Ⅱ-3 「悪魔ちゃん」命名事件について ① 事件概略 / ② 審判判断 と 事件のその後/ ③ 命名権の本質 ここでの参考文献 『判例時報』 1486号 『姓名と日本人 「悪魔ちゃん」の問いかけ』 板垣英憲 著 DHC ① 事件概略 父親X平成5年8月11日、Y市役所に「悪魔」と命名した妻Aとの間の長男の出生届を提出したところ、戸籍課係員は、名前について特に疑義を示したり、再考を促すことなくそのまま受け付け受理した。 翌日、戸籍課職員との間で「悪魔」の名の受理につき疑問が出され、戸籍課より上級官庁に当たるZ法務局H支部へ受理の認否につき問い合わせたところ、同支部は一旦は問題なしと解答したものの、翌13日、Z法務局H支部は事項欄文末の市長印を押捺しないようにとの指示を出し、Y市は受理手続の完成を留保。 正式な処理伺いに対し、9月28日、Z法務局はY市長に、この名を「悪魔」としたまま処理するこ