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lawに関するnaglfarのブックマーク (277)

  • 推定無罪の原則ってちゃんと常識として共有されてるんだろうか: 不倒城

    目次・記事一覧(1) レトロゲーム(185) 日記(767) 雑文(511) 書籍・漫画関連(55) 子育て・子どもたち観察(115) ゲームブック(12) フォルクローレ・ケーナ・演奏関連(86) FF14(40) レトロでもないゲーム(334) 始めたばっか(13) アナログゲームいろいろ(37) 人狼(48) ネットの話やブログ論(60) 三国志大戦(20) 無謀的世評(52) ゴーストライター(16) 大航海時代ONLINE(38) FF3(6) Civ4(18)

  • 死刑囚集めた応募券、郵送不許可は「違法」 名古屋高裁:朝日新聞デジタル

    名古屋拘置所(名古屋市)に収容中の男性死刑囚が、自分で購入したパンやのどあめの袋についている「懸賞応募券」を集めて郵送しようとして不許可となったほか、ネガフィルムの差し入れが認められず精神的苦痛を受けたとして、国に賠償を求めた裁判の控訴審判決が13日、名古屋高裁であった。 藤山雅行裁判長は、拘置所の不許可は違法と認定。死刑囚の訴えを退けた一審・名古屋地裁判決を変更し、国に2万2500円の支払いを命じた。「応募期間が過ぎて応募券の意味がなくなり、精神的苦痛が生じたのは明らか」として、応募券1枚(パンは1点)あたりの慰謝料は500円とした。フィルムについての慰謝料は1万円。 訴えていたのは、1998年の三重県松阪市のフィリピン人女性スナック従業員強盗殺人事件で、死刑判決が確定した森(旧姓沢)信之死刑囚。判決によると、死刑囚は2015年3~4月、応募券(あめ6枚と、パンなど19点分)を親

    死刑囚集めた応募券、郵送不許可は「違法」 名古屋高裁:朝日新聞デジタル
  • 祭りくじと景品表示法 - ::::弁護士 川村哲二::::〈覚え書き〉::::

    ::::弁護士 川村哲二::::〈覚え書き〉:::: 仕事のメモ書き兼用。 広告・表示関係、独禁法・下請法、情報法、電子商取引、消費者保護、著作権など、いろいろ書き留めてます。 先日、youtubeで、いわゆるユーチューバーの方が、お祭りでの露店で、くじを引いて出た番号に応じて商品がもらえるという「祭りくじ」に、多額のお金をつぎ込んだが、高額の景品はまったく出なかった、という経緯を動画で公開したことがネット上で話題になっています。 これを法的に見れば、民事上は詐欺や錯誤で、取り消しや無効を主張して返金を請求できる、とか、刑事上は詐欺罪に当たる可能性がある、とか、いう話になります。当たる当たらないにかかわらず、賭博罪になるか否かという論点もありますね。 では、景品表示法の観点ではどうでしょうか。 くじの「景品」だから、景品表示法の景品規制の問題と思う人も多いかと思いますが、景品表示法上の「景

    祭りくじと景品表示法 - ::::弁護士 川村哲二::::〈覚え書き〉::::
  • Twitterに流れてきた内容証明文案の間違い探しをしてみた - 弁護士三浦義隆のブログ

    先日Twitterを見ていたら下記のツイートが流れてきた。 PTAへの入会を事実上強制されることに対抗するため、PTA役員宛に内容証明郵便を書いて送ることを推奨する内容で、文案画像が付いている。大量にRTされていた。 頭の固いPTA役員に叩きつける「内容証明郵便」。私は過去「営業妨害の内容」で当時の役員に送り、以後強制される事はなくなりました。これは一般の方でも使えるようにしてあります。弁護士も行政書士も不要。内容証明郵便を使うだけで役員が震え上がる、最終兵器です。#違法PTA #PTA pic.twitter.com/QKCDkjkiSt — MARIKO (@MARIKO_HR) 2017年4月3日 私は、PTAへの入会に事実上の強制的要素があるのは望ましくないと考えている。 また、一般論として不当又は違法な行為をされたときに内容証明郵便で意思表示することの有効性も否定しない(ただし素

    Twitterに流れてきた内容証明文案の間違い探しをしてみた - 弁護士三浦義隆のブログ
  • 稲田防衛相、10年以上前の出廷「記憶にない」なんてありうる? 弁護士36人の見解 - 弁護士ドットコムニュース

    稲田朋美防衛相は3月14日、学校法人「森友学園」の代理人として裁判に出廷していたことを認め、出廷していないとの発言を訂正した。ただ、出廷していたことについては「記憶になかった」として、虚偽の説明ではなかったと釈明している。 報道によると、森友学園の民事訴訟で、稲田氏の名前が、弁護士である夫と別の弁護士と連名で準備書面に記載されていた。2004年12月の第1回口頭弁論(大阪地裁)にも出廷していたという。 10年以上前のこととはいえ、民事裁判の代理人として出廷したことを忘れることはありうるのか。弁護士ドットコムに登録する弁護士たちに意見を聞いた。 ●6割が出廷の記憶ないことは「ありうる」 以下の4つの選択肢から回答を求めたところ、32人の弁護士から回答が寄せられた。 1.ありうる → 20票 2.ありえない → 11票 3.どちらでもない → 5票 回答は、<ありうる>が20票で最も多かった。

    稲田防衛相、10年以上前の出廷「記憶にない」なんてありうる? 弁護士36人の見解 - 弁護士ドットコムニュース
  • 籠池氏を証人喚問した法的意味 | 南山法律事務所

    籠池氏を証人喚問した以上、真実が明らかになるまで、関係者を次々証人喚問すべきだと思います。しないのであれば、それは法的にも余りに不公平不相当です。その理由は、籠池の証人喚問は以下のとおりであったからです。 1 既に刑事訴追される具体的な恐れがあった籠池氏に対して行われた 2 今回の件に関わる人物の中で、最も私人であること 3 関係者の中で「最初」の証人喚問であったこと 4 「総理を侮辱した」という理由での招致であったこと 以下詳述します。 A 証人喚問ってどんな制度なのか?刑事訴追との関係は? 証人喚問とは、 「議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律」 に定められた制度です。その要件としては、「各議院から、議案その他の審査又は国政に関する調査のため、証人として出頭…を求められたときは、」とししか定められていません。国権の最高機関である国会に幅広い裁量を与えているのだと思います。 ポイ

  • チアリーディングユニフォームのデザインは著作物か?--米国最高裁判決の衝撃

    ついに米国で、実用品のデザインと著作権に関する待望の連邦最高裁判決が下された。この判決はこれまで長きにわたり激論の交わされてきたトピックについて連邦最高裁としての判断を示すもので、その重要性は非常に高い。そこでエントリでは速報として、この判決の内容について簡単に紹介したい。 背景 米国では、実用品のデザインについて、一言で言うと「実用面と分離できる」ことを条件に通常の著作物と同様に保護するというルールが明文化されている。 米国著作権法101条(抜粋)(和訳はCRIC 外国著作権法 アメリカ編より) 条に定義する実用品のデザインは、当該物品の実用面と別個に識別することができ、かつ、独立して存在しうる絵画、図形または彫刻の特徴を有する場合にのみ、その限度において絵画、図形または彫刻の著作物として扱われる。 the design of a useful article, as defined

    チアリーディングユニフォームのデザインは著作物か?--米国最高裁判決の衝撃
  • ネット情報の削除代行は「非弁行為」に該当…原告代理人が語る判決の意義と影響 - 弁護士ドットコムニュース

    インターネット上に書き込まれた誹謗中傷などの削除を代行する業者に対して、依頼者の男性が支払った代金の返還を求めた訴訟の判決が2月20日、東京地裁であった。 原克也裁判長は、ウェブサイトの運営者に誹謗中傷などの削除を求めることは、弁護士法が弁護士以外が取り扱うことを禁じた「非弁行為」にあたるとして、契約が無効であると判断。業者に対して、代金約50万円を返還するよう命じた。 今回の判決は、削除行為を非弁行為と認めた初めての判断だといわれている。今後、どのような影響を与えるのだろうか。原告代理人をつとめた中澤佑一弁護士に聞いた。 ●個人情報を削除したいという「ニーズ」が企業・個人ともに高まった ――判決の意義はどういうものでしょうか? 現在、多くの業者によって、ウェブ上の記事の削除依頼行為や削除代行行為がおこなわれています。 こうした行為は、かねてより「弁護士法違反ではないか?」という指摘がなさ

    ネット情報の削除代行は「非弁行為」に該当…原告代理人が語る判決の意義と影響 - 弁護士ドットコムニュース
  • ネット記事削除ビジネスの違法性認定 東京地裁:朝日新聞デジタル

    ネット上の記事削除を業者が請け負う契約は弁護士法に違反するとして、関西に住む男性が東京都内のネットサービス会社に支払った報酬約50万円の返還などを求めた訴訟の判決が20日、東京地裁であった。原克也裁判長は「弁護士ではない被告が報酬目的で法律事務を扱う契約にあたる」として、同法違反(非弁行為)を認定。契約は無効として報酬の返還を命じた。 代理人弁護士によると、第三者の企業によるネット情報の削除を違法とした司法判断は初めて。個人や企業の名誉やプライバシー、著作権などを傷つける情報がネットで拡散するなか、高額の料金で記事の削除手続きなどを請け負う「削除ビジネス」が拡大している。今回の判決は、当事者や弁護士でない第三者の求めによって、法的な根拠がないままネット上の情報が削除され、表現の自由が損なわれる危険性を指摘したものといえる。 判決によると、男性は11年前の学生時代のトラブルをめぐってネット上

    ネット記事削除ビジネスの違法性認定 東京地裁:朝日新聞デジタル
    naglfar
    naglfar 2017/02/21
    代理人を立てたかったらきちんと弁護士を選びましょうね、という理解をした。"削除業者"は選ばないこと。
  • 強姦罪を「強制性交等罪」に名称変更方針、明治40年以来初…どんな影響がある? - 弁護士ドットコムニュース

    性犯罪に適用される「強姦罪」の名称を、「強制性交等罪」に変更する方針を法務省が固めたことが報じられた。 報道によると、「強制性交等罪」では、被害者を「女性」に限っていた性別による区別をなくす。また、これまでは、被害者が告訴しないと起訴できない「親告罪」だったが、告訴なしで起訴できる「非親告罪」に改める。法定刑は「懲役3年以上」から「懲役5年以上」に引き上げるという。 実現すれば、明治40年に制定されて以降はじめて、強姦罪が抜的に見直されることになる。どんな影響があるのか、刑事事件に詳しい小笠原基也弁護士に聞いた。 ●国民の「行動予測可能性」担保できるのか? これまでも、刑法の罪名が変更されたケースはありますが、今回検討されている改正は単なる名称変更とは異なります。 これまでの強姦罪の構成要件(罪となる行為)は、男性による強制的な性交でした。「強制性交等罪」は、これに、強制的な肛門・口腔に

    強姦罪を「強制性交等罪」に名称変更方針、明治40年以来初…どんな影響がある? - 弁護士ドットコムニュース
    naglfar
    naglfar 2017/02/17
  • JASRAC音楽教室問題。取材等で話したことをざっくりまとめてみる【追記あり】 福井健策|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts

    2017年2月10日 (2022年7月29日追記) 著作権ライブ音楽 「JASRAC音楽教室問題。 取材等で話したことをざっくりまとめてみる【追記あり】」 弁護士 福井健策 (骨董通り法律事務所 for the Arts) さて、この一週間JASRACの嵐がネット上で吹き荒れている。自分や事務所のメンバーもずいぶん色々な箇所でコメントを求められ、またつぶやいたり反響を頂いたりして来た。こうした「祭り」状態の常として一部で論点も拡散・錯綜して来たので、自分なりに一度短くまとめておこう。 念のため整理して置こう。現行法では、非営利の学校等での授業用の「複製」は無許可で可能(35条)。非営利で対価を取らない「演奏」も可能(38条)。今回の論点は、営利非営利を問わず教室での指導は、「公衆に聞かせるための演奏」(22条)ではないので元から著作権の対象ではないのでは、だ。 — 福井健策 FUKUI,

    JASRAC音楽教室問題。取材等で話したことをざっくりまとめてみる【追記あり】 福井健策|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts
  • インフルエンザ、後追い自殺…「エビ中」松野さん急死めぐりデマ拡散、法的問題は? - 弁護士ドットコムニュース

    インフルエンザ、後追い自殺…「エビ中」松野さん急死めぐりデマ拡散、法的問題は? - 弁護士ドットコムニュース
  • JASRAC vs 音楽教室:法廷で争った場合の論点を考える(栗原潔) - 個人 - Yahoo!ニュース

    #今回はちょっと専門的な内容です 音楽教室(「学校の授業」ではありません)での音楽演奏に著作権料支払いを求める意向を示したJASRACに対してヤマハ音楽振興会や河合楽器を中心とする7団体が徴収に反対する連絡会「音楽教育を守る会」を設立したそうです(参考記事)。 双方にもっともな言い分があるので、法廷で争うのもいいんじゃないかと思います。以下のとおり、興味深い論点が満載です。話がややこしいので、一部抜けや誤解があるかもしれませんが、ご指摘頂ければ幸いです。 1)著作権法上の公衆の定義以前の記事(「JASRACが音楽教室からも著作権使用料を徴収しようとする法的根拠は何か?」)でも触れた「一人でも公衆」の話です。誰でも生徒になれて、生徒は全体としては多数なので、教室内での演奏でも「不特定多数」に向けた演奏であるというロジックですが、一般的な感覚からすると一番抵抗がある部分ではないでしょうか? こ

    JASRAC vs 音楽教室:法廷で争った場合の論点を考える(栗原潔) - 個人 - Yahoo!ニュース
  • これは何かの冗談ですか? 小学校「道徳教育」の驚きの実態(木村 草太) @gendai_biz

    今日も大学の法学部では、民法や会社法、労働法に刑法が講じられている。 そこでは、「法とは何か?」、「法の支配は実現できるか?」などと考える必要はない。国会が制定したルールが法だと誰もが思っているし、裁判官や警察官は粛々と法を実現している。「なぜこれが法なのか」などと悩む学生は、よほどの変わり者だろう。 法学部法律学科の講義では、法の定義も、法の支配も自明なのだ。 ところが、学校に関わる法律問題を考えていると、「法とは何か?」、「当に法の支配はあるのか?」という問題が深刻さを帯びる。 骨折という事故はスルー? 一例として、少し前からインターネット上で話題になっている道徳教材について検討してみよう。 広島県教育委員会は、「『児童生徒の心に響く教材の活用・開発』研究報告集」として、「心の元気」という教材を作っている。その中に、「組体操 学校行事と関連付けた取組み」という教材がある。 小学校5・

    これは何かの冗談ですか? 小学校「道徳教育」の驚きの実態(木村 草太) @gendai_biz
  • CG児童ポルノは一部無罪 高裁判決 弁護士「児童ポルノ法は変な創作活動禁止法になりつつある」

    児童ポルノを含む画集2冊を製造・販売したとして、児童ポルノの製造罪・提供罪に問われた高橋証被告人(56歳)に対し、東京高裁(朝山芳史裁判長)は1月24日、罰金30万円とする判決を下した。1審の東京地裁判決(懲役1年執行猶予3年・罰金30万円)を破棄し、2冊中1冊については児童ポルノでないとして無罪を言い渡した。 1審は全部の行為をあわせて一つの犯罪と判断した。一方2審は画集を1冊ずつ判断し、1冊は児童ポルノ画像を含まないので無罪、1冊は児童ポルノ画像を含むので有罪とした。 2審判決は、罰金刑のみを言い渡した理由について、今回のケースが「昭和57年〜59年に児童だった女性の裸体を、長年経過してから児童ポルノとして製造したもの」で、「児童の具体的な権利侵害は想定されないことなどからすると、違法性の高い悪質な行為とみることはできない」と説明した。 ただ弁護団は無罪を主張していて、山口貴士弁護士は

    CG児童ポルノは一部無罪 高裁判決 弁護士「児童ポルノ法は変な創作活動禁止法になりつつある」
  • AKB河西さんと男児写真、立件見送り 警視庁 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

    出版社の対応は良かったと思います。 乳首を触るからこういうことになって、乳首さえ触なければこういうことにならないということなんですが、これが変だと思うのであれば、法律を見直すべきです。 児童ポルノの定義が広い上に外縁が不明確だということに警戒していただきたいですね。 解説 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130110#1357872973 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130312-00000048-asahi-soci AKB河西さんと男児写真、立件見送り 警視庁 朝日新聞デジタル 3月12日(火)21時48分配信 問題になったのは、上半身裸の河西さんの両胸を男児が手で覆っている写真。写真集の告知として1月に週刊漫画誌「ヤングマガジン」に掲載が予定され、警視庁が講談社から撮影の経緯など事情を聴いていた。

    AKB河西さんと男児写真、立件見送り 警視庁 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
  • 引用は自由、作者の許可は不要【無断転載とここが違う】

    2017年1月18日NAVERまとめ対策,著作権侵害対策 インターネット界には、引用と転載の違いが分からない人が多い。 引用は誰にも断らずにしてよいが、転載は著作権者の許諾が必要ということが理解されていない。区別がつかないばかりか「出典」と書いておけばどんな画像でも無断使用できる、と思いこんでいる人も少なくない。そこで引用と転載の違いについて詳しく説明してみよう。 引用は法律で認められている 写真やイラストを作者に無断で転載するのはルール違反。しかしどんなルールにも例外がある。著作権法の例外は著作権法30〜47条に書いてある。そのなかで、ぼくたちに身近な例外は主に2つある。 ひとつは私的複製。自分個人で楽しむ分にはいくらでも無断で画像を複製してもかまわない。ネットでみつけた写真を自分のパソコンやスマホの壁紙にするのはOK。好きなように修正してOK。それを同居する家族にあげてもOK。しか

    引用は自由、作者の許可は不要【無断転載とここが違う】
  • まとめサイトに写真をパクられたので請求書を送って合計18万円支払ってもらった件

    2016年12月2日NAVERまとめ対策,著作権侵害対策 このほどDeNAは、運営するキュレーションサイト10サイトのうち、WELQを初めとする9サイトを非公開にした。キュレーションサイトとは写真や文章をネット上からパクって再構成するまとめサイトのこと。 作品を無断転載されて怒り心頭のブロガー・イラストレーター・カメラマン・ライターは数知れない。下らないまとめサイトが表示されてうざいと呆れる読者も多い。今回の騒動にはみなさぞ溜飲が下がったことだろう。著作権侵害を平気でしている会社は窃盗団と同じだ。日社会の暗黒面をここにみた。 画像の無断使用には料金請求する ぼくはこの秋に、まとめサイト5つを含む、合計8サイトに当ブログの写真が無断使用されているのを発見し、そのすべてに料金を請求した。 そうでないと、普通に使用料を支払ってくださっている他のクライアントに不公平になる。 母校の日芸を写し

    まとめサイトに写真をパクられたので請求書を送って合計18万円支払ってもらった件
  • MERYやWELQ問題を受けて押さえておきたい、画像直リンクと画像無断使用の違法性|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    DeNAのMERYやWELQ問題の影響か、ここ数日当ブログの著作権に関する記事のPVが急に増えています。 ヘルスケアを扱うDeNAのキュレーションサイトWELQの問題勃発後、同じくDeNAが運営するファッション系キュレーションサイトMERYでも8割以上の記事が削除されました。 (ねとらぼ: DeNAの「WELQ」問題、唯一残った「MERY」も8割超の記事を非公開に) DeNA広報部は、MERYの記事大量削除について「他サイトやブログの文章・画像を転用している可能性のある記事や、公序良俗に反するなど利用規約に違反している可能性のある記事」を削除したと回答しています。 (withnews:DeNA、人気サイト「MERY」の記事も大量削除「無断転用した可能性」) ねとらぼの上記記事によれば、MERYでは他サイトの画像を用いる際、以前は画像直リンクを行っていたとのこと。 他サイトの画像を自サイトで

    MERYやWELQ問題を受けて押さえておきたい、画像直リンクと画像無断使用の違法性|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
  • WELQなどのキュレーションメディアを著作権法の観点から分析してみた|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    医学部卒のライター兼編集者・朽木誠一郎氏の記事に端を発し、医療系サイト「WELQ(ウェルク)」をはじめDeNA(ディー・エヌ・エー)が運営するまとめサイトが次々に休止に追い込まれました。 また、DeNA以外が運営しているキュレーションサイトも次々と閉鎖されるなど、その影響はとどまるところを知りません。 この問題については、企業としての倫理の問題、著作権法上の問題、薬機法上の問題、記事内容を信じた人が損害を被った場合の法的責任の問題など法律的/社会的な問題が複雑に絡まり合っています。 私は個人的には「顧客に価値を提供できないサービスが存在する意味はない」と考えていますので、今回のWELQ閉鎖は当然だと思います。 ただ、今回の問題の複合的な側面のうち、著作権法上の問題、つまり著作権的にどこからがアウトで、どこがグレーなのかについて正確な知識や情報をなるべく沢山の人に持って頂きたいと思っています

    WELQなどのキュレーションメディアを著作権法の観点から分析してみた|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】