以前、立憲の有田芳生議員が橋下氏に訴えられた裁判、有田氏が勝ったのですがその時判決理由に採用されたのが「危険の引き受けの法理」というもので、名誉棄損裁判で初めて用いられた。内容は『相手を汚い言葉で罵っている者は相手からそういう言葉で反撃されることを覚悟しなければいけない』だそう。
森友学園問題の捜査の進展、森友に関連して決裁文書の改ざん問題、さらに安倍首相や官僚の国会での虚偽答弁問題、加計学園問題、防衛省・自衛隊の南スーダンやイラクの日報隠ぺい問題、「働き方改革関連法案」の基礎となる裁量労働制のデータ改ざんなど、安倍政権が、事実や資料の隠ぺい、改ざんや虚偽答弁の問題で揺れています。 これらの問題で散見されるのが「無罪推定を無視するのか」という議論です。安倍政権や安倍首相がいつから刑事事件の被疑者・被告人になったのか、私には皆目分からず、法的には論外なのですが、マスメディアで弁護士がそういうことをしゃべったという話も側聞しており、何かを誤解されている方も多いようなので、無罪推定の原則について、最低限の確認をしておこうと思います。 大家の本には何と書いてあるか 私が説明するよりも、その道の権威にご説明頂くのが良いでしょう。日本学士院会員、東京大学名誉教授の故・松尾浩也教
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