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securityと著作権に関するTakahashiMasakiのブックマーク (3)

  • Winny判決についてつらつらと - H-Yamaguchi.net

    Winnyをめぐって昨日出た判決については、各所からいろいろなコメントが出ている。ネットの「外」ではともかく、ネットでの大勢は「不当である」というもののようだ。批判の主な理由は「自由なソフト開発を阻害する」というもので、そこに「それがいけないならあれもいけないことなるではないか」的な理屈が付け加わる。 私も批判派だが、法律家でもないし、他の人と同じことを書いてもどうかと思うので、少しちがった観点から書いてみることにする。 他の人も大半はそうだろうが、判決文そのものは読んでいない。2006年12月13日朝日新聞夕刊の要旨を前提にして書く。いくつかポイントを抜き書きしてみる。 外部への提供行為が幇助行為として違法性を有するかどうかは、その技術の社会における利用状況やそれに対する認識、提供する際の主観的態様による。 被告は、ウィニーを利用する者の多くが著作権者の承諾を得ないで著作物ファイルのやり

    Winny判決についてつらつらと - H-Yamaguchi.net
    TakahashiMasaki
    TakahashiMasaki 2006/12/15
    (webとかの専門家でも,定量的にはかるのはむりなんじゃないかと考えた
  • Winny裁判、罰金刑は重いか?軽いか?--自己矛盾を抱えた判決

    すでに報じられているように、Winnyを開発・公開した元東大助手、金子勇被告が罰金150万円の有罪判決を受けた。この判決を、どう見るか。 個人的にどう受け止めたのかを最初に言ってしまえば、私はこの判決はきわめて妥当なものだったと考えている。おそらく多くの人が異論を唱えられるだろうが、なぜ私がそう思ったのかを、以下述べてみたい。 私は7月の論告求刑の際は、「大詰めWinny公判が突きつけたソフトウェアの明日」という記事で裁判の争点について書いた。繰り返しになるのを承知でもう一度説明しておけば、争点は2つあった。ひとつはWinnyというソフトそのものが著作権侵害を助長させるものであったのかどうかということ。つまりWinnyというのは社会にとって有用なソフトなのか、それとも犯罪のためだけに存在しているマルウェアだったのかということだ。もちろん検察側は後者と判断して公訴提起し、弁護側は前者であると

    Winny裁判、罰金刑は重いか?軽いか?--自己矛盾を抱えた判決
  • Winny開発者に罰金150万円の有罪判決 | スラド

    京都地裁は、Winny開発者の金子勇氏に対し、著作権法違反ほう助罪で罰金150万円の有罪判決を言い渡したとのこと (読売新聞)。 弁護側はWinny開発は技術的見地から行ったものとして無罪を主張し、検察は著作権侵害を助長する目的として 懲役1年を求刑していた。さて、P2Pソフトウェアの開発者が懲役を免れたとは言え、罰金刑で有罪となったわけだが、 この影響はどんなものがあるだろうか?

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