森川ジョージ @WANPOWANWAN 手塚治虫という天才がこの国に生まれ高速作業という離れ技を含め今に至る漫画のフォーマットを作ってくれました。 以来漫画は日本の文化、産業として定着し象徴にもなりました。 富士山みたいなものです。 富士山が何故素晴らしいかは意見が分かれると思いますが自分は裾野の広さだと思います。→ 2023-09-29 12:35:51
イーロン・マスク氏が買収したTwitter社において、大量解雇が行われていることが話題となっています。 https://news.yahoo.co.jp/articles/aba673970d8c6f521c0e938e8a83eccb901409a3 そして、この動きは日本法人でも行われているのではないかということで、様々な議論がSNS上でもなされていますが、議論の前提として日本の労働法制(今回は解雇法制)を確認した上で、どのような問題点があるかについて検討してみようと思います。 まず、有名な労働基準法における解雇の規定は下記、解雇予告手当に関するものが有名です。 【労基法20条1項本文】使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。 この規定は、勘違いされ
Twitter社が世界中を巻き込む形で大規模なリストラに乗り出している。アメリカの起業家イーロン・マスク氏がTwitter社を買収後、全従業員の約半数に当たる約3700人を解雇したという。詳細は不明だが、Twitter社の日本法人であるTwitter Japan株式会社にもリストラの波が押し寄せているとの情報もある。 参考:マスク氏の大規模解雇でツイッター混乱 社員提訴 広告主も撤退 昨今、日本で従業員を雇用する外資系企業は増えているため、Twitter社に限らず、海外の本社が決定したグローバルなリストラ計画の影響を受けうる労働者も増加しつつある。 そこで、本記事では、外資系企業に雇用される日本の労働者の雇用は、どのような法的規制・保護を受けられるのか、またリストラの対象となった場合にどのように対処しうるのかについて解説していきたい。 日本の法律は整理解雇を厳しく規制している まず前提とし
なみだうた @namidauta_ Twitter Japanにいた友人、夕方まで普通に仕事してたけど社内PC、社用携帯、その他ツールすべて急にアクセスできなくなって、解雇従業員に送られるメールすら見ることなくいきなり解雇されたっぽい。 twitter.com/livedoornews/s… 2022-11-05 11:28:50 ライブドアニュース @livedoornews 【組織改革】マスク氏、ツイッター全従業員の半数解雇 news.livedoor.com/article/detail… 全従業員7500人のうち半数を解雇したことが、AFPが確認した内部資料から明らかになった。解雇された従業員に送られた電子メールには「従業員のおよそ50%が影響を受ける」と記されている。 pic.twitter.com/V5yXXuTp48 2022-11-05 08:40:35
朝帰り仕事 こんにちは。 昔不動産で働いていた時、有給を取りたくてもとれなかったに話です。 当時、知人にグアム旅行に行こうとお誘いを受けました。 久しぶりに海外へ行けるとテンション最高潮です。 さっそく会社の上司(偉いポジションの人)に連休を取ってもいいか聞きました。 が………悲しいニュースです。 会社の規定で連休が取れないといわれました。規定ってなんだよ! 会社の上司はこんなことを言っていました。 「他の人も取りたくても取れないんだよ」 「私欲のために動いちゃだめだよ」 「連休取れるように俺もなんとかしたいんだよ」 有給も取らしてくれない会社って他にもあるんですかね? 有給が本当にとれないのか調べました。 労働者に以下の権利があるそうです。 有給休暇の発生は会社の許可といったことはまったく必要ではない 有給休暇の発生日数も会社が任意に決定する権利はない 非正規雇用者であっても自動的に要件
厚生労働省の「医師の働き方改革に関する検討会」が取りまとめに向けて佳境を迎えています。 ところが、地域医療を守る病院などに対する特例として、時間外労働の上限が一般労働者の過労死ラインの2倍以上となる「1900〜2000時間」とする案が提示されたことに、医師たちから批判の声が殺到しています。 「医師は死ねというのか?」 「私たち人間じゃないの?」 「過労死ラインの二倍働かせるなんて正気の沙汰とは思えない」 「国は地方の医療を本気で潰したいのか?」 検討会の副座長は、私も構成員として参加した厚労省の「上手な医療のかかり方を広めるための懇談会(以下、懇談会)」で座長を務めていた渋谷健司・東京大学大学院国際保健政策学教室教授です。 崩壊寸前の日本の医療を守るためにこの懇談会で出した「いのちをまもり、医療をまもる」国民プロジェクト宣言!」で私たちは、医師の過酷な労働環境を放置しない方針を明確に打ち出
あの日までの24年間まつりの幸せが私の幸せでした。まつりと一緒に見る空の青、山の青、海の青、花の色、すべてが輝いていました。生まれる前から慈しみ育てた、自分の命より大切な娘に先立たれた悲しみと苦しみは言葉では言い表せません。まつりのいない今でもまつりのことばかり思い、まつりの名を呼んでいます。ちいさい頃から平凡な私を超え、自分の人生を自分で選び懸命に生きてきたまつり。電通での長時間労働とパワハラがなければ、今も元気で働き、好きな場所へ行き、美味(おい)しいものを食べ、大声で笑っていたはずです。いつものように「お母さん大好き」と言って抱きしめてくれたはずです。「どんなことがあっても大切な娘を守る」それができなかった私の苦しみは消えることはありません。 電通は、まつりの生まれた年に社員の大嶋一郎さんが亡くなり「不幸な出来事が二度と起こらないよう努力します」と誓いました。しかしまつりの命が犠牲に
こんにちは。 お盆も終わり、ようやく秋の気配を感じることができるようになってきました。 皆さま、いかがお過ごしでしょうか。 さて、法曹界ではこんなニュースが話題になっています。 ・ツイッターで不適切投稿 岡口裁判官の懲戒を申し立て これに対して、岡口裁判官が手続きをリアルタイムで公表しております。 ・分限裁判の記録 岡口基一 裁判官も市民的自由を当然に有していることを考えると、こんな理由で懲戒を申立てられるのはさすがにおかしいでしょ、という個人的な感想はありますが、今回のこの記事の本題はここではありません。 テーマは、この岡口裁判官が提出した陳述書が掲載されている記事の中の、その陳述書にある次のくだりです。 長官及び事務局長は、私が職務外で行っているツイッターについて、今すぐに止めなさいと私に強く迫りました。 出典:陳述書(東京高等裁判所分限事件調査委員会) 上司が「ツイッターを直ちにやめ
11日、改正労働者派遣法が衆院本会議で可決・成立した(NHK、時事通信、朝日新聞)。 従来の労働者派遣法では、ソフトウェア開発や広告デザイン、研究開発といった「専門性」が必要とされる業務については期間の制限無しに派遣社員を受け入れることができたが、今回の改正では業務に関係なく派遣期間を「原則3年」とし、また一定の手続きを踏めば同じ派遣先に別の派遣労働者を配置できる、というものに変更されている。 これにより、同一の派遣労働者を長期に渡って雇用することが不可能になり、派遣労働者を使用している業務では3年ごとに人が入れ替わることになることから、IT業界に大きな影響が出るとの議論もされている(過去記事)。
残業代請求に関して興味深い記事があった。書いているのは人事コンサルタントの城繁幸さん。 未払い残業代を後からみんなで請求したらどうなるか 残業代を勝ち取っても幸せになれるとは限らないという意見には同意だが、少し違和感を覚えたところがあった。 クレサラ問題がだいぶ片付いたため、この未払い残業代問題は、弁護士センセイ方の新たな金脈として熱い視線を集めている。 引用元:未払い残業代を後からみんなで請求したらどうなるか 未払い残業代請求が過払いバブルの次の弁護士の飯のタネになるといったことは、労働審判制度ができた平成18年頃からいわれている。しかし、それから約10年も経とうとしている現在において、未払い残業代請求が過払いに代わるような弁護士の金脈となっている事実はない。 残業代請求が弁護士の金脈になるといったことは、残業代請求に関わったことのない者の妄想だろう。残業代請求が儲からない理由は以下の通
今日は、ツイッターが「#すき家ストライキ」のハッシュタグで湧いている。今のところ呼びかけ主体が不明なので、筆者自身は、多分、ストは起きないと思っているが、せっかくなので法律的に分析してみよう。 1 ストは労働組合に入ってやるのが王道 ストライキは日本語で「同盟罷業」というが、労働組合を作らずに個人責任でやるのは勝手だ。しかし、それによって企業が損害を被ったときに、解雇されるだけでなく、損害賠償請求等をされる可能性もある。労働組合の素晴らしいところは 労働組合法 (損害賠償) 第八条 使用者は、同盟罷業その他の争議行為であつて正当なものによつて損害を受けたことの故をもつて、労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することができない。 とされていて、労働組合も、その組合員も最初から免責されている(民事免責)ということだ。また、労働組合が行う正当なストライキは 労働組合法 (目的) 第一条 こ
政府の産業競争力会議(議長・安倍晋三首相)は、労働時間にかかわらず賃金が一定になる働き方を一般社員に広げることを検討する。仕事の成果などで賃金が決まる一方、法律で定める労働時間より働いても「残業代ゼロ」になったり、長時間労働の温床になったりするおそれがある。 民間議員の長谷川閑史(やすちか)・経済同友会代表幹事らがまとめ、22日夕に開かれる経済財政諮問会議との合同会議に提言する方向で調整している。6月に改訂する安倍政権の成長戦略に盛り込むことを検討する。 労働基準法では1日の労働時間を原則8時間として、残業や休日・深夜の労働には企業が割増賃金を払うことを義務づけている。一方、企業には人件費を抑えたり、もっと効率的な働かせ方を取り入れたりしたいという要求がある。
営業職や研究・開発職などで、残業代が固定額で支払われている人も多いと思うが、月にいくら支払われているか把握しているだろうか? 「固定残業代」とか「みなし残業代」と呼ばれるこの制度、1カ月に想定される残業時間を会社が算出し、その分は毎月支払うということなのだが、この制度を勘違いしている人が少なくないという。 「そもそも、残業代を固定額で支払う際には、就業規則や雇用契約書に、何時間分でいくら支払うのか、時間と金額を明記しなければならず、それを超えた場合は、超過分の残業代を支払う義務が会社側にはあります」(NPO法人労働相談センター・菅野 存さん) 規定の時間を1時間でも超えれば、その分だけ追加で残業代が支払われ、逆に、規定時間に満たなかったとしても、この固定金額分は支払われなければならない。つまり、「規定時間に満たない月もあるのだから、超過した月があってもその分は払わない」というのは通用しな
1:名無しさん@涙目です。(京都府):2011/12/08(木) 03:54:10.33 ID:yepvyew40 派遣労働者の雇用を安定させるための労働者派遣法の改正案は、製造業への派遣を原則禁止するとした規定などが削除されたうえで、7日の衆議院厚生労働委員会で、民主・自民・公明の3党の賛成多数で 可決されました。 労働者派遣法の改正案は、派遣労働者の処遇の改善や雇用の安定を図るもので、派遣労働者の賃金などを決める際には、派遣先企業の労働者の賃金とのバランスを考慮することや、派遣元の企業が労働者を派遣して受け取る料金のうち、企業が受け取る割合を情報公開するよう義務づけることなどが盛り込まれています。 政府は、改正案を去年、国会に提出していましたが、自民党や公明党が、規制を厳しくしすぎると雇用が縮小するなどの影響が出かねないなどと反発していました。このため、民主・自民・公明の3党で
はじめに サービス残業、消化できない有給休暇、ブラック企業、上司からのパワハラなどなどネットサーフィンしていると、日本の労働環境への不満の声が多くみられます。 じゃあ、どうやったら改善できるのか? ということを考えてみました。 労働環境改善へのアプローチ まず内側からのアプローチとして従業員・雇用者の意識改革、次に外部からは法的な整備が必要だと思います。意識改革は現在ネットで行われているようなので、今回は、法的なアプローチ、つまり、どういうルール(法律)があれば改善されるのか? こんな法律があればいいんじゃないの? というものを思いつくままに挙げました。 欲しい法律 ◆サービス残業禁止法 ◆パワハラ禁止法 ◆接待飲み会禁止法 ◆有給休暇申請時に嫌味をいってはいけない法 ◆後輩に自分うけたひどい仕打ちを引き継がない法 とリストアップしてみましたが、よくよく考えるとこういう
ささきりょう @ssk_ryo 解雇規制緩和で若者の雇用が増えるとか、転職がしやすくなるという論調があるけれど、この規制緩和は何をどう緩和するっていうのか。現行では規制にも、解雇にも、色々種類があるんだが。抽象論による具体的帰結を、それが真理かのように語り、理解しない者を謗るようでは、話にならないと思う。 2011-01-17 09:40:31 theophil21 @theophil21 (1)同感です。周知のように日本の法制度は、ドイツなどと異なり「正当な理由がない解雇は違法」というルールを設けてはいません。先進国ならどこでも違法である差別解雇や、期間を定めたにも関わらず期間途中で解雇する場合を規制しているほかは、労契法16条があるだけです。@ssk_ryo 2011-01-17 10:09:17 theophil21 @theophil21 (2)労契法16条は、「客観的に合理的な理
セミナー主催者から、社長・経営者の皆様へメッセージです。困っている社長様を沢山見てきたからこそ伝えられる、真実の言葉があります。もし上記に思い当たることがあるのでしたら、 未払い残業代請求リスクが非常に高い状態であることを認識して下さい。 次のような言葉もよく聞きます。 全く無防備で、見ているこちらがはらはらしてしまいます。 私は社会保険労務士であり法律家ですので、 その立場から言いますと、 「サービス残業を従業員にさせるのは、れっきとした法律違反」 です。 1日8時間以上従業員に労働させれば、その対価として、 25%増の時間単価の割増賃金を支払う義務が、会社にはあります。 違反すれば、労基法第37条違反により、 過去2年遡り、未払いの時間外労働・休日労働に対する手当の支払いと遅延利息の支払 又は、刑事罰(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)に処される可能性がありま
昨日ちょっと言及した山垣真浩さんの「解雇規制の必要性-Authority Relationの見地から」は、世の経済学者の圧倒的大部分が整理解雇を念頭において解雇規制が失業を増やすという議論ばかりをやっているのに対し、労働契約が不完備契約であること、それも、よく言われるような企業特殊熟練が形成されるから云々という議論ではなく、別に企業特殊熟練があろうがなかろうが、労働契約それ自体の性質から、指揮命令型不完備契約にならざるを得ず、まさにこの雇用関係の下の労働者には諾否の自由がないということから、「俺の命令に服従しなければクビだ」という解雇の脅しが、労働者に不利な条件での労働を甘受させることになるがゆえに、解雇権が制限されなければならないことを説得的に論じています。 これに対して、経済学者は必ず「exit」を強調しますが、これに対して山垣さんは >第二の反論として、労働市場における企業間競争を強
「仕事と生活の調和を大切に。」というキャッチフレーズの下、改正労働基準法が4月1日から施行された。 労働者の残業を減らすのが最大の目的とされる今回の改正には、有給休暇の取得を促進するとの期待もあり、企業の職場は働きやすいものへと“変わるらしい”。 “変わる”と言い切らずに、“変わるらしい”と書いたのは、「本当に働きやすくなるのか?」と疑問に思うからだ。 労働基準法といえば労働者を守る法律であり、働くだけでなく生きていくためにも大切な法律だ。にもかかわらず、これまでメディアは改正労働基準法についてほとんど報じていない。 地方自治体などが自主的に企業の人事担当者などを対象とした勉強会を開いたりしているようだが、当事者であるビジネスパーソンには積極的に知らされてはいない。ともすれば、彼らを苦しめる方向に向かう可能性もあるのに、である。 そこで今回は『改正労働基準法』について、考えてみる。 改正労
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