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憲法と考察に関するmujisoshinaのブックマーク (1)

  • 「国家に対する忠誠としての愛国心」の有無は選挙権取得の要件ではない - la_causette

    長尾一紘中央大学教授が、産経新聞社のインタビューに対し、次のように答えています。 理論的反省だ。法律の文献だけで問題を考えたのは失敗だった。政治思想史からすれば、近代国家、民主主義における国民とは国家を守っていく精神、愛国心を持つものだ。選挙で問題になるのは国家に対する忠誠としての愛国心だが、外国人にはこれがない。日国憲法15条1項は参政権を国民固有の権利としており、この点でも違憲だ しかし、近代国家、民主主義国家においては、「愛国心」という特定の思想を持っているか否かによっては選挙権の有無を決定されないのが普通です。民主主義においては、市民こそが「国家」より上位に立つというのに、なぜ「国家に対する忠誠」がないと「選挙権」という市民としての権利を行使できないというのか、誠に末転倒といわざるをえません。実際にも、民主主義社会においては、国民は、「国家に対する忠誠としての愛国心」に基づいて

    「国家に対する忠誠としての愛国心」の有無は選挙権取得の要件ではない - la_causette
    mujisoshina
    mujisoshina 2010/02/07
    地方の選挙権と国政の選挙権を区別していないようだ。/記事を読む限り、この教授がなぜ以前は合憲に与していたのかの方が気になる。国際情勢とか民主党政権とかいうレベルではなく、根本的に違憲論ではないのか?
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