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著作権とブログに関するvabo-spaceのブックマーク (2)

  • 自炊の森の盛り - 壇弁護士の事務室

    なんか騒がしいようである。 自炊の森ってなんやねん?という人のために。 http://www.jisuinomori.com/service/ これに関してこのような記事を見つけた。 記事 ようするに、私的複製の範囲なので適法というお立場のようである。 なにやら、サービスに先立って、弁護士の先生に確認したということなので、その弁護士からお話をお聞きしてみたいと思うところであるが、ネットで公開されている情報をもとに、私なりに考察してみた。 「当店のサービスの要点は、利用者ご自身が自分の体を使って自炊(スキャン)する、という点です。著作権法で定められている私的複製の要件として、これが求められるからです。」 これはかなり誤解を与える表現である。 (私的使用のための複製) 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限

    自炊の森の盛り - 壇弁護士の事務室
  • 果敢な挑戦者か、無謀な侵害者か? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    年末も大詰めのこの時期に「自炊の森」なるレンタルスペースが秋葉原に仮オープンした、ということで、ネット上での議論もなかなか盛り上がっているそうである。 http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20101228/etc_jisui.html いわゆる“自炊”用機材(高速スキャナ等)を店内に設置するだけでなく、裁断済み書籍も店内で提供し、対価を取って利用者に“自炊”させるサービス、とくれば、正常な感覚を持ったビジネスパーソンであれば、「著作権大丈夫か?」という危機感を抱くはずだが、今回の「自炊の森」が面白いのは、わざわざ、 「知的財産権に詳しい弁護士と相談し、問題ない仕組みと判断した」 と公言して、自らの正当性をアピールしているところ。 しかも、自らのビジネスモデルの正当化根拠として、著作権法30条(私的複製)、同条1項1号に関する附則5条の2(

    果敢な挑戦者か、無謀な侵害者か? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    vabo-space
    vabo-space 2011/01/03
    著作権法30条以前の問題と思ってたのでこの指摘に納得。”事業者が複製主体とみなされることになれば、そこに著作権法30条を持ち込む余地ももはやなくなってしまうわけで、今回の事業者側の反論はいかにも危うい。”
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