先日、「デジタル方式の録音または録画」をダウンロードすることが違法となったが、DSなどのゲームについても「映画の著作物」にあたるため違法、という見解がACCS(コンピュータソフトウェア著作権協会)により出されている(Internet Watchの記事)。 改正著作権法では、コンピュータプログラムについてはダウンロード違法化の対象外となっているが、「ゲームは映画の著作物」なのでダウンロード違法化の対象だ、という見解である。 これは、かつてパックマンを映画の著作物として無断複製を著作権侵害とした「パックマン事件」の判例を元にしている。しかし、いっぽうで「三國志III」を改造するプログラムを訴えた事件では「三國志IIIは静止画が多いため、映画の著作物とは言えない」という判断が下っているそうだ。