相次ぐ水害を減らすため、国は、浸水リスクの特に高い地域で新たに住宅などを建てる際、都道府県が建築制限を行えるようにする法律の改正案をまとめ、2日、閣議決定しました。 おととしの台風19号や去年の7月豪雨など相次ぐ水害を防ぐため、国は、ダムや堤防だけでなく、川沿いの土地も利用して流域全体で水を受け止める「流域治水」の考え方を示しています。 この一環として、国土交通省は、大雨による浸水リスクが特に高い地域で、住宅や病院、それに高齢者施設などを新たに建てる際、都道府県が一定の建築の制限を行えるよう、「特定都市河川浸水被害対策法」や「建築基準法」などの改正案をまとめ、2日、閣議決定されました。 改正案では、堤防の整備や川底の掘削など対策を行っても、数十年に一度の大雨で氾濫が発生し、住宅が浸水して命の危険があるような地域について、都道府県が「浸水被害防止区域」に指定するとしています。 この区域で住宅