一昨日(7月23日)出した記事【“吉本興業下請法違反”が、テレビ局、政府に与える重大な影響】で、吉本興業ホールディングス(以下、「吉本HD」)をめぐる問題について、下請代金支払遅延等防止法(以下、「下請法」)違反の可能性と、テレビ局・政府が、コンプライアンス上問題のある企業と取引を継続することについての問題を指摘したところ、大きな反応があった。テレビ局との契約主体が、資本金1000万円の吉本興業株式会社(以下、「吉本興業」。2019年6月に「よしもとクリエイティブ・エージェンシー」から商号変更。)だとすると、下請法の適用対象の「親事業者」に該当しないのではないかとの疑問、その場合、下請法のトンネル会社規定が適用される可能性の指摘もある(【吉本興業は下請法の適用外?芸人が正当なギャラを受け取るには】【吉本興業は下請法違反? ギャラの認識で芸人と食い違い、書面のやりとりもなし】)。 公正取引委