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労働時間と裁量労働制に関するvabo-spaceのブックマーク (2)

  • 裁量労働制の28歳過労死 制度適用後すぐ36時間勤務:朝日新聞デジタル

    システム開発会社で裁量労働制を適用されていた男性社員(当時28)が昨年8月に死亡したのは長時間労働が原因だったとして、池袋労働基準監督署(東京)が労災認定していたことが分かった。先月27日付。遺族代理人の川人博弁護士が16日に会見して公表した。 川人弁護士によると、男性は「レックアイ」(東京都豊島区)で不動産業者向けのシステム開発や営業を担当。昨年7月1日にチームリーダーに昇格し、実際に働いた時間に関わらず一定の時間働いたとみなして残業代込みの賃金を支払う裁量労働制が適用された。 納期が迫る仕事を抱え、7月上旬は4日午後1時~6日午前1時まで36時間連続で働くなど長時間労働が続いた。男性は6日未明、ツイッターに「うおー! やっとしごとおわったぁー!! 社会人になってから36時間ぶっ通しで働いたの初めてやがな」と書き込んでいた。その後体調を崩し、8月18日に都内の自宅で死亡しているのが見つか

    裁量労働制の28歳過労死 制度適用後すぐ36時間勤務:朝日新聞デジタル
    vabo-space
    vabo-space 2018/05/16
    36時間連続勤務もあったのか…|現在国会で審議中の高度プロフェッショナル制度も、インターバル規制等がなくて法的に何日も連続勤務を命じられる点も大きな問題になってる。やはり必要なのは規制緩和でなく規制強化
  • 裁量制適用の28歳社員が過労死 最長月184時間残業、IT企業 | 共同通信

    東京都豊島区のIT企業で裁量労働制を適用されて働いていた当時28歳の男性社員が昨年、くも膜下出血で死亡し、池袋労働基準監督署が今年4月に過労死として労災認定していたことが16日、分かった。遺族代理人の川人博弁護士が明らかにした。労基署は男性が死亡する前、最長で月184時間の残業があったと認定した。 川人弁護士によると、男性は2013年入社で、不動産会社で使うシステムの開発を担当。昨年7月にチームリーダーに昇格し専門業務型裁量制が適用されたが、8月中旬、自宅アパートで倒れているのが見つかり死亡が確認された。10月、両親が労災申請した。

    裁量制適用の28歳社員が過労死 最長月184時間残業、IT企業 | 共同通信
    vabo-space
    vabo-space 2018/05/16
    残業184時間・・未必の故意で殺人罪適用でいいと思う|その人が自分の担当する仕事量について決定に関与できない(=上から仕事割り当て放題の)職は、絶対裁量労働制にしてはいけないと感じる。高プロは完全に論外
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