの文量で転載し、「注」で出典を示していたが、執筆者から許諾をとっていなかった。「本文の主従関係が逆転しており、(許諾のいら
新潟県佐渡市にある真言宗豊山派北豊山長谷寺(ちょうこくじ)に、高さ約6メートルの巨大な「ウサギ観音」がお目見えし、話題になっている。ウサギが立ち上がっている像で、胴体には十一面観音のお顔が刻まれている。このウサギ観音は11月3日に行われた除幕式でお披露目。夜になるとLEDライトで赤く目が光るのが特徴で、「ツッコミどころだらけ」「ラスボス感がある」とネットで人気となり、新たな観光スポットになりつつある。 当初、長谷寺では、目から夜空に向けて約3km先まで照らす赤色のレーザー光線が出るよう、施す予定だったというが、「航空法の都合で断念」したという。なぜ、目からレーザー光線を出してはいけないのか。そもそもなぜ、レーザー光線を出そうと思ったのか。長谷寺の富田宝元住職に聞いた。 ●朽ちていく国の登録有形文化財、でも修繕費は国から1円も出ない 長谷寺は、天平年間(729年)に僧侶の行基が修行した場所と
現役復帰を果たしたプロレスラーの大仁田厚氏が10月28日、プロレスリングA-TEAMの10・28鶴見青果市場大会に出場して、勝利した。大仁田氏は昨年10月に7度目の引退を宣言しており、今回で7度目の現役復帰ということになる。 スポーツ報知によると、大仁田氏は復帰戦をあくまで「ボランティアレスラー」のデビュー戦と位置付けており、「ボランティアレスラーには引退もないし、好きな時に出て好きな時に去る」と語るなど、邪道ぶりを見せつけている。 引退と現役復帰の繰り返しがあまりにも多いため、ネット上では「定期的な引退が、もはや行事になってるね」という声も上がっている。ボランティアレスラーとはいえ、8度目の引退をする可能性もありそうだ。 引退興行でお金を集めていることを指摘して「引退詐欺」と揶揄する人もいるが、このような引退興行は、いわゆる「閉店商法」と同じではないのか。前島申長弁護士に聞いた。 ●景品
アニメ『ポプテピピック』が話題です。特徴の1つは、随所にちりばめられたパロディ。ネットで番組名を検索すれば、元ネタ探しに力を入れるネットユーザーの姿を多く見ることができます。 パロディ元はマンガやゲームに限りません。1月28日放送の第4話では、ディスコミュージックの名曲として、今も人気のEarth, Wind & Fire『Let's Groove』にそっくりな挿入歌『Let's pop together』が…。宇宙空間とエフェクトを背景に躍る映像も本家のPVと同じ構図でした。 こうした「パロ曲」は法的にどう考えられるのでしょう。著作権に詳しい桑野雄一郎弁護士に、番組映像を観てもらいました。 ●類似性は総合的に判断される ーー著作権的には、どういう論点になるのでしょう? パロ曲で問題になる著作権は「編曲権」です。 著作権法には「編曲」の定義はないのですが、判例上は、(1)依拠性と(2)類似
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