2019年10月に消費税率が10%に上がることにともない、飲食料品など一定の品目について軽減税率8%が適用されます。飲食業や食品を扱う小売店などの個人事業主の方々は、レジ対応などいろいろ準備をしたりしているでしょう。 では、それ以外の業種の個人事業主やフリーランス、例えばライターやカメラマン、デザイナー、プログラマーなどについては、増税や軽減税率は関係ないのでしょうか?税理士の宮原裕一先生に伺いました。
From 藤井聡@京都大学大学院教授 今、日本は、不適切で不条理な為政者達の振る舞いのせいで、「核」の可能性すら想定可能な北朝鮮からの攻撃によって、「大量の死者を導く大被害」を被りかねない状況におかれています。 https://38news.jp/politics/11290 ですが、仮に北の脅威を免れたとしても、核兵器と同レベル、あるいはそれ以上の被害をもたらし得る破壊力を秘めた対策が今、敢行されようとしています。 2019年の秋の、10%への消費増税です。 もちろん、それはあくまでも「予定」に過ぎません。しかし永田町や霞ヶ関では、このまま消費税を予定通り増税するのは当たり前の事だと考える空気が支配しているのが現実です。 これは筆者にとっては全く信じ難い状況です。このまま消費増税が行われてしまえば、日本の内需は大きく冷え込み、さらなる長期デフレが決定づけられることは火を見るよりも明らかだ
(Ǝ)ɐsıɥıɥso⅄ ouɐɓnS @koshian タックスヘイブンが経済にとって悪い影響があるのか良い影響があるのかがよくわからないんだよな……。不公平なのは確かだろうけど、対策して経済が停滞しても困るし。 / “エリートの資産隠し暴いたパナマ文書 ピケティ氏が警鐘:朝日新聞デ…” htn.to/4nWNem 2016-05-10 05:41:05
「パナマ文書」の暴露により、世界の偉い人・有名人の資産隠しや租税回避が明るみに出ました。 これを発端に、いままでなじみの薄かったいわゆる「タックスヘイブン」(租税回避地)の存在が明るみになり、日本でもひろく報道・議論されるようになりました。 しかしながら、このような議論のなかで、いくつかタックスヘイブンにまつわる誤解が生まれているような気がしますので、これを機会に少し整理してみたいと思います。 (2016/4/10 03:15追記しました) はじめに書き手(増田とします)は民間企業の中の人ですので、もちろん中立的な観点からお話ができるよう配慮はしますが、いくらか企業寄りの、バイアスのかかった記事になってしまう可能性があることを申し添えます。 記載内容は厳密には異なる場合、細かい部分を捨象している場合や例外が存在しており、あらゆる場面で正確性を担保できるものではありません。 「企業はタックス
http://www.j-cast.com/2014/05/27205857.html この記事がホッテントリに入ってブコメでもちらほら怒りの声が上がっていますが、いくつか突っ込みどころのある記事でもあります。 タイトルでどんなカラクリがあるのかと煽っていますが、まあそうたいしたものでもありません。 カラクリを理解するために必要な知識は、 ・法人税の課税は単体ベース ・受取配当金の益金不算入 ・欠損金の繰越控除 あたりでしょうか。ざっくりみてみましょう。 ・法人税の課税は単体ベース法人税の課税は基本的に単体決算に対して行われます。トヨタが連結でいくら利益を出していても、日本市場が不調で単体赤字なら日本で法人税を納めることはありません。 また海外子会社が海外で利益を上げたら海外で納税するのは当然のことです。 記事ではここのところが誤解されています。(意図的かもしれませんが) とはいえ、基本的
個人事業主が支払うのは所得税、住民税、個人事業税で、税額は毎年2月から3月にかけて行われる確定申告によって決まります。 消費税については開業後2年間は免除で、3年目以降は課税売上1,000万円以上になると消費税の納付義務が生じます。 そこで注目したいのが控除です。 今回は、個人事業主は確定申告でどのような控除を受けられるのかについて解説します。 控除とは 所得から一定金額を差し引くことを控除といいます。 所得税は、事業所得を含むすべての収入から必要経費等を差し引いた「課税所得」に対して税率をかけた金額です。 「税金を控除する」ということは、「所得から一定金額を控除して税率をかける課税所得を少なくする」ということです。 税負担を公平化するためのさまざまな控除項目が用意されています。 控除できる税金 所得税や住民税の算出にかかわる所得控除には以下のような項目があります。 基礎控除 すべての納税
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