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著作権とlawに関するDoenのブックマーク (6)

  • 北朝鮮ベルヌ条約事件最高裁判決はおかしい:ダブルスタンダードになるので - 社会時評/書評

    産経新聞より*1。http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111208/trl11120819490021-n1.htm 北朝鮮の作品に著作権保護義務なし 最高裁判決*2 北朝鮮映画を無断でニュース番組で使用され、著作権を侵害されたとして、北朝鮮の行政機関と日の配給会社が日テレビとフジテレビに、放送差し止めと損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は8日、「日北朝鮮の著作物を保護する義務を負わない」とする判断を示した。配給会社に対して計24万円の賠償を支払うようテレビ局に命じた2審知財高裁判決を破棄、請求を全て退けた。テレビ局側の勝訴が確定した。 日北朝鮮は、著作権保護に関する国際条約(ベルヌ条約)に加盟。同条約は「同盟国の国民の著作権が保護される」と規定しており、原告側は「日でも北朝鮮作品の著作権は守られべ

    北朝鮮ベルヌ条約事件最高裁判決はおかしい:ダブルスタンダードになるので - 社会時評/書評
  • 小室事件についてちょっとコメント:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    個人的にはかなり衝撃だった小室事件ですが、これは著作権の話ではなくて、詐欺の話ですよね。とは言え、著作権特有の事情が話を複雑にしているのは確かです。既にITmedia岡田記者が記事を書いてますが、ちょっと補足しておきます。 たとえば、このような詐欺行為を土地でやるのは困難です。土地には登記制度があるので、登記簿を見ればその時点での真の所有者が誰であるかわかります。だから、自分の所有でない土地や勝手に処分できない土地を売ったりしようとしても、登記簿を調べらればすぐわかってしまいます(ナニワ金融道にあったように、詐欺的行為で登記簿自身を改竄してしまえば別ですが)。 特許権にも同じような登録制度があります。そもそも、登録しないと特許権が発生しませんし、また、譲渡の時も登録が必須です。ゆえに、特許侵害の警告をかけられた時は、受け手側の弁理士(弁護士)は、まず特許原簿を確認すべしというのが大原則です

    小室事件についてちょっとコメント:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 「6億円支払え!」著作権まで売った“極貧”小室哲哉に厳しい和解案

    自伝出版がお蔵入りになっていた元天才音楽プロデューサーの小室哲哉(記事参照)に、神戸地裁から6億円の著作権料返還を求める和解調停案が出され、小室側がこの和解に応じていたことが明らかになった。 この裁判は、小室の一部楽曲の著作権を5億円で買い取ったSという人物が起こしたもの。だが、小室側はS氏に楽曲の権利を移転する手続きを取ろうとしなかったという。 「神戸地裁が、9月30日までに利息を含めた6億円をSさんに返還しなさいという、小室側には厳しい和解調停案を出したんです。小室としては尻に火がついて、自伝出版どころじゃないでしょ」(レコード関係者) “金欠”が噂される小室、神戸で通販の会社を経営するSさんに著作権を売却。だが、その後、Sさんと話し合いを持ったときに「俺のバックには芸能界の実力者や右翼団体がついてる」と吹聴したという。 「不信に思ったSさんが直接、この実力者に確認したところ“小室とは

    「6億円支払え!」著作権まで売った“極貧”小室哲哉に厳しい和解案
  • 裁判傍聴記は著作物にあたらず 知財高裁「ありふれた表記」と指摘 - MSN産経ニュース

    インターネット上で公開した裁判傍聴記を無断で別のブログに転載されて著作権を侵害されたとして、筆者の男性が、インターネットサービス大手のヤフーにブログ記事の削除などを求めた訴訟の控訴審判決が17日、知財高裁であった。飯村敏明裁判長は、傍聴記の著作権を認めなかった1審東京地裁判決を支持し、男性の控訴を棄却した。裁判傍聴記の著作権が争われた訴訟では初の高裁判断。 飯村裁判長は、男性の傍聴記について「ありふれた表記で格別な工夫が凝らされてはおらず、筆者の個性が発揮された部分はなく、創作性は認められない」と指摘し、「著作物にはあたらない」と結論付けた。 判決によると、男性は平成18年9月、ライブドア(LD)事件で、LD元社長、堀江貴文被告(35)=控訴中=の1審公判を傍聴し、内容を傍聴記としてインターネット上で公開。直後に第3者が開設するブログに転載された。

  • http://www.asahi.com/national/update/0528/TKY200805280269.html

  • 「シャル・ウィ・ダンス」のダンスは誰のもの? 振り付けの著作権めぐり提訴 (1/2ページ) - MSN産経ニュース

    社交ダンスブームを生み、ハリウッドでもリメークされた映画「Shall we ダンス?」(周防正行監督)のダンスシーンの振り付けを担当した舞踏家、わたりとしお氏が、「無断でテレビ放映やDVD化など二次利用され、著作権を侵害された」として、映画を製作した「角川映画」に約5300万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こしたことが24日、分かった。 日振付家協会によると、テレビ映画では振り付けの権利は扱いが明確でなく、音楽や脚に比べて保護されていないのが実情という。 わたり氏は、全日ダンス選手権で3年連続優勝し、テレビのダンス番組などにも出演する著名なダンサー。訴えによると、わたり氏は平成7年2〜9月、角川映画の委託を受けた映画製作会社の要請で、登場人物に合わせたダンスの振り付けを創作して指導。ダンス指導料として約150万円を受け取った。

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