公正取引委員会は12日、フリーランス保護法の施行令に関する意見募集(パブリックコメント)を始めた。11月1日に施行する。フリーランスと1カ月以上の取引契約を結んだ企業に対し、相場より著しく低い報酬にする「買いたたき行為」や契約した報酬からの減額を禁じると定めた。同法は2023年4月に成立した。施行令では発注者に禁止事項を定める契約期間などを明示した。違反した発注者には指導や勧告をし、悪質な場合
国土交通省は13日、一般ドライバーが自家用車を使って有償で乗客を運ぶ「ライドシェア」を4月に一部解禁する実施予定区域として、東京都内や神奈川県内などの計4カ所を示した。 【ひと目でわかる】タクシー運転手の数(2004~2022年度) いずれも特にタクシーが不足する時間帯に限り実施可能とし、交通の空白を補う。 具体的には(1)特別区・武三(東京都特別区、武蔵野市、三鷹市)(2)京浜(横浜市、川崎市、神奈川県横須賀市ほか)(3)名古屋(名古屋市、愛知県瀬戸市、日進市ほか)(4)京都市域(京都市、京都府宇治市、長岡京市ほか)。 国交省は2月、タクシー会社が運行責任を負うことで運行できるライドシェアの制度案を提示。タクシーが不足する地域や時間帯に限り実施可能とし、具体的なエリアは国が収集する配車アプリのデータに基づき指定するとしていた。客を乗せる際は発着地と運賃を事前に確定させ、支払いは原則キャッ
ホーム ブログ 人工知能(AI)、ビッグデータ法務 Midjourney、Stable Diffusion、mimicなどの画像自動生成AIと著作権|知… はじめに Midjourney、Stable Diffusion、mimicなど、コンテンツ(画像)自動生成AIに関する話題で持ちきりですね。それぞれのサービスの内容については今更言うまでもないのですがMidjourney、Stable Diffusionは「文章(呪文)を入力するとAIが自動で画像を生成してくれる画像自動生成AI」、mimicは「特定の描き手のイラストを学習させることで、描き手の個性が反映されたイラストを自動生成できるAIを作成できるサービス」です(サービスリリース後すぐ盛大に炎上してサービス停止しちゃいましたが)。 で、この手の画像自動生成AIのようなコンテンツ自動生成AIですが、著作権法的に問題になる論点は大体決ま
福岡県は2日、新型コロナウイルスの緊急事態宣言に伴う休業や営業時間短縮の命令に従わなかったとして、新型コロナ対応の改正特別措置法に基づき、福岡市の飲食店15店舗に過料を科すよう福岡地裁などに通知した。今後、裁判所が30万円以下の過料の是非を判断する。 県は宣言期間中だった6月20日まで、県内の酒やカラオケを提供する飲食店に対しては休業、それ以外の飲食店には午後8時までの時短営業を要請。同月中旬、応じなかった15店舗に対し、同法に基づいて休業・時短命令を出していた。 県によると、いずれの店舗でも、その後も酒類の提供と午後8時以降の営業を継続していることが確認されたため、今回の手続きに踏み切ったという。集客や風評被害につながるとして店名は公表していない。 (華山哲幸)
会社法の特例として、公開買付けによらない場合や、すでに関係事業者(子会社等)である会社の株式を対象とする場合に、会社法上の現物出資規制、有利発行規制等を回避できることになった 税法の特例として、特別事業再編計画に関する規律が創設され、特別事業再編計画の認定を受けた事業者による自社株式を対価とした株式取得に応じた株主について、株式の譲渡損益への課税繰延べが認められるようになった もっとも、産競法における会社法の特例および税法の特例を受けるには、それぞれ事業再編計画・特別事業再編計画に係る主務大臣の認定を受ける必要があり、他のM&Aの手法と比較して、余分な手間やコストが生じることは否めません。特に、特別事業再編計画については、認定要件のハードルが高いという問題がありました。 以上については、「株式対価M&Aの利用は広がるか、産業競争力強化法の改正と法整備の動向」をご参照ください。 本稿では、会
余った園芸用の肥料をフリマアプリで販売したことが違法な無届け販売にあたるなどとして、全国各地の男女7人が書類送検されました。いずれも「違法とは思わなかった」と話しているということで、警視庁は出品にあたっては法律やルールを確認するよう呼びかけています。 書類送検されたのは秋田県や群馬県、福岡県などに住む30代から50代の男女合わせて7人です。 警視庁によりますと、7人は去年5月から9月にかけてフリマアプリ「メルカリ」などを通じて、余った園芸用の市販の肥料や、自宅の薪ストーブで出た肥料として使われる灰「草木灰」を無届けで販売したなどとして、肥料取締法違反の疑いが持たれています。 肥料の品質や農作物などの安全性を確保するため、肥料の販売には都道府県への届け出が必要とされています。 調べに対し、書類送検された7人はいずれも「法律違反になるとは思わなかった」と話しているということです。 フリマアプリ
またしても“ガラパゴス日本”の象徴的出来事が起きている。フランス人の大物カルロス・ゴーン氏の逮捕なので、日本人はさぞや世界中で盛り上がっていると思っているであろうが、筆者の知る限り盛り上がっているのは日本だけという状況である。筆者は現在フランスの大学の客員教授として同国在住であるが、ご当地では、まったく盛り上がっていない。 東京地検特捜部が11月19日、夕刻に羽田空港に着いた日産自動車元会長のカルロス・ゴーン氏に任意同行を求め、午後8時に金融商品取引法違反の疑いでゴーン氏を逮捕したと発表した。以降、新たな事実が判明するたびにメディアを賑わせているが、ゴーン氏について、職業人の域を逸脱して、本人の私生活にまで及んで、あることないことを粗探ししている状態である。今回の件のワイドショー化は、筆者にはかなり異常に思えるのだが、成功者といってさんざん持ち上げたあとに引きずり降ろして足蹴にするのは、日
■はじめに カナダでは、2018年10月17日から大麻が解禁され、使用が合法化されています(州法の規定に基づいて、18歳以上の者は合法的に30グラムまでの大麻を所持したり、他人と共有することが可能)。日本を含めて世界中の圧倒的大多数の国は、現状では大麻について厳しい態度を取り続けていますので、カナダのこの試みは、国を挙げての壮大な実験といえるでしょう。ただし、これは後戻りがほぼ不可能な実験です。大麻の規制については、緩和の方向にあるのが世界の流れかもしれませんが、大麻解禁によって、これからのカナダ社会がどのように変化していくのかについては、世界中が注目していることと思います。 ところで、カナダには毎年、たくさんの日本人が旅行や留学などで訪れています。カナダで大麻が解禁されたことから、彼らが大麻パーティなど、現地で大麻に触れる機会も出てくることと思います。また、好奇心でみずから大麻を購入し、
ICOが様変わりしています。 具体的にいうと、一般にむけた販売が減少し、機関投資家に内輪で販売する私募(プレセール)が増えたことです。プロジェクトによっては、一般向け販売を取りやめ、プレセールだけで終わりにしたものもあります(Telegramなど) 3年前は、100%が一般販売でした。これが1年前は、半々くらいまでになり、最近はプレセールのほうが比率が高く、最新の事情はプレセールのみになりました。 これは、プロジェクト、投資家、双方の利害が一致が背景にあるとともに、規制当局の思惑があります。以下説明します。 そもそもICOは、限られた投資家だけが投資できる閉鎖されたベンチャー市場を打ち破ると期待されました。誰もがアクセスでき、わずか数ドルといった購入でもコスト割れすることなく行えました。プロジェクトにとって、暗号通貨という理解されづらく普通のルートから調達できにくかった資金を調達する手段と
ウェブサービスを提供するIT企業が、決済を簡易化して、顧客に課金してもらいやすくするため、「ポイントサービス」を導入することを検討する場合が多くあります。 「ポイント」をあらかじめ購入することによって、サービスを利用しやすくする一方、ゲーム性を上げてより顧客に満足してもらうといった狙いがあります。 しかし、「ポイント」をあらかじめ購入してもらうことによってゲーム内の支払を済ませる方法を導入するためには、法律上の制限があります。 特に、「資金決済法」という法律の「前払式支払手段」にあたる「ポイントサービス」には、厳しい法的規制があります。 今回は、「ポイントサービス」導入時に、企業が理解しておくべき、「資金決済法」の「前払式支払手段」についての法律知識を、IT法務を得意とする弁護士が解説します。
金融庁が仮想通貨交換業者を規制する法律を現在の改正資金決済法から金融商品取引法に移行する検討に入ったことが2日、分かった。改正資金決済法は交換業者を登録制にすることなどを定めているが、交換業者の経営が悪化した場合に顧客の資産を保護する仕組みなどが不十分。規制を証券会社などに適用される金商法に基づいた内容にすることで、利用者保護の強化につなげる。 仮想通貨は改正資金決済法により電子マネーなどと同じ決済手段として位置づけられているが、金商法による規制対象となれば、金融商品として扱われる。 金商法は証券会社などに対し、顧客の資金や有価証券(株式など)を会社資産と分けて管理することを義務づけている。また、株式のインサイダー取引も禁じるなど厳格な投資家保護の仕組みを整備している。 金融庁は、仮想通貨交換業の規制のあり方や現行法制度の問題点などを議論する金融庁主催の「仮想通貨交換業などに関する研究会」
はじめに ※ こちらの記事は2018年3月26日時点の情報です。ご利用時にはご注意ください。 ICO(アイシーオー・Initial Coin Offering)による資金調達をしたいけれども、「金融庁による法律規制が厳しいから、日本ではできない、やめたほうがいい」など、ネガティブな意見をよく聞くため、ICOへ、踏み切れない方は多いのではないでしょうか。 他方で、実際に「なぜ日本ではICOが無理と言われているのか?」「ICOによる資金調達を合法的にする方法はないのか?」について、きちんと理解している方は少ないと思います。 そこで今回は、ICOによる資金調達の仕組みに始まり、ICOにまつわる日本での法律規制の内容、合法的に資金調達をするためのスキーム(やり方)、見逃せない税金の関係や海外でのICO規制等などについて、弁護士がわかりやすく具体的に解説していきます。 1 仮想通貨(暗号通貨)とは
米国からの報道によると、金融規制当局者は2018年5月6-12日の週、恐らく7日に、イーサリアム(ETH)が証券として規制すべきかどうか、詰めの協議を開始します。これに対してイーサリアムの共同創設者のジョセフ・ルービン氏は、「安心している」と語り、その理由を語っています。 イーサリアムが証券かどうかについては、グレーゾーンというのがこれまでの状況ですが、数ある仮想通貨の中で時価総額トップ2位の仮想通貨イーサリアムは、証券判断の可能性があると言われるリップル(XRP)を含めて、規制当局が出す結論に関心が高まっています。 関連:仮想通貨時価総額TOP20 関連:イーサリアム(ETH)とリップル(XRP)を証券と見なす動きが強まる、発行両者は猛反発 イーサリアム(ETH)は証券かどうかのグレーゾーン 米証券取引委員会(以下:SEC)や商品先物取引委員会(CFTC)が調査を進めている中で、特に私の
「EUデータ保護指令」や今後新たに定められる「EU一般データ保護規則」が個人情報保護法の改正にどのような影響を与えるのか教えてください。また、米国がEUとの間で締結していたセーフハーバー協定や新たに締結したEU-US Privacy Shieldについても教えてください。 EUデータ保護指令は、EU域内から個人データを第三国に移転できる場合を、当該第三国がEUから見て十分な水準の保護措置を確保している場合に限定する「十分性認定」の制度が設けられているため、日本は「十分性の認定」を得る観点から、改正個人情報保護法において、「独立した第三者機関の設置」、「要配慮個人情報の取扱いの規律」、「小規模事業者への保護法の適用」「越境データ移転についての規律」、「開示請求権の適用の明確化」を行いました。もっとも、2018年5月に施行される「EU一般データ保護規則」により、EUにおける個人データの保護の規
はじめに ICOなどの仮想通貨ビジネスをやりたいけれども、ビットコインをはじめとした仮想通貨にまつわる法律がよくわからず、悩んでいる方は多いのではないでしょうか?ただでさえ、技術的に理解の難しい仮想通貨について、法律のことまで理解してサービス設計をするのは、正直大変ですよね。 仮想通貨にまつわる法律としては、通称「仮想通貨法」がありますが、この法律をきちんと守らないでいると 最大3年の懲役 最大300万円の罰金 といった罰則を受ける可能性があります。 そこで今回は難解と思われがちな「仮想通貨法」とは何か、どういった規制があるのかや仮想通貨にかかる税金などについて、わかりやすく解説していきます。 1 仮想通貨法とは 「仮想通貨法」とは、ビットコインやアルトコインなどの「仮想通貨」を発行したり使用したりする際の、取り締まりルールを定めた法律です。 もっとも、「仮想通貨法」という名前の法律がある
2017年で話題となったトピックとして、避けて通れないのが仮想通貨だろう。2017年の初めは10万円程度だったビットコインの価格は、240万円をピークに一度下落したものの、現在は100万円台後半を行き来している。 そのほかにも、改正資金決済法の施行、フォーク問題、税制面での対応など、さまざまなトピックが話題に上った。この激動の2017年を仮想通貨取引所はどのように見ていたのだろうか。国内取引所大手「coincheck(コインチェック)」を運営するコインチェック代表取締役社長の和田晃一良氏に、この1年を振り返ってもらった。 1年で最大のトピックは「注目度が上がったこと」 ――2017年は激動の年だったかと思いますが、振り返ってみていかがでしょうか。 一番は仮想通貨の注目度が上がったことですね。2017年1月はそこまで価格も上昇しておらず、ビジネス的にもブロックチェーンで何か模索しつつも、仮想
仮想通貨の取引所などを「仮想通貨交換業者」として、金融庁に登録する制度が2017年4月から始まり、これまでに15社が登録された。世界的にもいち早く、法律で仮想通貨の定義を規定したものだ。 仮想通貨を巡っては、ビットコインの高騰が続き、仮想通貨を用いる資金調達手法ICO(Initial Coin Offering)を実施した企業が短期間で100億円以上の資金調達に成功するなど、これまでの金融の常識を覆すような出来事が次々に起きている。 こうした状況を、仮想通貨の規制当局である金融庁は、どう見ているのだろうか。同庁監督局の水口純審議官が、Business Insider Japan(BI)の取材に答えた。 金融庁は通貨として認めたわけではない BI:世界的にもいち早く仮想通貨の交換業者の登録制度を導入しました。背景や狙いは。 水口純審議官(以下、水口):まず資金決済法の改正の経緯・趣旨から説明
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